お酒の販売を斡旋する酒類販売媒介業免許とはどのような免許でしょうか
「酒類の販売の媒介業」をしようとする方は、その媒介のための事務所の所在する場所ごとに、その所在地の所轄税務署長から酒類販売媒介業免許を受けなければなりません。
「酒類の販売の媒介業」とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいう。)することをいい、営利を目的とするかどうかは問いません。
◆酒類販売媒介業免許の申請手続きについて
1 酒類販売媒介業免許の申請は、申請販売場の所在地の所轄税務署で受け付けます。何時でも申請することができます。
2 免許の審査は、(1)申請書及び添付書類の内容に不備がないか、(2)申請者等及び申請販売場が免許の要件に合致しているかなどの点について行われ、審査の結果は、書面で通知されます。
なお、酒類販売媒介業免許を受ける場合には、登録免許税9万円を納付することが必要です。
3 免許の審査に必要な標準的な日数(標準処理期間)は、申請書等の提出のあった日の翌日から起算して、原則として4か月です。
ただし、添付が漏れていた書類や追加の参考書類の提出があった場合には、その書類の提出があるまでの間は、標準処理期間の進行は停止されます。
◆酒類販売媒介業免許の要件について
酒類販売媒介業免許の取得に当たっては、申請者等及び申請販売場(酒類の販売場を設置しようとする場所)が酒税法で定められた要件を満たす必要があります。
この要件は、大きく3つに区分されます。
その3つとは、①人的要件、②場所的要件、③経営基礎要件です。
①人的要件
・酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと
・法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること
・申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由(一・二・七~八号)に該当していないこと
・申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由(一・二・七~八号)に該当していないこと
・支配人が欠格事由(一・二・七~八号)に該当していないこと
・免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
・国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
・未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
・禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
②場所的要件
「取締上不適当な場所に販売場を設けようとしないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。
(1) 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
(2) 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
(注) 酒類販売媒介業免許を受けた場所には、酒類の媒介業者の事務所である旨を表示します。
③経営基礎要件
「経営の基礎が薄弱でないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。
(1) 申請者は、破産者で復権を得ていない場合など、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。
なお、「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」とは、申請者において、事業経営のために必要な資金の欠乏、経済的な信用の薄弱、販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来すおそれがある場合をいいます。
具体的には、①申請者等が次のイ~トに掲げる場合に該当しないかどうか、及び②申請者が、次の(2)から(4)の要件を充足するかどうかで判断します。
(注) 申請者等とは、申請者、申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限る。)又は主たる出資者をいいます。
イ 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 直近終了事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
ニ 直近終了前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
ホ 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
ヘ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
(注) 「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金(当期未処分利益又は当期未処理損失の金額が含まれている場合は、これらの金額を除く。)の合計額をいいます。
ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
(2) 経歴及び経営能力等
申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の媒介業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。
ただし、現に酒類業団体の役職員である者を除く。
(注) 「経営するに十分な知識及び能力を有すると認める者」とは、おおむね次の経歴を有する者で、酒類の製造技術又は酒質の判定能力等酒類に関する知識及び記帳能力等が十分で独立して営業ができるものと認められる者をいう。
1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者
2 過去において酒類の媒介業を相当期間経営したことがある者
3 酒類の副産物、原料、醸造機械等の販売業の業務に直接従事した期間が引き続き10年以上である者
4 酒類の製造技術の指導等の経験を5年以上有している者
(3) 取扱能力等
申請者は、次に定める取扱能力及び設備を有している者である。
イ 年平均取扱見込数量(媒介業の基準数量)
申請者の年平均の取扱見込数量は240キロリットル以上であることが確実であり、継続して媒介業を行う見込みがあると認められる。
ロ 設備
媒介業を営むに足る事務所及び電話その他の設備を有し、又は有することが確実と認められる。
(4) 申請者は、破産者で復権を得ていない場合に該当しない。
(参考:国税庁ホームページ)
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