◆食品循環資源の再利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)改正について
食品リサイクル法は、大量消費・大量廃棄型社会から循環型社会への転換が急がれる状況の中で、食品廃棄物等の排出の抑制と資源としての有効利用を推進するために平成12年に制定された。
食品の製造、流通、消費、廃棄等の各段階で、食品廃棄物等に係わるものが、一体となって、まず食品廃棄物等の発生抑制に優先的に取り組み、次いで食品循環資源の再生利用および熱回収、ならびに食品廃棄物等の減量(これらを食品リサイクル法では食品循環資源の再生利用等という)に取り組むことで、環境負荷の少ない循環を基調とする循環型社会の構築をめざすものであるとしている。
食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等の取組みを促進するため、再生利用事業計画制度の見直し等所要の措置を講ずることとなり、改正法案が平成19年3月2日に閣議決定され、第166回通常国会に提出、12月1日に施行された。
法改正が実施された原因のひとつとして食品残渣物の発生状況があげられる。
食品産業における食品廃棄物等の発生量は、平成13年度の1,092万卜ンから平成18年度の1,135万トンまで微増傾向で推移しており、発生抑制が進んでいるとはいえない状況であった。
法律の施行から5年が経過し、食品廃棄物等の発生量が微増傾向で推移する中で、食品産業全体の再生利用等の実施率は着実に向上し、一定の成果が認められるものの、食品小売業や外食産業では、多種多様な食品廃棄物等が少量かつ分散して発生することなどから、依然として十分に再生利用等がなされていないことが明らかになった。
食品循環資源の再生利用等実施率は、食品産業全体では平成13年度の37%から平成18年度の53%へ着実に向上している。
しかし、業種別に見ると食品製造業が高い実績を上げる一方、食品小売業や外食産業では、取組が進んでいるとはいえない状況にある。
こうした状況を踏まえ、今回の法改正では、食品循環資源の再生利用等を一層促進するため、これら食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等への取組を円滑にする措置が講じられている。
今回の法改正のポイントは、
- 再生利用に炭化製品(燃料および還元剤)、エタノールを追加
- 再生利用に熱回収を追加
- 事業者ごとに再生利用等の実施率目標の設定
- 食品廃棄物等多量発生事業者に対し定期報告義務の設定
- フランチャイズチェーンの一体的取扱い
- 食品関連事業者の取組を円滑にするため「再生利用事業計画の認定制度」見直し
となっている。
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