現在、我が国においては、産業の大半を占める中小企業自らの積極的な経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)により、日本経済全体の活力ある発展を牽引していくことが期待されております。
同時に、消費者ニーズの多様化、価格競争の激化、情報化、国際化の進展の中、消費者ニーズにあった新商品の開発又は生産、新サービスの開発又は提供等による経営革新は、個々の企業にとって非常に重要なものとなっております。
さらに、生産方式又はサービスの提供方式の開発等による経営革新も重要性を増しております。
このような状況の下、平成11年7月に中小企業経営革新支援法が制定され、中小企業における経営革新が支援されてきました。
しかし、利用者にとってわかりやすい施策体系とするため、他の中小企業支援のための法律との統合を図るなどした「中小企業新事業活動促進法」が平成17年4月13日付けで公布・施行され、この法律の下で、引き続き中小企業の経営革新の支援が行われています。
◆経営革新計画による支援の特徴
1 全業種での経営革新を幅広く支援
今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く支援します。
2 柔軟な連携体制で実施
経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠です。このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等との多様な形態による取り組みを支援します。
3 経営目標の設定
事業者が経営の向上に関する目標を設定することにより、経営目標を達成するための経営努力が促される制度です。支援する行政側でも、計画実施中に、対応策へのアドバイスを行い、フォローアップを実施します。
◆主な支援策
申請した経営革新計画が承認された場合、以下の支援策が利用できます。なお、詳しくは県の相談窓口、国の地方機関等にご相談下さい。
ただし、それぞれの支援措置については、計画承認を受けた後、各支援機関等における審査が必要となります。
1 中小企業経営革新事業費補助金
承認された計画に従って行う事業で、特に他の中小企業のモデルとなるような模範的なものに対して経費の一部補助を行います。
(補助対象事業)
(1) 新事業動向調査事業
(2) 新商品又は新技術の開発事業
(3) 販路開拓事業
(4) 人材養成事業
※補助対象となる経費の2/3を上限として、予算の範囲内で補助します。
2 低利融資制度
認定された計画に従って行う事業に必要な設備資金、長期運転資金等に対して低利融資を行います。
3 税制措置
承認された計画に従って事業を行う場合、下記の特例措置を講じ、事業開始の設備投資等に要する負担を軽減します。
4 高度化融資資金
計画の承認を受けた組合が、高度化融資を受けて工場の集団化や施設の共同化等を行う場合に長期無利子高度化融資等の優遇措置を講じます。
(なお、高度化融資については、計画承認後一定期間計画を実行したものについて、認めることとなります。)
5 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
承認を受けた計画に従って行うのに必要な設備について、貸付限度額を1/2から2/3に引き上げ(限度額6,000万円)ます。
6 中小企業投資育成株式会社の特例
承認を受けた計画に従って事業を行う中小企業者については、資本金3億円を超える場合であっても、同社の出資を受けることができます。
7 信用保証の特例
承認された計画に従って行う事業に必要な資金について特例措置を講じます 。
ちなみに・・・これらのメリットを理解できれば、経営革新計画が「成長への道標」であることが理解できると思います。

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