農業法人化、メリット・デメリット

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最近では、合理的な農業経営を行うために、農業の法人化が進んでいます。

法人化のメリットは、経営上のメリットと制度上のメリットの二つに分類されます。

法人化によるメリットは、経営上のメリットと制度上のメリットの二つに分類されます。

経営上のメリット

1.経営の独立と所有関係の明確化

記帳義務が生ずることにより家計と経営が分離され、経営者の意識改革が期待されます。また、経営の内容を明確に把握することにより、経営上の問題点や課題等を認識し、効率的な経営管理ができるようになります。

2.取引先や金融機関に対する信用力が向上

事業の拡大により農協や金融機関から融資を受ける場合も、法人の信用力は個人より大きく、融資条件面で有利な資金調達ができます。また資材の購入や農産物の販売面でも有利な条件で取引が可能となります。

3.就業条件の整備

一人でも従業員を雇用した場合、労働保険や社会保険への加入義務が生じるが、社会保険を完備することにより、事故や疾病のさいの不安や老後の不安が解消されます。就業業規則(10人以上採用する場合)を整備することにより、労働時間や給与規定などが整備され就業条件が明確になります。

4.有能な人材や従業員の確保

就業条件の整備により、従業員の待遇が向上することにより有能でやる気のある人材の確保が可能となります。また、経営者の子供や家族でなくとも、構成員や従業員の中から後継者を確保することが可能となります。

◆制度上のメリット

1.税務

①法人税は定率課税(所得税は累進課税)-所得が大きくなれば法人税が有利になります。(年間800万円以下→22%:800万円超→30%)

②経営者の報酬を役員報酬として経費に算入でき、役員報酬は給与所得になるため課税が軽減されます。

③経営者が退職したり死亡した場合には退職金を支給することができます。

④経営者にかけた一定の生命保険の掛け金が経費に算入できます。

⑤赤字法人の繰越控除期間7年間できます。(個人の場合は3年間)

2.農地

農業生産法人であれば、農地の権利取得が可能です。(一般農業法人は不可)

3.融資

長期低利な制度資金(スーパーLなど)の融資限度額が個人より大きくなることで、農業投資がしやすくなります。

◆法人化に伴うデメリット

1.贈与税や相続税の納税猶予対象地を法人に貸し付けると猶予が打ち切られます。

2.経営規模が小さいと、税負担が増大することがあります。赤字の場合でも、県民税・市町村民税の均等割税額の納税義務が発生いたします。

3.法人経営の会計処理は複式簿記による記帳、決算(貸借対照表・損益計算書等)が義務づけられることにより、事務処理が増大いたします。

4.社会保険の加入に当たり、本人負担とは別に事業主負担が生じ、経費の負担が必要になります。

 

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謹んで
震災のお見舞いを
申し上げます

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この度の東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
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