医業類似行為

| コメント(0) | トラックバック(0)

医業類似行為とは、医師以外が行う医業又は類似する診察・治療行為のことをいいます。

医業とは、医師の行う医療行為のみに使われるのに対し、医業類似行為は、 疾病の治療又は保健の目的をもって光熱器機・器具その他の物を使用し、応用し、又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって、医師の専門的知識、技能を必要しないものと定義されます。

法で医業類似行為を行うことが認められているのは、「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」、「柔道整復師」です。

東洋療法には、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧などがあります。

この東洋療法を行える国家資格が、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師です。

これらを総称して鍼灸マッサージ師といい、鍼灸マッサージ師を養成する教育機関には、文部科学大臣の認定した学校または厚生労働大臣の認定した養成施設(大学、短期大学、専門学校、盲学校理療科など)があります。

高度な技術・知識を修得するため、修業年限は3年以上とされています。

履修科目は、

基礎医学(解剖学・生理学・病理学・衛生学・リハビリテーション理論・関係法規など)

専門学(はり・きゅう・マッサージ概論、実技・経絡経穴概論・東洋医学概論など)東西医学理論を学びます。

鍼灸マッサージ師は、医業類似行為(医師の行う医療行為に類似した行為のこと)を行うために、国家資格を取得しなければなりません。

「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」では、医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない(第1条)

としています。

また法律上、医業類似行為ができる国家資格は、柔道整復師があります。

柔道整復師法(柔整法)第二条では この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。

としています。

他方、カイロプラティック、整体等では、資格を有するとしても民間資格であって、医業類似行為を行える国家資格ではありませんので、医業類似行為を行うことは禁止されています。

これら無資格者による医業に類似した行為も含めて医業類似行為と呼称する場合もありますが、この場合、法的には、刑事罰の対象となる無資格診療にあたるので注意が必要です。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://blog.lra01.com/mt-tb.cgi/106

コメントする

2010年8月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  
     
  
  

  
  

アイテム

  • P11605481.jpg
  • P11605441.jpg
  • P11605391.jpg
  • P11604741.jpg
  • P11603291.jpg
  • P11603261.jpg
  • P11602901.jpg
  • PC_ロータスKIDS_ロゴ4a1.jpg
  • NPO-LOTUS_Corp_ロゴ.jpg

このブログ記事について

このページは、記事編集が2009年6月14日 12:26に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「ものづくり中小企業製品開発等支援補助金の公募要領について①」です。

次のブログ記事は「施術所の広告規制」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 4.25