フランチャイズで独立開業

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フランチャイズとは、フランチャイザー(FC本部)が、フランチャイジー(加盟店・加盟者)との間に結ばれる契約関係です。

フランチャイズ契約では、フランチャイザーの商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与えることとします。

一方、フランチャイジー(加盟店・加盟者)はその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してFC本部の指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいいます。

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◆現在、フランチャイジシステムを用いて展開が図られている事業には、以下のようなものがあります。

1.教育関連サービス

学習塾、英会話スクール、ボーカル教室、営業マン育成塾など。

2.保健衛生サービス

コインランドリー、消臭・抗菌コーティング、ハウスクリーニング、カークリーニングなど。

3.美容健康サービス

エステティックサロン、視力回復トレーニング、クィックフィットネス、リラクゼーションサロン、ネイルサロンなど。

4.その他サービス

ペットビジネス、ネットビジネス、リフォーム、リサイクル、運送、収納など。

5.飲食店

ラーメン、テイクアウト寿司、居酒屋、焼き肉、お好み焼き、たこ焼き、弁当、ピザ、和食・定食、スウィーツなど。

6.小売店

コンビニエンスストア、チケットショップ、ガラス工芸、はんこ屋、書籍など。 

◆フランチャイズ契約に関する注意点

フランチャイズ契約に関する相談においては、事前に本部の説明を十分受けずに契約した場合や、加盟者が事業内容をよく理解しないで契約を結ぶこと等により、次のような相談を受けることがあります。

1.加盟契約前の金銭の支払い
  ・加盟契約締結前に申込金を支払ったが、返還に応じてくれない。

2.中途解約について
  ・十分な経営指導が受けられないので、契約を解消したい。
  ・経営がうまくいかないため解約を申し出たら、解約違約金を請求された。

3.近隣への出店計画について
  ・近くに新たな加盟店ができるが、どうしたらよいか。 

フランチャイズ契約は、加盟店とチェーン本部がそれぞれ独立した事業者として、各々の責任において締結するものです。加盟店は本部事業者の社員として雇用されるのではなく、独立した事業者としての自覚を持って契約をする必要があります。 

事業が軌道に乗るまでには一定の時間がかかることが多く、立地条件や経済環境にも大きく左右されます。

「すぐに利益があがる」といった楽観的な見通しは持つべきではありません。事業であるからにはリスクがあることを認識し、その心構えを怠ってはいけません。

そのためには、加盟契約の前に、例えば契約を解除する場合の条件など、契約の内容をよく理解し、加盟者にかかる義務や責任をきちんと確認しておくことが重要です。

フランチャイズ契約は、チェーン本部があらかじめ用意した事業内容を加盟店が受け容れる契約であること、また、契約期間が比較的長期にわたることが多いことから、加盟店が適切な情報を得た上で、その内容を十分に理解して契約することが重要です。

また、事前に既存の加盟店や専門家から話を聞くことも大切です。

(参考:平成20年度フランチャイズ契約の留意点「フランチャイズ事業を始めるにあたって」中小企業庁リーフレット)

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謹んで
震災のお見舞いを
申し上げます

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この度の東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
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