酒税法における酒類の分類及び定義

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最近では、地域おこしの一環として、「焼酎」などをつくるケースが増えてきました。

しかしながら、一部には、「せっかくつくったのに売れないのか」という声も多いようです。

酒の販売は、酒税法によって様々な規制がありますので、誰に、何を、どのように販売していきたいのか、じっくり検討する必要があります。

酒税法における種類は、①発泡性酒類、②蒸留酒類、③醸造酒類、④混成酒類の4つに分類されます。

①発泡性種類とは、ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの)のことをいいます。

②蒸留種類(注)とは、清酒、果実酒、その他の醸造酒です。

③醸造種類(注)とは、連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツです。

④混成種類(注)とは、合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒のことをいいます。

(注)その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。

 

◆定義の概要は以下の通りです。

①清酒

* 米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
* 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)

②合成清酒

* アルコール、しょうちゅう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した
 酒類で清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの)

③連続式蒸留しょうちゅう

* アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が36度未満のもの)

④単式蒸留しょうちゅう

* アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が45度以下のもの)

⑤みりん

* 米、米こうじにしょうちゅう又はアルコール、その他政令で定める物品を加えてこしたもの
(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの)

⑥ビール

* 麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)           * 麦芽、ホップ、水、麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの (アルコール分が20度未満のもの)

⑦果実酒

* 果実を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
* 果実、糖類を原料として発酵させたもの(アルコール分が15度未満のもの)

⑧甘味果実酒

* 果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの

⑨ウイスキー

* 発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの

⑩ブランデー

* 果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの

⑪原料用アルコール

* アルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が45度を超えるもの)

⑫発泡酒

* 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの)

⑬その他の醸造酒

* 穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上等のもの)

⑭スピリッツ

* 上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの

⑮リキュール

* 酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの

⑯粉末酒
* 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの

⑰雑酒

* 上記のいずれにも該当しない種類

(参考:国税庁ホームページ)

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謹んで
震災のお見舞いを
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この度の東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
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