酒類販売媒介免許を取得して「お酒を販売斡旋したい」という場合、その前に検討しておかなければならないことがあります。
それは、「果たして実現可能か否か」ということです。
「媒介」というのは、取引の相手方を紹介したり、意思を伝達したり、取引内容の折衝をしたりというように、取引が成立するように行うことです。
媒介をするだけだから、免許取得も簡単かというとそうでもありません。
酒類販売媒介業免許の取得には、いくつかの要件があります。
まず、ひとつめは、経歴や経営能力・・・
申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の媒介業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者(いわゆる個人のこと)又はこれらの者が主体となって組織する法人である事が必要となります。
では、「経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者」とはどういう事なのでしょうか。
それは、
①酒類の製造業又は販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者
②過去において酒類の媒介業を相当期間経営したことがある者
③酒類の副産物、原料、醸造機械等の販売業の業務に直接従事した期間が引き続き10年以上である者
④酒類の醸造技術の指導等の経験を5年以上有している者
これらのどれかに該当する経歴があって、且つ、"酒類の製造技術又は酒質の判定能力等酒類に関する知識及び記帳能力等が十分で独立して営業ができるものと認められる者"でなければならないのです。
さらに、取扱能力についての決まりがあります。
それは・・・
"申請者の年平均の取扱見込数量は240KL以上であることが確実であり、継続して媒介業を行う見込みがあると認められる。"
という要件です。
240kl以上というと、ビールの大瓶(約630ML)で、およそ381,000本になります。
これだけの本数を媒介する見込がないと、酒類販売媒介業免許は厳しいのです。
しかも継続的に、という要件があります。
また、現に酒類業団体の役職員である者を除く、となっています。
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