農業で会社をつくる方法をご存知ですか?
会社というと、面倒な手続きがたくさんあるんじゃないの?と思われるかもしれません。
いえいえ、今はそんなに面倒な作業は必要ありません。自分たちで会社(法人)をつくることが可能なのです。
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農業を営むことを目的とする法人(農業法人)には、大きく2つの種類があります。
ひとつは営利行為(利益を生む活動)を目的とした会社法人です。
会社法で定められている「株式会社」・「合名会社」・「合資会社」・「合同会社」がありますね。
もうひとつは組合法人です。
組合法人は、組合員の共同の利用増進を目的とした法人で「農業協同組合法」に定められています。
この法人を「農事組合法人」と言います。設立にあたっては、3人以上の農業者が発起人となることが必要です。
農事組合法人には、出資制農事組合法人と非出資制農事組合法人がありますが、農業経営を行うには「出資制農事組合法人」でなければなりません。
取り組める事業の範囲は、農業協同組合法で、
①農業に係る共同利用施設の設置または農作業の共同化に関する事業
②農業経営の事業(これとあわせ行う林業)
③前記に掲げる農業に関連する事業
と定められています。
以上の事業のうち、
①のみを行う農事組合法人は、通称1号法人といわれ、出資制・非出資制どちらでもよいことになっています。
②を行う農事組合法人を通称2号法人といい、必ず出資制でなければなりません。なお、2号法人は、上記の事業全てを行うことができます。

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