自社で外国から酒類を輸入し、国内販売を行う場合の免許の手続きについては、自己が輸入した酒類を酒類の小売店等に販売する場合は輸入酒類卸売業免許を、一般消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に販売する場合は一般酒類小売業免許を受ける必要があります。
なお、通信販売で小売する場合は通信販売酒類小売業免許が必要となります。
※ 輸入酒類卸売業免許を取得するには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
(1) 申請者等が酒税法第10条第1号から第8号の規定に該当しないこと及び経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
(2) 申請者が外国人である場合は、外国人登録証明書を有しているものであること。また、外国法人である場合は、日本において支店登記が完了していること。
(3) 一定の店舗を有していること。
(4) 年平均販売見込数量がおおむね6KL以上であり、かつ、その酒類販売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有していること。ただし、次に該当する場合は、年平均販売見込数量がおおむね6KLに達しないときであっても、免許することが適当と認められることがあります。
イ 輸入酒類卸売業免許を受けている者が、支店、出張所等を設け、その場所では直接輸入は行わず、自己(同一の資本系列にある会社等自己と密接な関係にある特定の者を含む。以下同じ。)の他の販売場で輸入した酒類のみを販売しようとする場合
ロ 輸入販売する酒類が薬用酒である場合
(5) 契約等により酒類を輸入することが確実と認められること。
(6) 申請者は、破産者で復権を得ていない場合に該当しないこと。
根拠法令等:酒税法第10条、法令解釈通達第2編第10条第10号関係9《輸出入酒類卸売業免許についての取扱い》
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