平成22年度中小企業にかかわる税制改正について

| コメント(0) | トラックバック(0)

◆平成22年度中小企業にかかわる税制改正について

主な改正点を記載いたしました。

●中小企業等基盤強化税制の拡充等

中小企業者が一定の情報設備の取得を行った場合、取得価額の合計額に対し30%の特別償却又は7%の税額控除のいずれかが適用されます。

なお、従来の情報基盤強化税制は廃止されて中小企業等基盤強化税制に取り込まれ、より高いセキュリティが確保されたIT設備が、適用対象資産として追加されます。

  • 資本金1億円以下の青色申告法人に限る
  • ただし、大規模法人(資本金1億円超)の子会社等は対象外
  • 設備投資の年間合計額70万円以上が対象

また、中小企業者等が一定の設備投資を行った場合に30%の特別償却又は7%の税額控除のいずれかが適用される中小企業投資促進税制も、現行のまま平成23年度末まで延長されます。

さらに、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の規定のうち、増加型と高水準型の上乗せ措置についても、現行制度のまま平成23年度末まで延長されます。

●中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長

青色申告書を提出する中小企業者(資本金1億円以下の法人や個人事業主等)が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年300万円を限度として即時償却を認める制度が平成23年度末まで延長されます。

●中小企業倒産防止共済制度の拡充

共済契約者が中小企業基盤整備機構に対して積立てた掛金を原資として、取引先が倒産した場合、積立てた掛金総額の10倍を限度として、共済金を無利子・無担保・無保証人で、回収困難な売掛債権等の額以内の貸付を受けることができる制度が拡充されます。 

なお、積立てた掛金は税法上、損金の額に算入されます。

●特定同族会社の役員給与の損金算入制限措置の廃止

平成22年4月1日以降終了する事業年度から適用されなくなります。 

なお、これに代わる措置が平成23年度税制改正において講じられる予定となっています。

●グループ法人税制の整備等

従前は、所得金額の通算を前提とする「連結納税制度」がありましたが、本年度の税制改正により、所得の通算を前提としない'グループ法人(100%の資本関係がある国内会社)'の税制が新たに整備されることとなります。

また、併せて連結納税制度の見直しが行われることとなります。

  • 譲渡取引時の課税
  • 受取配当等の益金不算入制度における負債利子の控除
  • グループ法人税制における中小企業の特例の取扱い
  • グループ法人間における寄附金の取扱い

グループ法人税制の整備等に係る税制改正は、平成22年10月1日から適用されることとされています。

●交際費等の課税の特例

法人が支出した交際費の額は、原則として損金不算入とされていますが、中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出した金額については、年600万円まではその金額の90%を損金の額に算入する特例措置がとられています。

この特例措置が平成23年度末まで延長されます。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://blog.lra01.com/mt-tb.cgi/205

コメントする

2010年8月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  
     
  
  

  
  

アイテム

  • P11605481.jpg
  • P11605441.jpg
  • P11605391.jpg
  • P11604741.jpg
  • P11603291.jpg
  • P11603261.jpg
  • P11602901.jpg
  • PC_ロータスKIDS_ロゴ4a1.jpg
  • NPO-LOTUS_Corp_ロゴ.jpg

このブログ記事について

このページは、記事編集が2010年4月 4日 12:42に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「負の連鎖を止める」です。

次のブログ記事は「「産業廃棄物収集運搬業」の経営診断」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 4.25