施術所における広告規制は、「按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律」(通称あはき法)、「柔道整復師法」(通称柔復法)に規定されます。
◆柔道整復師法における広告の制限
柔道整復師法では、第二十四条に広告の制限について規定されています。
第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生大臣が指定する事項(※)
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
〈柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項◇平成11年4月1日から適用〉
※【広告し得る事項】
一 ほねつぎ(又は接骨)
二 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が
必要な旨を明示する場合に限る。)
三 予約に基づく施術の実施
四 休日又は夜間における施術の実施
五 出張による施術の実施
六 駐車設備に関する事項
◆マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律による広告制限
平成11年3月29日、厚生省告示第六十九号では、広告について以下のように通達しています。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第七条第一項第五号の規定に基づき、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項を次のように定め、平成十一年四月一日から適用し、昭和二十六年十月厚生省告示第二百十八号(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づき広告し得る事項を定める件)は、平成十一年三月三十一日限り廃止する。
一 もみりょうじ
二 やいと、えつ
三 小児鍼(はり)
四 医療保険療養費支給申請ができる旨
(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
五 予約に基づく施術の実施
六 休日又は夜間における施術の実施
七 出張による施術の実施
八 駐車設備に関する事項
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