酒類販売業免許について

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酒類を販売するには、どのような手続きが必要でしょうか。

酒類の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。

酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって大きく2つに区分されており、(1)消費者、料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者をいいます。)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者をいう。)に酒類を販売するためには酒類小売業免許を、また、(2)酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するためには酒類卸売業免許を受ける必要があります。

◆酒類販売免許とは、酒類を継続的に販売すること(営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない。)を認められる免許です。

◆酒類販売業免許には、①酒類小売業免許と②酒類卸売業免許があります。

①酒類小売業免許とは、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対し、酒類を継続的に小売することを認められる酒類販売業免許です。

②酒類卸売業免許とは、酒類販売業者又は酒類製造者に対して酒類を継続的に卸売することを認められる酒類販売業免許

◆酒類小売業免許には、①一般酒類小売業免許、②通信販売小売業免許、③特殊酒類小売業免許があります。

①一般酒類小売業免許:販売場において、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる酒類小売業免許

②通信販売小売業免許:2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、カタログの送付等の方法により一定の酒類を小売することができる酒類小売業免許
なお、販売できる酒類は、1)課税移出数量が3,000kl 未満の製造者の製造する国産酒類、2)輸入酒類に限定

③特殊酒類小売業免許:酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することができる酒類小売業免許(例)自社の役員及び従業員に対する小売

◆酒類卸売業免許には、①全酒類卸売業免許、②ビール卸売業免許、③洋酒卸売業免許、④輸出入酒類卸売業免許、⑤特殊酒類卸売業免許があります。

◆酒類販売代理業免許とは、酒類製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理すること(営利を目的とするかどうかは問わない。)を認められる免許

◆酒類販売媒介業免許とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介すること(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするかどうかは問わない。)を認められる免許

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謹んで
震災のお見舞いを
申し上げます

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この度の東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
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