農地法と農業生産法人

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前回、「農業で会社をつくろう」という記事を記載いたしました。今回は、その続きで、農業法人の要件について記載したいと思います。

農業を行う場合、農地等を利用して行う経営と農地等を利用しないで行う経営があります。農地等を利用して事業を行う法人は、「農地法」で定められた農業生産法人の要件を備えることが必要となります。

農業生産法人=農地等の権利(所有権および賃貸借権等の使用収益権)の取得が認められる法人。農地法上で規定している呼び名。


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農業生産法人の要件の一つとして、法人の種類が定められています。

認められている法人は、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社の5種類です。

さらに、①事業要件、②構成員要件、③経営者責任要件があり、これらの要件を全て満たしていることが必要です。

「農業法人」は、農業を事業目的とする法人の総称で、「農業生産法人」は、農地の取得権利が認められる法人で農地法に規定された名称です。

*農業協同組合法による農事組合法人も農業法人に含まれますが、農業生産法人としては「2号法人」に限られます。

*株式会社が農業生産法人となる場合、株式譲渡制限会社(自社が発行する全ての株式の発行を制限している、いわゆる「公開会社」でない株式会社) に限られます。

(1)事業要件

法人の主たる事業が農業(農業に関連する事業等も含む)であることが必要で、具体的には、直近3カ年における農業の売上高が、当該3カ年における法人全体の売上高の過半を占めていることです

*農業とは、農地を耕作して行う水田・畑作・果樹等の他、養畜・蜂も含まれます。

*農業に関連する事業等とは、

①農畜産物を原料または材料として使用する製造・加工、            ②農畜産物の貯蔵・運搬または販売、                       ③農業生産に必要な資材の製造、                         ④農作業の受託、                                ⑤農業と併せ行う林業、                             ⑥農業組合法人において、農地と併せ行う共同利用施設の設置・共同作業

があります。

*農業+関連事業の売上高>50%の場合は、その他の事業(例:キャンプ場、造園、除雪など)を実施できます。その場合、その他の事業の売上高<50%となります。

(2)構成員の要件

構成員とは、法人を組織している出資者のことです。出資者については、法人の根拠となっている法律で定められております。

①合同会社、合名会社、合資会社・・・社員                  ②株式会社・・・株主                              ③農事組合生産法人・・・組合員 

全員が次のいずれかに該当することが必要です。

①農地等の権利を提供した個人・・・法人に農地を現物出資または売り渡して所有権を移転した者、法人に農地等を貸し付け、使用収益権(賃借権等)を設定または移転した者

②法人の農業(農業関連事業等含む)の常時従業者・・・その法人の農業に年間150日以上従事していること、その法人の行う農業に従事する日数が150日に満たない者にあってはその日数が、年間(その法人の行う農業に必要な年間総労働日数/その法人の構成員数×2/3)で、60日未満のときは60日以上であること。

③農業保有合理化法人                                               

④農業協同組合・農業協同組合連合会                                       

⑤地方公共団体                                                   

⑥アグリビジネス投資育成株式会社                

⑦法人の行う事業に係る物資の供給もしくは役務の提供を継続して受ける者または法人の事業の円滑化に寄与する者                          *ただし、株式会社にあっては⑦に該当する者1人(1社)の議決権は、総数の10分の1以下で、かつ⑦に該当する者の数が、社員の総数の4分の1以下に制限されています。具体的な例として、                               ■産直契約をしている個人                            ■ライセンス契約を結んでいる種苗会社                      ■農畜産物の購入契約を結んでいる食品メーカー・スーパー・生協・流通業者     ■農産物宅配の運送契約を結んでいる運送業者                   ■堆肥・苗木の供給契約を結んでいる農業資材会社                 ■農作業委託者                                 があります。

構成員要件の特例措置

農業経営基盤強化促進法に基づき、認定農業者である農業生産法人については、多様な経営展開(分社化、のれん分け、共同法人の設立、加工・販売分野への進出等)がより容易になるよう、構成員要件について認定期間中の特例措置が講じられています。

【特例措置の概要】

当該法人の農業経営に係る物資の供給または役務の提供を受ける者または当該農業経営の円滑化に寄与する者の議決権の制限を次のとおり緩和されます。

①農業者、農業生産法人等の農業内部資本の議決権は無制限。(当該農業生産法人が99.9%出資の子会社設立も可能。ただし、最低1名の個人の出資者が必要)

②物資の供給もしくは役務の提供を受ける者または経営の円滑化に寄与する者のうち農外資本からの議決権は総議決権の2分の1未満。(1社で2分の1未満の議決権取得可能)

【特例措置適用の条件】

①認定を受ける農業経営改善計画に、当該法人から物資の提供もしくは役務の提供を受ける者または当該計画の円滑化に寄与する者が当該計画の改善のために行う措置を記載。かつ、この計画に基づいて議決権を取得。

②この特例措置は、認定期間中適用。

(3)業務執行役員の要件

法人の農業(農業関連事業等も含む)の常時従業者たる構成員が、役員(取締役・理事)の過半数を占め、かつその過半をしめる役員の過半数が農作業に従事しなければなりません。

 

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このページは、記事編集が2009年8月15日 06:36に書いたブログ記事です。

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