経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)が平成20年10月1日に施行されて1年以上経過いたしました。
相続税の課税についての措置、民法の特例措置、金融支援など、制度を活用することにより様々なメリットが受けられます。
この説明会では、事業承継の具体的な事例について説明し、税制や法律の内容をわかりやすく伝えることとしています。
◆日時:平成22年1月13日(水)13:00~17:00
◆会場:ビッグパレットふくしま3F会議室A・B(郡山市安積町日出山字北千保19-8)
◆参加対象者:中小企業経営者、後継者、金融機関、支援機関等
◆主催:(独)中小企業整備基盤機構 東北支部
◆後援:(社)中小企業診断協会福島県支部
TKC東北会
事業承継センター(福島県商工会連合会、福島商工会議所、いわき商工会議所)◆お問い合わせ・申し込み先
(独)中小企業整備基盤機構東北支部 経営支援部経営支援課
TEL 022(716)1751 FAX 022(716)1752
以下「事業承継ガイドライン~中小企業の円滑な事業承継のための手引き~(平成18年6月:事業承継協議会)」より抜粋
http://www.jcbshp.com/achieve/guideline_01.pdf
日本の中小企業にとって、今や大きな問題となっているのが、事業承継問題です。
例えば、平成13年に中小企業庁が実施したアンケート結果によると、事業を後継者に承継させるに当たって、何らかの障害があると認識している経営者は、全体で4割強に上っています。
その背景には、中小企業経営者の平均年齢の上昇があります。
我が国全体の平均年齢が高齢化している中、経営者の平均年齢も60才に手が届きつつある状況です。後継者を見つけ、又は育てるのに苦労しているというのが、現状でしょう。
後継者の決定状況に関する調査結果では、後継者を「既に決めている」と回答した企業は、全体の約43%にとどまっています2。また、別の調査結果によれば、今や子息・子女に事業を継承している企業は、20年前の約半分、全体でいえば約4割の企業であり、親族に承継する企業は全体の約6割となっています。
このような状況の下で、中小企業の経営者自身が考える引退予想年齢の平均が約67歳であるという調査結果等も踏まえてみれば、過半の中小企業が、今後10年程度の間にはこの問題の対応を迫られることとなるでしょう。
以下に述べますように、この問題の円滑な解決には相当の準備期間が必要となることを考えてみれば、皆様の会社だけでなく、我が国経済社会の喫緊の問題と言っても過言ではないでしょう。
後継者確保の問題に加え、後継者候補がいる場合でも、円滑な事業承継に失敗する例が数多く存在していることも事実です。
親の目の黒いうちには円満だった親族関係が、その死去とともに、重しが消えたかのように利害の対立が先鋭化し、ひいては親族内で絶縁といったような例は、一般的な家庭でも起こり得ることでしょう。
その上、日常では起こりえない規模の財産の譲渡が絡んだり、一生を左右するような企業経営の負託を受ける等の事業承継問題が議論されるとなれば、尚更です。
我が国において、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割調停事件全体の件数は、年々増加傾向にあり、平成16年で1万件を超えています。
中には、訴訟にまで発展するケースもありますが、その背景にはこのような親族間の争いも少なからずあると考えられましょう。
また、親族間の争いに限らず、先代経営者が事業承継対策を全くしなかったために、先代経営者の保有株式が事業に関係のない相続人に分散するなどして、会社経営に混乱を来すというケースも見受けられます。
このようなトラブルを抱えた企業では、社業が発展するどころか、経営に悪影響を及ぼし始めるというのも無理からぬことでしょう。
実際に、先代経営者が元気だった頃には隆々としていた企業が、「お家騒動」とともに業績を悪化させていくようなケースは数多く存在します。
その場合には、単に親族間不和の問題を越えて、従業員の生活さえも脅かされることになってしまいます。
そのような事態を招いてしまった会社の先代の社長は、皆存命中には、「うちに限ってそんなことはない」ときっと思っていたのではないでしょうか。
以上「事業承継ガイドライン」から抜粋
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