3 厚生労働大臣は、医療機器の性状、品質及び性能の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、必要な基準を設けることができる。
医療機器製造販売業許可は、第1種、第2種、第3種の三種があります。この種別により扱える医療機器のクラスが異なります。
医療機器は、告示により、人体等への危険度に応じ、クラスI(危険度低)からIV(高)までの4種に分類されており、第1種は全種類扱うことができ、第2種はクラスII、Iを扱うことができ、第3種はクラスIのみ扱うことができます。
また、医療機器製造販売業許可は、1法人に1つしか取得できません。
許可は、次のような要件を満たしている申請者に対して付与されます。
- 業務を総括する総括製造販売責任者の設置(常勤)
- 品質保証体制が構築されていること(GQP省令に適合)
- 安全管理体制が構築されていること(GVP省令に適合)
※GQP→医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令
※GVP→医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令
◆GQPに定められる医療機器の品質管理の基準
(修理に係る通知の処理)
第二十一条 医療機器の製造販売業者は、薬事法施行規則第百九十一条第六項 (第百九十二条において準用する場合を含む。)の通知があった場合は、第二十五条において準用する第五条に規定する品質標準書及び第二十五条において準用する第六条第一項に規定する品質管理業務手順書(以下この章において「品質管理業務手順書等」という。)に基づき、第二十五条において準用する第四条第二項に規定する品質保証部門のあらかじめ指定した者に、当該修理業者に対し、適正な修理の方法その他の当該医療機器の品質、有効性、安全性の保持のために必要な事項を文書により指示させなければならない。
(販売業者又は賃貸業者における品質の確保)
第二十二条 医療機器の製造販売業者は、品質管理業務手順書等に基づき、製造販売しようとする医療機器に関してあらかじめ定めた販売業者又は賃貸業者(以下この章において「販売業者等」という。)の営業所における品質の確保の方法を、販売業者等に対して文書により指示しなければならない。
(中古品の販売又は賃貸に係る通知の処理)
第二十三条 医療機器の製造販売業者は、薬事法施行規則第百七十条第一項 (第百七十八条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、第二十五条において準用する第四条第二項に規定する品質保証部門のあらかじめ指定した者に、品質管理業務手順書等に基づき、当該販売業者等に対し、当該医療機器の品質、有効性及び安全性の保持のために必要な措置を文書により指示させなければならない。
(医療機器に係る文書及び記録の管理)
第二十四条 医療機器の製造販売業者は、次条において準用する第十六条第三号の規定に関わらず、特定保守管理医療機器又は設置管理医療機器(特定生物由来製品及び人血液由来原料製品を除く。)に係る文書及び記録にあっては、作成の日(品質管理業務手順書等については使用しなくなった日)から十五年間(ただし、教育訓練に係るものにあっては五年間)保存しなければならない。
(準用)
第二十五条 医療機器の品質管理の基準については、第三条から第十六条まで(第十五条第一項第三号ハを除く。)の規定を準用する。この場合において、第三条第四号中「法第四十九条第一項 に規定する医薬品以外の医薬品」とあるのは「管理医療機器及び一般医療機器」と、第八条中「薬局開設者」とあるのは「修理業者、賃貸業者」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第六条第一項に規定する品質管理業務手順書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 修理業者からの通知の処理に関する手順
二 販売業者又は賃貸業者における品質の確保の方法に関する手順
三 中古品の販売業者又は賃貸業者からの通知の処理に関する手順
◆ GVPに定められる第三種製造販売業者の製造販売後安全管理の基準
第三章 第二種製造販売業者の製造販売後安全管理の基準
(安全確保業務に係る組織及び職員)
第十三条
第二種製造販売業者は、安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有しなければならない。
2 第二種製造販売業者は、次に掲げる要件を満たす安全確保業務の責任者(以下この章において「安全管理責任者」という。)を置かなければならない。
一 安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
二 医薬品等の販売に係る部門に属する者でないことその他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること。
3 安全確保業務(安全管理責任者以外の者に行わせる業務を除く。)を行う部門は、医薬品等の販売に係る部門その他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのある部門から独立していなければならない。
(準用)
第十四条
第二種製造販売業者については、第三条及び第五条から第十二条まで(第五条第一項第五号、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項第二号及び第三号並びに第十条第五項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第三条第一号中「次条第二項」とあるのは「第十三条第二項」と、第七条第一項中「安全管理責任者又は安全管理実施責任者」とあるのは「安全管理責任者」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、「収集させ、又は報告させた」とあるのは「収集させた」と、第八条第一項第一号中「第十条」とあるのは「第十四条において準用する第十条」と、第九条第一項中「安全管理実施責任者」とあるのは「安全管理責任者以外の者」と読み替えるものとする。
申請先は、総括製造販売責任者の勤務する事業所のある都道府県知事となっています。申請後、都道府県により、GQPやGVP体制の構築状況の査察が行われることになります。
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