一方、2000年初頭においては、まだ一般企業にはセールスレップの認知、理解が全く進んでいなかった。
しかし、セールスレップが徐々に拡大するに及んでその契約内容などをアドバイスする専門家が求められた。
特に日本ではその頃、法的問題などが確立されていなかったといえるだろう。
つまり、販売取引、契約内容、報酬率契約、守秘義務契約、その他の契約面などのバックアップ・アドバイザーが求められたのである。
すなわち、セールスレップ取引の全般を把握し、メーカー、セールスレップ双方に対して客観的に指導、助言を行うビジネスマネジメントアドバイザーの台頭である。
ビジネスマネジメントアドバイザーは、当初こうした契約を中心にバックアップ支援等を行うことが役割であったが、現在ではセールスレップとメーカーを経営面、資金面等からアドバイスするなど、様々な専門家としての役割がさらに求められている。
現在では中小企業新事業活動促進法、中小企業地域資源活用促進法、知的財産権等を活用して活動している例も多く見受けられる。
特に製品を開発しきる体力のない企業こそ、知的財産権を持つという発想が重要になっている。
このようにセールスレップはわが国ではかなりのセールスレップが育成され、浸透が加速されたことにより定着化され、今日に至っている。
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