非営利性が重要な病医院や歯科医院、診療所では、マーケティングにも一定の制限があります。
このページでは、平成19年4月1日より施行された改正医療法における新しい病院等の広告規制についてお知らせします。(出所:厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/ )
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改正の趣旨医業、歯科医業、病院、診療所に関する広告については、患者等の利用者保護の観点から医療法その他の規定により制限されてきました。
厚労省では、社会保障審議会医療部会における意見等を踏まえ、
(1) 患者等が自分の病状等に合った適切な医療機関を選択することが可能となるように、
(2) 患者等に対して必要な情報が正確に提供され、その選択を支援する観点から、
従来の医療法や告示のように1つ1つの事項を個別に列記するものでなく、一定の性質を持った項目群ごとにまとめて、「〇〇に関する事項」と規定するいわゆる「包括規定方式」を導入することにより、広告可能な内容を相当程度拡大しています。(平成19年4月1日より施行されました。)
1.新聞や雑誌の記事の引用について
広告に自分の医院が紹介された新聞や雑誌の記事については、その記事に記載された内容が、医療法やガイドラインを遵守した広告が認められるものであれば、医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載することは可能です。
しかし、例えば、雑誌に「日本が誇る50病院の一覧」が掲載されている場合などは異なります。
雑誌社等が評価した結果は、医療法やガイドラインで示している広告が可能な事項に該当しないからです。
また、掲載されていない医療機関よりも優れた旨を示す比較広告になってしまいます。
そうした理由から、医療機関の広告物に記載することはできないのです。
2.キャッチコピーや院長等のあいさつ文の広告物への掲載について
キャッチコピーや院長のあいさつ文にも規制があります。
医療法やガイドラインで認められている広告が可能な事項は、例えば、「開院〇周年」とか「はじめまして」などの、医療とは直接関係のない表現です。
広告可能な例としては、
・「休日・夜間でも来院下さい」
・当院は、おかげさまで開院から20年を迎えることができました。これからも、当院のスタッフ一同努力しますので、よろしくお願いします。(院長 〇〇 〇〇)
などがあります。
3.バナー広告について
医療法やガイドラインで認められた広告が可能な事項であれば、バナー広告は可能です。
例えば、以下のようなバナー広告をインターネット上に掲載し、当該医療機関のホームページにリンクを張ることは、差し支えありません。
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〇〇病院(所在地〇〇県〇〇市) 〇〇駅徒歩5分 |
病院の |
4.「小児科医」や「外科医」といった表現の広告について
専門医と誤認を与える表現であり、広告は認められません。
ただし、「医師の氏名(外科)」、「小児科の担当医」のように所属の診療科(広告可能な診療科名に限る。)を記載することは差し支えありません。
5.内覧会の実施に関する事項の広告について
開院前の医療機関の住民向けの説明会(いわゆる内覧会)の実施に関する事項については、「病院又は診療所の管理又は運営に関する事項」として、広告可能です。
6.提供する医療の内容として、「2週間で90%の患者で効果がみられます。」のような表現は広告可能か
治療の効果に関する表現は広告できません。
治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告可能な事項とはなっておりません。
治療内容とその効果については、実際の医師又は歯科医師の診断に基づいて、個々の患者の病状に応じて、説明するべき事項と考えます。
なお、治療結果分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨については、広告可能です。
また、患者等からの申し出に応じて、死亡率や術後生存率等の治療結果成績を説明することは、差し支えありません。
7.歯科用インプラントによる治療について
歯科用インプラントについて広告するには、「自由診療のうち薬事法の承認又は認証を得た医療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法」であることが必要です。
その場合、公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されていなければなりません。
なお、歯科医師の個人輸入により入手したインプラントによる治療については、広告できません。
8.「健康診査の実施」としての「脳ドック」について
いわゆる「脳ドック」として、無症候の人を対象にMRI、MRAによる画像検査を主検査とする一連の検査により、無症候あるいは未発症の脳および脳血管疾患あるいはその危険因子を発見し、それらの発症あるいは進行を防止することを目的とする検査については、広告可能です。
なお、検査に使用するMRI等の画像診断装置は、いずれも我が国の薬事法の承認又は認証を得た医療機器である必要があります。
9.医師主導治験や医療機器の治験に関すること
薬事法上の治験に関する事項として、医師主導治験や医療機器の治験に関することも広告可能です。
なお、治験薬と同様に、治験用医療機器の名称も国内外での販売名(商品名)を除き、広告して差し支えありません。
また、治験用医療機器の写真の掲載も、通常の治療や検査に使用するのではなく、治験用であることが明らかになっていれば、差し支えありません。
10.先進医療としての届出をしていない医療機関が、他の医療機関が実施する先進医療と同一の治療法を自由診療として実施する場合、「評価療養と同一の検査、手術、その他の治療の方法」として広告可能か。
先進医療を実施する医療機関として、"医療技術ごとに設定された一定の施設基準"を満たしていない医療機関において実施される当該医療技術については、「評価療養と同一の検査、手術、その他の治療の方法」として広告はできません。
一方、施設基準を事実上満たす医療機関において実施される当該施設基準に係る医療技術については、「評価療養と同一の検査、手術、その他の治療の方法」として広告可能です。
ただし、施設基準を満たしているかどうかについては、広告を行うに際し、関連告示等に照らして、十分な確認を行うことなどにより、確実を期す必要があります。
11.「最新の治療法」や「最新の医療機器」といったような「最新」という表現は、広告が禁止されるか。
「最新の治療法」や「最新の医療機器」であることが、医学的、社会的な常識の範囲で、事実と認められるものであれば、必ずしも禁止される表現ではありません。
登場してから何年までを最新と認めるか等の基準を示すことは困難ですが、より新しい治療法や医療機器が定着したと認められる時点においても、「最新」との表現を使用することは、虚偽広告や誇大広告に該当するおそれがあります。
また、より新しい治療法や医療機器が存在しない場合でも、十数年前のものである場合等、常識的な判断から「最新」との表現が不適切な場合があり、誇大広告等に該当するおそれがあります。
12.費用を太字にしたり下線を引くなどして強調すること
ガイドラインにおいて、費用を強調した品位を損ねる内容の広告は、厳に慎むべきものとされておりますが、費用に関する事項は、患者にとって有益な情報の1つであり、費用について、分かりやすく太字で示したり、下線を引くことは、差し支えありません。
ガイドラインにおいて、品位を損ねるものとして、厳に慎むべきとされるものは、費用を前面に押し出したものです。
13.あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療広告ガイドラインの対象か
医療広告ガイドラインの対象ではありません。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。
14.医療機関の名称に関する規制について
平成18年に行われた医療法改正による広告規制の緩和に伴い、広告の一種として同様の取扱いとしています。具体的に整理すると以下のとおりとなります。
(1)名称として使用可能な範囲
治療方法、部位、診療対象者など法令及びガイドライン等により広告可能とされたものについては、医療機関の名称としても使用可能です。
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(使用可能な例) |
(2)引き続き名称として使用が認められないもの
法令及びガイドライン等において広告が禁止されているものについては、引き続き医療機関の名称に使用できません。
(具体例)
〇虚偽にわたるもの
〇他の医療機関と比較して優良であることを示すもの
〇事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させるもの
〇客観的事実であることを証明できない内容のもの 等
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