「カーボンフットプリントの在り方(指針)」の概要

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平成21年3月3日(火)、経済産業省では、カーボンフットプリントの在り方(指針)を発表しています。この記事は、公表されている「カーボンフットプリント指針(概要)」を元にまとめたものです。

【カーボンフットプリントの定義】

商品・サービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO2量に換算して、当該商品及びサービスに簡易な方法で分かりやすく表示する仕組み。

【導入が期待される分野】

商品分野については、日常的に購入(商品選択)の機会が多い日用品などの非耐久消費財から導入。

耐久消費財においても、既存のLCA手法による算定が行われているものから早期に導入し、将来的にはそれ以外にも導入を検討。

サービス分野については、運輸・民生業務部門などにおいて検討を進める。

【制度の目的】

産業界と国民一人一人が、低炭素社会に向けて行動をとるために、CO2排出量の「見える化」によって、

(1)事業者はサプライチェーンを構成する企業間で協力して、更なる削減に努める。

(2)消費者は提供された情報を有効に活用して自らの消費生活を低炭素なものに変革する。

(3)事業者による排出量の削減努力のアピール、消費者による使用・廃棄段階の排出量の認識等を通じた削減努力促す、二つのアプローチ。

【算定方法の在り方】

1.算定とする温室効果ガス

京都議定書の対象となっているガス(二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六フッ化硫黄(SF6))。

2.算定式

CO2排出量=Σ(活動量i×CO2排出原単位i):iはプロセス

3.算定範囲

(1)ライフサイクル全体(5段階)での算定を基本。商品の機能を満たす範囲でありかつCO2排出量への寄与の大きさの観点から、無視できないプロセスを含めるように設定。①原材料調達段階、②生産段階、③流通・販売段階、④使用・維持管理段階、⑤廃棄・リサイクル段階

4.一次データと二次データ

(1)一次データ:算定事業者が自らの責任において収集するデータ。

(2)二次データ:自ら収集することが困難で共通データや文献データ、LCAの実施例から引用するデータのみによって収集されるデータ。

(3)算定に当たっては、原則一次データを取得することとし、二次データはこれが困難な場合に限る。

5.シナリオの設定

(1)流通・販売段階、使用・維持段階において、様々なケースが想定され、そのたびに表示を変更することが困難であることから、シナリオを設定できる。

(2)シナリオ作成時には、関係事業者を交えた公正・公平な議論に努め、必要があれば拡大・縮小という見直しも可能としておく必要。

6.配分(アロケーション)

生産段階や流通・販売段階で複数種類の商品が混流するプロセス(例:常温/冷蔵/冷凍販売等)が想定されたりする場合は、全体の排出量から個別商品の排出量を推計(配分)。配分方法(重量比・経済価値比等)は、商品特性やプロセス特性に応じてPCRの際定めていく。

7.カットオフ基準

(1)商品を構成する部品・材料のうち、ライフサイクル全体での算定結果に大きな影響を及ぼさないものは、算定対象から除外することができる。(カットオフ)

(2)カットオフする場合は、各ライフサイクルステージのCO2総排出量に対して、それぞれ5%以内とする。(PCR策定基準にて規定)

(3)具体的内容や適用範囲は、公正な議論を踏まえ、PCR作成の際に恣意的に選択し排出量を低く表示することがないようにする。

8.複数サプライヤーからの調達に関する基準

(1)特定の原材料について、複数のサプライヤー(調達先)から調達を行っている場合は、原則、すべてのサプライヤーから一次データを収集しなければならない。

(2)それが困難な場合は、主要なサプライヤーから収集した一次データが50%以上である場合は、当該一次データを他のサプライヤーの二次データとして使用してもよい。(PCR策定基準にて規定)

9.商品種別算定基準(PCR:Product Category Rule)

(1)算定条件(算定範囲、カットオフ基準、配分の考え方、シナリオ設定等)を定める商品種別基準を策定。同一分野で乱立しないよう一定の公的関与の下で管理される仕組みを検討。

【表示方法の在り方】

1.表示の基本ルール

(1)共通ラベルの使用。

(2)原則として、販売単位あたりのライフサイクル全体排出量の絶対値を表記。単位は「g(kg、t)-CO2換算」。実際は「g(kg、t)」の絶対値を表示

(3)原則として、商品本体又は包装資材に貼付するが、それ以外の表示も選択可能。

(4)表示事業者は排出量の継続的削減に向けて努力。数値目標は義務付けないが、目標を宣言する場合は追加表示を認める。

(5)詳細情報のインターネット等での公開。

2.選択的措置

基本的な表示に加えて例外的表示を行うことができる。ただし、CO2排出量に関するものに限る。

(1)追加情報表示

-従来製品、業界標準値に対する削減率
-プロセス(算定段階)別、部品別表示
-使用方法に関する表示(使い方により排出量が尐なくなるなど)
-単位使用量・数量当たり排出量

(2)耐久消費財における想定寿命(想定使用年数)の併記

地域差、季節変動、サプライヤー差を伴う表示

【信頼性確保の仕組みの在り方】

 独立した公正な第三者による検証の仕組を検討。

(1)信頼性の確保と事業者側負担の効率化との適切なバランスが重要。

【制度の実用化・普及に向けた課題】

(1) 政府、消費者団体等によるPR・啓発活動の展開による認知度の向上。

(2)算定等に伴うコストの適正な転嫁についてすべての事業者が共通認識を持ち、消費者には理解を深めていく。

(3)信頼性・汎用性・網羅性が高く、可能な限り最新のデータが適切に整備・管理されることが望まれる。これらの条件が確保されるよう、国が一定の関与に努める。

【他の制度・アプローチとの関係】

(1)カーボンオフセットへの適用可能性や第三者検証の相互関連等。

(2)環境家計簿における商品の排出量の活用。

【他の国際ルールとの整合性】

(1)貿易障害的な影響を与えず、公正な競争の基盤となりうるように、WTO協定等を踏まえつつISO規格等との国際整合性に十分配慮。

以下のPDFファイルに詳細が記されています。(出所:経済産業省)

  • カーボンフットプリント指針(PDF形式:1,657KB)
  • PCR策定基準(PDF形式:340KB)
  • 参考資料(PDF形式:88KB)
  • 今後の進め方(PDF形式:278KB)
  •  

    (経済産業省 報道発表資料より引用 平成21年3月3日(火))

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    一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
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