農林水産省では、若者等の農業法人等への就業を促進し、将来の我が国農業の担い手の確保・育成を図るため、「農」の雇用事業を行っています。
対象は、農業者・認定農業者・指導農業士・農業法人・特定農業法人・農業生産法人・農事組合法人・農業者の組織する団体・営農集団・集落営農組織・特定農業団体としています。
農業法人等において、就農希望者を雇用して実践的な技術・経営研修を行う場合、研修経費の一部を助成します。
研修生1人当たり 上限月9万7千円,最長12ヶ月を助成し、平成22年3月までに開始した研修を対象に実施されます。
助成を受けるに当たって農業法人等は次のような要件を満たすことが必要となります。
(1)就農希望者と賃金に関する取り決めをし、保険(雇用・労災)に加入すること(雇用契約を締結)
(2)就農希望者に対して、農業技術・経営手法等を習得させる研修を行うこと
となっています。
また、農業法人雇用定着促進支援事業が新規追加され、実践研修の対象となる新規就農者の雇用環境整備に要する経費(住居費等)、資格取得費、定住外国人の語学研修費の一部を支援しています。(最長12カ月、上限33千円)
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