酒税は、どの段階で納めるのでしょうか?
酒税法では、酒税の納税義務者を酒類の製造者及び保税地域から酒類を引き取る者と規定しています(酒税法第6条)。
それぞれの納税義務の成立時期は次のとおりです。
・ 酒類の製造者............酒類を製造場から移出したとき(国税通則法第15条第2項第7号)
・ 酒類を引き取る者......保税地域から酒類を引き取ったとき(国税通則法第15条第2項第7号)
なお、このほかに、酒類の移出又は引取りとみなされ納税義務が生じるものとして、次のような場合があります。
◆移出とみなされる場合
1 酒類等が酒類等の製造場において飲用された場合(酒税法第6条の3第1項第1号)。
2 酒類の製造免許に付された期限が経過した場合、製造免許が取消された場合及び製造免許が消滅したとき製造場に酒類が現存する場合(酒税法第6条の3第1項第2号)。
3 酒類の製造場に現存する酒類等が滞納処分等の事由により競売等で換価された場合(酒税法第6条の3第1項第4号)。
◆引き取りとみなされる場合
酒類等が保税地域において飲用された場合(酒税法第6条の3第3項)。
おって、(1)食品衛生法第28条第1項(臨検検査等)の規定により収去される酒類、(2)薬事法第69条第3項(立入検査等)の規定により収去される酒類が製造場から移出され又は保税地域から引き取られる場合は、その酒類は酒税を課さないこととされています(酒税法第6条の4)。
根拠法令等:酒税法第6条、同第6条の3、同第6条の4、国税通則法第15条第2項第7号
(参考:国税庁ホームページ)
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