廃棄物について

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廃棄物について

1.廃棄物とは

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、以下のように定義している。

「自分で利用したり他人に有償で売却することなどができないために、使うことができなくなった固形物かまたは液状のもの」

法律上、事業活動によって生じる「産業廃棄物」と日常生活を営む家庭から出る「一般廃棄物」がある。

日本では廃棄物は焼却を念頭に処理されるため、一般的な概念による区分としては、可燃性の廃棄物と不燃性の廃棄物とに分けることもできる。

2.産業廃棄物の種類

  • 灰や石炭がらなどの「燃え殻」
  • 工場や下水道などから出る「汚泥」
  • 廃タールピッチ、固形石鹸、廃潤滑油などの「廃油」
  • 廃硫酸や廃塩酸などの「廃酸」
  • 廃ソーダ液や廃アンモニア液などの「廃アルカリ」
  • 合成樹脂や合成繊維、発泡スチロールなどのくずの「廃プラスチック類」
  • 天然ゴムくずの「ゴムくず」
  • 鉄、ブリキ、トタンなどのくずの「鉄くず」
  • 「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」
  • 高炉や平炉などからの残さいのうち有害なものの「鉱さい」
  • 工事や新築、建築物の撤去などによる「がれき」
  • 集じん施設によって集められた「ばいじん」
  • 紙製造や印刷業、建設業などから出る「紙くず」
  • 製造業や建設業などから出る「木くず」
  • 繊維業や建設業から出る「繊維くず」
  • 食料品や医薬品製造業から出る「動植物性残さ」
  • と畜場や食鳥処理業で出る「動物系固形不要物」
  • 畜産農業などから出る「動物のふん尿」「動物の死体」
  • 上記の種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの

3.特別管理産業廃棄物の種類

産業廃棄物の中でも爆発性のあるもの、毒性のあるもの、感染性があるものなど、特に人体や環境に何らかの被害が生じる恐れのある種類の産業廃棄物を「特別管理産業廃棄物」という。

  • 産業廃棄物の中で引火点が70度以下の燃焼しやすい種類の揮発油、灯油、軽油などの「廃油」
  • pHが2.0以下の非常に腐食性の高い「廃酸」
  • pHが12.5以上の非常に腐食性の高い「廃アルカリ」
  • 医療機関や研究施設などから発生する血液の付着したガーゼや注射針など、人体に感染する怖れのある病原体が含まれた「感染性産業廃棄物」
  • 廃ポリ塩化ビフェニルやポリ塩化ビフェニルに汚染された産業廃棄物、建築物から排出される廃石綿などや法律に規定された基準値を満たしていない有害物質が含まれた有害産業廃棄物など、特別な管理が必要な「特定有害産業廃棄物」

4.産業廃棄物の処理責任

産業廃棄物の中には毒性のあるものや危険性の高いものなど、環境や人体に重大な影響を及ぼすものが多く含まれている。

一般廃棄物は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物には廃棄物を排出した事業者に責任がある。

そのため、産業廃棄物を排出した事業者が自ら責任を持って適正に処理するか、都道府県の知事によって認可された産業廃棄物の処理業者に委託して処理する必要があると廃棄物処理法によって定められている。

多くは産業廃棄物の処理は産業廃棄物処理業者に委託することになるが、その場合は必ず産業廃棄物処理委託契約を結び、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)を交付した上で、法律を厳しく遵守しながら産業廃棄物の処理を行うことが義務付けられている。

また、産業廃棄物を排出する事業者は、その廃棄物についての情報公開や減量に努める責任があり、同時に、製造する製品が産業廃棄物となる場合には、その処理方法を開発する責任も負う。

5.産業廃棄物の保管場所の基準

産業廃棄物を排出する事業者や産業廃棄物を処理する業者は、産業廃棄物を最終処分するまでの保管についても、廃棄物処理法に定められた基準を遵守する義務がある。

そのひとつに、産業廃棄物を保管する場所についての基準がある。

産業廃棄物を保管するには囲いが必要で、構造上や安全性、耐久性について問題のないことが重要である。

また、その場所が産業廃棄物の保管場所であることを表示し、そこに何が保管されているのか、どれだけの量や高さで保管されているのかとともに、管理者の氏名や管理を担当する課係名、その連絡先を明記した60cm×60cm以上の掲示板を設置することが廃棄物処理法によって義務付けられている。

また、産業廃棄物を保管している場所から産業廃棄物が流出したり悪臭を放ったり、地下に浸透したりすることのないように管理する必要もあり、産業廃棄物を保管するためには廃棄物処理法によって定められたこれらの基準を全て満たさなければならない。

6.産業廃棄物処理の委託

産業廃棄物を排出する事業者は、排出した産業廃棄物の処理や運搬などを他人に委託することができる。

ただし、産業廃棄物の処理などの委託については、守らなければならない基準が廃棄物処理法によって設定されている。

まず、委託する業者は自治体の長によって産業廃棄物の処理業者として認定されており、委託する産業廃棄物がその事業の範囲に含まれているものであることが必要。

排出した産業廃棄物を収集して運搬する業者と処分を委託する業者とが別々である場合は、それぞれ別個に委託契約を交わさなければならない。

また、委託契約は書面にて行うことが必要で、契約書に記載しなければならない項目も法律によって定められている。

契約書に記載されている事柄が事実と異なっていたり欠けている部分がある場合には、罰則の対象となるため、注意が必要。

7.産業廃棄物処理の委託契約

産業廃棄物の運搬や処理などを他の業者に委託する場合には、書面にて委託契約を交わす必要がある。

産業廃棄物の運搬、処理のどちらを委託する場合にも共通して委託契約書に記載しなければならない事項には、次のようなものがある。

  • 委託する産業廃棄物の種類と量
  • 委託契約の有効期間
  • 委託者によって支払われる代金
  • 受託者の事業の範囲
  • 産業廃棄物の性状
  • 産業廃棄物の荷姿

産業廃棄物の性状に対する注意事項

  • 他の産業廃棄物と混じることによって発生する注意事項
  • 委託する産業廃棄物の取り扱いについての注意事項
  • 委託した業務が終了した際に、受託者に報告することに関する事項
  • 契約が解除された場合の、未処理の産業廃棄物に対する取り扱い

なお、委託契約書には、委託する業者に産業廃棄物の運搬や処理を行う資格があると証明することができる書面の添付も必要。

8.産業廃棄物の運搬・処理についての委託契約

産業廃棄物の運搬を委託契約する場合でも、処理を委託契約する場合でも、二者の間で直接の委託契約を交わす必要がある。

産業廃棄物の運搬を委託契約する場合に契約書に記載しなければならないのは、処理業者との共通項目のほかに、次のようなものが挙げられる。

  • 産業廃棄物の運搬を委託する最終目的地

なお、産業廃棄物の積み替えや保管も同時に委託する場合には、その場所や委託する産業廃棄物の種類と積み替えのための保管の上限、積み替えや保管する場所においての委託する産業廃棄物についての注意事項も記載する必要がある。

また、産業廃棄物の処理を業者に委託する場合には、運搬業者との共通項目のほかに、次の項目も契約書に記載しなければならない。

  • 処理施設の所在地と処理能力
  • 産業廃棄物を処分または再生する方法
  • 委託する産業廃棄物の最終処分する場所の所在地と処理能力
  • 最終処分の方法

9. 産業廃棄物処理業について

産業廃棄物処理業は、産業廃棄物を収集して処分先まで運搬する「産業廃棄物収集運搬業」と産業廃棄物を中間処理したり最終処分する「産業廃棄物処分業」がある。

どちらの産業廃棄物処理業を営む場合でも、産業廃棄物の排出される場所と処理・処分される場所の両方で、管轄の都道府県や政令市の許可を得る必要がある。

産業廃棄物処理業を営む許可を申請する際には、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施している産業廃棄物処理業許可講習会の受講が義務付けられている。

産業廃棄物処理業の営業許可は更新制で、有効期間以降も営業を続ける場合には、事前に更新の申請をする必要がある。

また、産業廃棄物処理業の認可を受けた後で営業内容に追加や変更のある場合には、同様に申請することが義務付けられている。

10. 廃棄物処理

  • ダイオキシン類
  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)、
  • アスベスト

11.廃棄物処理法

産業廃棄物の処理については廃棄物処理法によって基準が設けられている。

12.産業廃棄物の保管の制限

産業廃棄物を保管するには、廃棄物処理法によっていくつかの制限が設定されている。

特に、産業廃棄物を屋外で容器に入れないまま保管しているケースでは、産業廃棄物の高さに対しての制限が定められている。

廃棄物処理法によれば、産業廃棄物が囲いに接していない状態で保管されている場合は、囲いの下の端からの産業廃棄物の勾配が50度以下であることが必要。

産業廃棄物が囲いに接していない場合は、囲いから2m以内に保管されている産業廃棄物については、囲いの高さより50cm以上低い高さである必要がある。

囲いから2m以上離れた内側に保管されている産業廃棄物についてはこの限りではないが、囲いの内側2mの位置から勾配が50度以下の状態で保管するように制限されている。

また、廃棄物処理法では産業廃棄物の保管量についても制限が定められており、産業廃棄物を保管したり積み替えたりする場合には、平均搬出量の7日分以内に留める必要がある。

また、処分のために産業廃棄物を保管している場合には、その処分に掛かる14日分以内の量しか保管することができない。

13.特別管理産業廃棄物の保管

特別管理産業廃棄物を保管する場合には、産業廃棄物の保管に関する一般的な廃棄物処理法をそのまま当てはめることになるが、廃棄物処理法では安全のためにそれに加えてさらに遵守しなければならない基準も設けられている。

まず、特別管理産業廃棄物はそのほかのものと混じることのないよう、容器に入れたり仕切りを設けたりするなど、保管に対して特別な措置を取ることが要求される。

引火点の低い廃油などは危険防止のため、密封して保管しなければならない。

また、ポリ塩化ビフェニルに汚染されるなどして腐食の可能性のある特別管理産業廃棄物、同じく腐食が心配される廃酸や廃アルカリも、適当な腐食防止策を施し、密封して保管する必要がある。

腐食する怖れのある特別管理産業廃棄物も腐敗防止の処理をした後、密封して保管する。

また、廃アスベストも飛散しないように包むなどして、十分注意を払って保管しなければならないと廃棄物処理法に定められている。

14.マニュフェスト(産業廃棄物管理票)について

マニュフェストと呼ばれる産業廃棄物管理票は、廃棄物処理法により産業廃棄物を排出する事業者が処分や運搬を委託する際に発行することを義務付けられている管理票。

マニュフェストの発行により産業廃棄物の処分・運搬に掛かる責任を明確にし、不法投棄などの産業廃棄物の不正な処理を未然に防ぎ、適正に処理されることを目的としている。

マニュフェストの形式や内容は廃棄物処理法によってあらかじめ決められ、市販されている。

マニュフェストは7枚綴りの管理票で構成され、産業廃棄物を排出する事業者によって交付された後は、最終処理までに関わる業者の間で送り渡され、最終的に排出した事業者まで返送されることになる。

排出した事業者や産業廃棄物を運搬・処理した各事業者にはそれぞれ管理票の控えが残る。

廃棄物処理法により、管理票の内容を確認した後は、その控えを5年間保管する義務がある。

15.廃棄物処理にマニュフェストが不要の場合

廃棄物処理法により、マニュフェストの交付が必要なのは産業廃棄物の処理を外部の業者に委託する場合に限られている。

したがって、不要となった一般廃棄物を処理する場合や産業廃棄物を排出する事業者が自ら処理を行う場合には、マニュフェストの交付は不要。

また、他にも次のような場合には、廃棄物処理法によりマニュフェストの交付は不要。

  • 国や都道府県、市町村が事務として産業廃棄物の処分や運搬を行っている場合に処理を委託した場合
  • 廃油の運搬や処分を港湾管理者に委託した場合
  • 再生資源回収業者に当該産業廃棄物の処理を委託した場合
  • 改正廃棄物処理法に新設された再生利用認定制度や広域認定制度により認定を受けた者に当該産業廃棄物の処理を依頼した場合
  • 再生事業について都道府県知事に認定を受けた者に当該産業廃棄物の処理を委託した場合
  • 運搬用パイプラインなどを使って産業廃棄物の処理を行う認定業者に当該産業廃棄物の処理を委託した場合
  • 産業廃棄物を輸出している業者に輸出先の国までの運搬を委託する場合
  • 海洋汚染防止法を受けて廃油処理を行う業者に外国の船舶から発生した廃油の処理を委託する場合

16.廃棄物と循環型社会形成推進基本法

廃棄物処理法の考え方をもう一歩進め、これまで大量に生産し、消費し、廃棄してきた日本の社会のあり方を根本的に見直し、環境に優しい循環型社会の形成を推進することを基本に置いた法律が「循環型社会形成推進基本法」である。

循環型社会とは、これまで安易に廃棄物としていたものをリサイクルし、資源の消費を抑えるとともに、それ以上利用することのできなくなった廃棄物に対しては適正な処理をする社会を指す。

循環型社会形成推進基本法では廃棄物処理法やリサイクルに関係していた法律をひとつの体系に整えることで、スムーズな循環型社会の形成を目指している。

17.廃棄物再生事業者登録制度

廃棄物のリサイクルをスムーズに推進し、廃棄物の減量化を実現するために、廃棄物処理法の規制を緩和した特例に「廃棄物再生事業者登録制度」がある。

廃棄物再生事業者登録制度は、廃棄物のリサイクル事業を継続して行っている事業者のうち、高い基準を満たしている事業者が都道府県知事へ登録されることによって、さらに適正で高度な廃棄物のリサイクルを促進することを目指す制度である。

廃棄物再生事業者登録制度に登録された事業者は、「登録廃棄物再生事業者」という名称を使用することが可能になり、再生事業者登録名簿にも掲載されることになる。

また自治体によっては、登録廃棄物再生事業者として登録されると税制上の優遇措置を受けることができる場合もあるので、その詳細については都道府県と打ち合わせる。

なお、登録廃棄物再生事業者として登録されただけでは廃棄物の処理業を営む許可を受けたことにはならない。

許可を受けるためには別の手続きが必要となる。

18.廃棄物再生事業者登録制度に登録するには

廃棄物再生事業者登録制度に登録するには、継続して営んでいる事業が廃棄物をリサイクルする業務でなければならない。

廃棄物を収集したり運搬していることのみが事業内容であったり、取り扱っているものが有価物のみである場合は、廃棄物再生事業者登録制度の適用外となる。

廃棄物再生事業者登録制度でいう廃棄物とは、古紙や空きビン、金属くず、古繊維などが含まれる。

リサイクルの材料になるものが産業廃棄物なのか一般廃棄物なのかは問われない。

廃棄物再生事業者登録制度に登録するためには、廃棄物を適切に保管するための施設を有していることが条件となる。

廃棄物が流出したり飛散したり、周囲に悪臭が漏れるようなことがあれば、廃棄物再生事業者登録制度に登録することはできない。

また、廃棄物をリサイクルしたものを運搬するための施設も有している必要がある。

その他、事業を安定して継続していくために、保全上や経営上の高い基準を満たしていることも、廃棄物再生事業者登録制度に登録するための条件となっている。

19.廃棄物再生事業者登録制度の手続き

廃棄物再生事業者登録制度は、登録の期間が5年間と定められている。

継続して廃棄物再生事業者登録制度の登録を受けて廃棄物のリサイクル事業を営みたい場合には、申請窓口に登録再生事業継続届と事業計画書を添えて手続きをする必要がある。

継続届の内容は地域によっても法人・個人によっても異なってくるので、廃棄物再生事業者登録制度への手続きの詳細については各都道府県で相談する。

廃棄物のリサイクル事業を営む上でその内容に何らかの変更がある場合は、30日以内に変更内容を届け出て手続きすることが必要。

事業場を3ヶ月以上にわたって休業する場合や廃止する場合、休業していた事業場を再開する場合にも同様の手続きが必要になる。

リサイクル事業場についての変更などの手続きを行わなかった場合には、都道府県知事によって廃棄物再生事業者の登録を取り消される場合がある。

20.廃棄物の再生利用認定制度

廃棄物の減量化と再生利用をスムーズに進めるため、一定の水準を満たすリサイクル業者やリサイクル設備が特定のリサイクル業務を行うことに対して、許可が不必要になる制度が1997年に制定された。

この制度「再生利用認定制度」は環境大臣が認定するもので、再生利用認定制度の対象となる廃棄物も環境省の告示によって個別に指定されている。

ただし、次に挙げる廃棄物については安全性が保障されていないため、該当するものが含まれている場合は再生利用認定制度は適用されない。

  • 焼却する際にダイオキシンや重金属が発生する怖れのあるばいじんや焼却灰
  • 廃棄物が飛散する可能性があったり、処理途中に有害物質が発生する怖れのある鉛蓄電池など
  • 生活環境が汚染される可能性のある、揮発性や腐敗性のある食品の廃棄物や下水汚泥など

21.再生利用認定制度の対象となる廃棄物

廃棄物をリサイクルする際、再生利用認定制度の対象となるには、生活環境に対して十分な安全性が確保されていることが条件。

また、廃棄物をリサイクルした品についても、利用される可能性が高いことがあらかじめ予想されているというものでなければ再生利用認定制度の対象とはならない。

2004年時点で再生利用認定制度の対象となっている廃棄物は以下のとおり。

  • セメントの原料としてリサイクルされる一般廃棄物ならびに産業廃棄物の廃ゴムタイヤ
  • 製鉄還元剤としてリサイクルされる一般廃棄物ならびに産業廃棄物の廃プラスチック類
  • セメントの原料としてリサイクルされる一般廃棄物の廃肉骨粉
  • スーパー堤防の築造材としてリサイクルされる産業廃棄物の建設無機汚泥
  • 溶鋼の脱酸材としてリサイクルされる産業廃棄物のシリコン含有汚泥

22.廃棄物リサイクル

リサイクルは廃棄物を再生し、新たな製品の原材料として再利用すること。

身近なところでは、以前から一般の収集とは別に回収されていた紙類のほかに、これまでは廃棄物として処分していたペットボトルやカン、ビン、プラスチックなど様々なものが分別回収され、リサイクルされている。

リサイクルには廃棄物の種類により、たくさんの制度が制定されている。

「容器包装リサイクル法」「家電リサイクル法」「改正リサイクル法」「廃棄物処理法」「循環型社会形成推進基本法」「食品リサイクル法」「建築資材リサイクル法」「自動車リサイクル法」などの制度がその主なものとなる。

23.廃棄物リサイクルと3R

3Rは「スリーアール」「さんアール」と読み、「Reduce(リデュース=廃棄物を減らすこと)」「Reuse(リユース=廃棄物を再び使うこと)」「Recycle(リサイクル=廃棄物を再生利用すること)」の頭文字を取ったもの。

現在日本人にとって、この3Rの中ではリサイクル制度が最も馴染みの深いものだと考えられるが、リデュース、リユース、リサイクルに加えてサーマルリサイクル(熱回収)、適正処分の優先順位で廃棄物に対処していくことが良いとされている。

日本では3Rは循環型社会形成推進基本法によって制度化され、政府や自治体が一体となって様々なキャンペーンが行われている。

また、「Refuse(リフューズ=廃棄物になるものを拒否する)」「Repair(リペア=修理して使う)」を加えた5Rとして、消費者に広くリサイクルに係る制度を提唱している場合もある。

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謹んで
震災のお見舞いを
申し上げます

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この度の東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
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