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    <title>エル・アール・エーのノート</title>
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    <updated>2011-12-03T05:16:43Z</updated>
    
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    <title>農業経営について</title>
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    <published>2011-12-03T04:25:37Z</published>
    <updated>2011-12-03T05:16:43Z</updated>

    <summary> ...</summary>
    <author>
        <name>記事編集</name>
        
    </author>
    
        <category term="地域振興・6次産業化・農林水産業" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.lra01.com/">
        

        <![CDATA[<p>福島県では農業が非常に厳しい局面に立たされている。勿論他産業も同様だが、復活のカギは何か、ヒアリング結果を通じて考察を述べる。</p>
<p>農業には、①震災・原発事故以前からあった課題、②震災・原発事故発生後に生じた課題、③ＴＰＰ参加により新たに生じるであろう課題の３つがある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>震災・原発事故以前からあった課題は、産業政策・地域経済活性化策としての農業から、経営者重視・構造改革へのシフトである。経営が必要な日本の農業として、農業のビジネスモデルの模索たファイナンスの重要性が叫ばれてきた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>震災・原発事故発生後の課題であるが、現場レベルでみると、方向性としては、全袋検査は避けては通れないだろう。現在のコメの基準値は500㏃だが、今後さらに厳しくなることが予想される。最終的には50㏃程度になる可能性は否めない。 </p>
<p>全袋検査を実施するということはかなりの労働力と時間を投入しなければならない。したがって、30㎏の袋をそのままベルトに載せて測定できるなどの方法が出てくれば、短時間で放射線量検査が可能になる。検査体制が長く続くとするならば、開発コストは回収できると考えられる。</p>
<p>要はどの袋が汚染されているかがわかればよい。その際、袋に封印することが必要である。放射性物質が残る間は証明体制を整備することが求められる。 </p>
<p>安全・安心の基準を知り、お互いの交流や生活を豊かな方向へ、どういう生活スタイルを築いていくかが大切といえる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ＴＰＰ参加による課題については、若干説明を加えながら述べていく。 </p>
<p>農林水産省の「国境措置撤廃による農産物生産等への影響資産について」によれば、ＴＰＰの基本的考え方として、高い水準の自由化、非関税分野や新しい分野を含む包括的な協定をあげている。</p>
<p>ＦＴＡのような物品市場アクセスやサービス貿易だけではなく、非関税分野（投資、競争、知財、政府調達等）のルールづくり、新しい分野（環境、労働等）を含む包括的協定として交渉されている。　　　　</p>
<p>農産物生産等への影響試算の前提として、19品目を対象として試算（米、小麦、甘味資源作物、牛乳乳製品、牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵等）、基準は関税率10%以上かつ生産額が10億円以上（林産物水産物は含まない） としている。</p>
<p>試算の結果は以下のとおりである。</p>
<p>・農産物の生産額減少・・・4兆1千億円程度</p>
<p>・食糧自給率(供給熱量ベース)・・・40%→14%程度</p>
<p>・農業の多面的機能の喪失額・・・3兆7千億円程度</p>
<p>・農業および関連産業への影響　　　</p>
<p>･ 国内総生産（ＧＤＰ）減少額・・・7兆9千億円程度</p>
<p>･ 就業機会の減少額・・・340万人程度 </p>
<p>記載されている品目別試算を参考に、どの品目がどのように変わるかをまとめると、</p>
<p>・生産量減少率100%、甘味資源作物（てんさい、さとうきび）、でん粉原料作物（ばれいしょ、かんしょ）加工用トマト（ケチャップ原料）は、品質格差がなく全て置き換わる。</p>
<p>・減少率99%、小麦、国内産100%をセールスポイントとした小麦粉用小麦を除いて全て置き換わる。</p>
<p>・減少率99%、米、こんにゃくいも、</p>
<p>・減少率70～80%、パインアップル、大麦、牛肉、小豆、豚肉</p>
<p>・減少率40～60%、牛乳乳製品、落花生</p>
<p>・減少率20～30％、いんげん、茶、鶏肉、鶏卵</p>
<p>・減少率9％、かんきつ類、リンゴ、ストレート果汁は残り、濃縮果汁、缶詰は置き換わる。</p>
<p>となる。</p>
<p>現在、国が進める農業の再生に向けた方向性として、 </p>
<p>① 農地の規模拡大 </p>
<p>・今後5年間で農家の1戸・法人耕作面積を現在の10倍に拡大 </p>
<p>・離農奨励金制度を創設 </p>
<p>② 農協・農業委員会の改革 </p>
<p>・農家からの買い取り販売事業の拡大 </p>
<p>・農業委は組織のあり方について検討 </p>
<p>③農家の成長を支援 </p>
<p>・生産、加工・流通、販売まで手掛ける農業生産法人に出資するファンドを創設 </p>
<p>・原則45歳未満の新規就農者に最長7年間、継続して奨励金を支給 </p>
<p>④ 個別所得補償 </p>
<p>・適切に推進。補助対象や「全国一律」の支給方法の見直しが課題。 </p>
<p>があげられている。</p>
<p>農業関係者が最も注目する米には778％の関税がかかるが、一部関税なしでの輸入を義務付けられている。この輸入米の価格は160円／㎏台。これに対し、国産米卸価格は250円／㎏台で内外価格差は、少なくとも約1.5倍に上る。 </p>
<p>東京都内での米の販売価格（ブレンド米除く）は、5キロで2000円～2400円程度である。小売価格の価格差も同等とみなせば、関税撤廃で1000円台前半の輸入米が並ぶ可能性がある。 </p>
<p>年間約900万トンのコメ消費量の6割近くを占める外食・加工用でも、輸入品の存在感が増しそうで、国内農産物の内外価格差は、小麦2倍、砂糖3倍、牛肉3倍程度、安価な海外産の需要が増えるのは確実とみられる。 </p>
<p>一方、野菜の関税率は既にほとんどが10％未満、果物も10％前後が大半で、「現状でも日本市場はオープン」とされる。安全性や品質面から国内産への支持が根強いこともあり、影響は限定的との見方もある。 </p>
<p>ただ、残留農薬や遺伝子組み換え食品の表示規制など、国際的に厳しい日本の規制に対する緩和圧力が強まる可能性もある。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>現在、農業者の高齢化が進んでおり、60歳以上２／３、60歳以下１／３といわれる。ＴＰＰをにらんだ稲作の方向としては「農地の集約化」がポイントとなってくる。</p>
<p>現在の農地は虫食い状態であり、土地所有者は担い手に委任していくことで、経営体質強化につながる。</p>
<p>輸入物は外食中心になる可能性が高いが、消費者は美味しい、安全、国産米がステイタスとなると考えられる。外食産業は（国産米＋ＭＡ米）60％、一般消費者は40％の市場構成であり、安い原料で販売する立場と食べる立場が明確化してくると考えられる。 </p>
<p>しかしながら、稲作の集約化は中山間地域では困難だろう。平場に集約化する方向となる。集約化が進めば地域の労働時間に余裕が出る。そうすれば、施設園芸や果樹への転向、あるいは別の地域活性化ができる。 </p>
<p>やがて、農業者が減少し農地の集約化が進めば、企業、農業以外の専門経営者の参入が考えられる。施設園芸等を中心とした展開を中心に、棲み分けができてくる。 </p>
<p>また、畜産は後継者が育たず、減少の一途を辿らざるを得ない状況となっている。 大規模畜産農家は残ると思われるが、美味しいもの、4A、5Aクラスをつくっているところに限られてきそうな気配だ。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>いずれにしても、今後の農業は、経営としての農業へと向かわざるを得ないだろう。 </p>
<p>そのためには、年間の経営改善計画が大切である。 </p>
<p>とくにコメ作り、稲作には機械が必要となるが、機械を持った時に損益分岐点を超える傾向がある。儲かるレベルはどの程度か、把握が必要なところ。 </p>
<p>ところが、儲けようと思うと、面積ばかりを追ってしまう傾向は否めない。そうすると過剰な労働が必要となる時期が来る。その結果ピーク時だけ雇用する。ことになる。</p>
<p>経営改善は時間管理から行うのが望ましい。いかにピークを崩していくかが課題である。高品質を維持するとともに、平準化させて労働管理を安定させる効果がある。 </p>
<p>これからの農業経営は、時間を組み立てる手法を持たなくてはならない。やって試すのではなく、事前に組み立てておくことが重要となる。そのためのシュミレーションが必要。結果として品質管理の高度化、年間の雇用創出といった効果が得られる。 </p>
<p>これからの農業は、経営感覚を持って臨む必要がある。経営は農業者でなくともできる。マネジメントする人が担う役割、労働する人が担う役割、明確化が必要。 </p>
<p>今までの農業の考え方が続くものではない。生産量、農家数の減少が続いてきた。ＴＰＰをひとつのきっかけとするならば、高度化が進む。一般企業と同じ考え方、経営力が求められてくる。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>二重債務問題への対応方針</title>
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    <published>2011-11-27T08:22:21Z</published>
    <updated>2011-11-27T08:31:24Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>記事編集</name>
        
    </author>
    
        <category term="再生支援" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.lra01.com/">
        
        <![CDATA[<p>1 二重債務問題への対応方針</p>
<p>１． 今回の東日本大震災は、その被害が東日本の極めて広域に及ぶだけでなく、大規模な地震と津波に加え原子力発電施設の事故が重なるという、未曽有の複合的な大災害である。</p>
<p>こうした中にあって、震災直後から国は金融機関に対し被災者の厳しい状況に照らし、まずは返済猶予等の条件変更に弾力的に対応するよう要請し、現在も基本的にその状況は継続している。</p>
<p>しかしながら、今後被災者が復興に向けて再スタートを切るにあたり、既往債務が負担になって新規資金調達が困難となる等の問題（いわゆる二重債務問題）が生じることが想定される。</p>
<p>２． 震災からの着実な復興のためには、この二重債務問題に適切に対応し、金融機関・被災者のみならず、国・自治体を含め関係者がそれぞれ痛みを適切に分かち合い、一体となって問題の対応に当たることが必要である。</p>
<p>もとより被災地・被災者の状況は千差万別であり、単一の政策で全てが解決できるような単純な問題ではない。</p>
<p>個人レベルでみれば震災でほとんど全ての資産を失い、負債のみ残されたという事例は過去の震災にも数多く見られ、そうした被災者が苦しみに耐え復興を果たしてきた事実は重い。</p>
<p>また、今次震災での様々な被災者間の公平の確保にも配意しなければならない。</p>
<p>それでもなお、今回の震災が復興までに長期の時間を要すると見込まれる実態を踏まえれば、被災者の債務問題に関しても政府として可能な限りの対策を準備する必要がある。</p>
<p>３． 二重債務問題への対応には、大きく Ⅰ．中小企業及び農林水産業等向け対応 Ⅱ．個人住宅ローン向け対応 Ⅲ．金融機関向け対応が考えられる。</p>
<p>また、それぞれの対応に当たっては、旧債務、新債務に分けた検討を行った上で、様々な政策的取組みが必要である。 </p>
<p>Ⅰ．中小企業及び農林水産業等向け対応 </p>
<p>（１） 旧債務 </p>
<p>① 再生に向けた相談窓口の設置と公的な旧債務整理プロセスの拡充・強化・ 被災した中小企業にとっての新たな相談窓口を早急に立ち上げる。</p>
<p>「中小企業再生支援協議会」を核としてその体制拡充を図り、事業者からの相談に応じ、再生計画の策定を強力に後押しし、より多くの被災中小企業の再生を支援していく。</p>
<p>・ 「中小企業基盤整備機構」や民間金融機関等が出資する「中小企業再生ファンド」を新たに岩手県、宮城県などの被災県にも設立し、過剰債務を抱えているが事業再生の可能性のある中小企業に対し、出資や債権買取り、DES（デット・エクィティ・スワップ）を含めた支援を実施していく。</p>
<p>被災企業の短期再生スキームに対するニーズを見極め、企業再生支援機構の支援等について検討する。 </p>
<p>② 個人向けの私的整理ガイドラインの策定等・ 法人企業に関しては「私的整理ガイドライン」、「事業再生ADR」等の法的整理手続きによらない債務整理プロセスが存在する。</p>
<p>金融機関が、事業性資金を借りている個人事業者に対し、自己破産によらず、私的に債務整理を行った場合の債務免除についても無税償却等が可能となる方策を検討することとし、その一環として「個人向けの私的整理ガイドライン」を策定する。</p>
<p>また、中小の法人企業向けの更なる方策についても、検討する。 </p>
<p>③ 再生可能性を判断する間の利子負担の軽減等・ 再生可能と判断された中小企業については、①により再生へ向けた歩みを始めることとなるが、今回の震災においては津波被災地における街づくりがスムーズに再開できない等の特殊事情があり、再生可能性の判断をするまでに一定の時間を要するものと考えられる。</p>
<p>それまでの間、旧債務が雪だるま式に増大し、再生を阻害する事態は避けなければならない。</p>
<p>一定の猶予期間における中小企業の旧債務に係る利子負担軽減のスキームなど、金融機関が返済猶予や新規融資を行いやすくする手当てを早急に検討する。 </p>
<p>④ 金融検査マニュアルの運用明確化・ 十分な資本的性質が認められる借入金については、金融機関が債務者の財務状況等を判断するにあたって、負債ではなく資本としてみなすことができる旨「金融検査マニュアル」において記載済みである。</p>
<p>今後、その運用の明確化や周知の徹底を図る。 </p>
<p>⑤ 農林水産業向け融資制度の周知・ 農林水産業の分野では、その特性に応じて、既存の融資制度を活用し、新規資金と一体での利子負担軽減のスキームがあるため、相談窓口の機能を強化し、引き続き周知の徹底を図る。 </p>
<p>⑥ 医療関係施設、社会福祉施設への対応・ 医療関係施設、社会福祉施設についても、丁寧な相談体制の整備など、施設の特性を踏まえた対応を工夫して再建を支援する。</p>
<p>（２） 新債務 </p>
<p>① 公庫等による融資制度の拡充・ 日本政策金融公庫や商工中金による「東日本大震災復興特別貸付」は、貸付期間（10 年以内→20 年以内）、据置期間（２年以内 →５年以内）ともに大幅に拡張されている。</p>
<p>・ また、中小企業基盤整備機構による「特別利子補給制度」において、最大で無利子化（地震・津波により事業所等が全壊・流出した中小企業や、警戒区域等に事業所を有する中小企業に対して実施）まで可能とする制度を創設。</p>
<p>・ 小規模事業者が無担保・無保証で利用できる「マル経融資」及び「衛経融資」の融資額（1500 万円に別枠1000 万円を追加）、金利引き下げ（▲0.3％→▲1.2％）を実施。</p>
<p>・ 農林水産業向けについては、日本政策金融公庫（農林水産事業）において、災害復旧資金について、一定期間（最大18 年間）実質無利子化、無担保・無保証人融資制度を措置。</p>
<p>・ 医療関係施設、社会福祉施設向けについては、福祉医療機構災害復旧資金について、一定期間無利子、1000 万円まで無担保融資制度を措置。 </p>
<p>② 信用保証制度の拡充</p>
<p>・ 一次補正予算において、保証限度額を過去最大規模に拡充した信用保証協会による「東日本大震災復興緊急保証」を創設。</p>
<p>従来のセーフティネット保証等とあわせて保証限度額は倍増されている。 </p>
<p>③ リース信用保証制度を始めとした設備導入支援策の検討・ リース債務については、現在、低炭素関係の設備に係る保険制度は存在するが、一般の機械を対象とした制度はない。</p>
<p>被災地におけるリースによる設備導入の支援策としてどのような措置が適切か、現地のニーズも踏まえ検討する。 </p>
<p>④ 原発事故被災者への「特別支援制度」の創設・ 警戒区域等に事業所を有し、その移転を余儀なくされる中小企業者等に対する、福島県と連携した長期・無利子の貸付制度を創設した。 </p>
<p>⑤ 二重債務をできる限り負わずに再出発可能な事業環境の整備・ 事業協同組合等の施設や農協等が所有する共同利用施設、複数の中小企業等が一体となって進める復興事業計画（県の認定を受けたもの）に不可欠な施設等の復旧について国が支援（一次補正予算で措置済み）。</p>
<p>・ 中小企業基盤整備機構が仮設工場・仮設店舗を整備し、市町村を通じて早期の事業再開を希望する中小企業等に原則無料で貸し出し。</p>
<p>一次補正予算において確保されたこうした制度の積極的な活用を図る。</p>
<p>また今後、水産業を始めとした地域関連産業向けを含め、支援の拡充を検討する。 </p>
<p>Ⅱ．個人住宅ローン向け対応</p>
<p>（１） 旧債務 </p>
<p>① 住宅金融支援機構における既存ローンの返済猶予等・ 住宅金融支援機構（旧公庫融資を含む）の既往貸付者のうち、東日本大震災で被災し、返済が困難になった方に対して、払込みの猶予及び払込み猶予期間中の金利引下げ等の返済方法の変更を措置。</p>
<p>（払込み猶予期間及び返済期間の延長措置については最長３年から最長５年、払込み猶予期間中の金利引下げについては、最大で「1.5％引下げた金利」から最大で「1.5％引下げた金利又は 0.5％のいずれか低い方」に拡充） </p>
<p>② 個人向けの私的整理ガイドラインの策定・ 事業性ローンと同じく、住宅ローンについても、金融機関が、資金を借りている個人に対し、自己破産によらず、私的に債務整理を行った場合の債務免除についても無税償却等が可能となる方策を検討することとし、その一環として「個人向けの私的整理ガイドライン」を策定する。 </p>
<p>③ 住宅再建を目指す方の負担軽減</p>
<p>・ 事業性ローンと異なり、新債務を抱えて資産を取得しても、基本的に収入増が見込めない住宅ローンの特質を踏まえ、災害公営住宅への入居を推進するため用地取得造成費の補助対象化等によりその供給を促進するなど、極力二重債務を抱えなくて済むような施策を講ずるとともに、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資について、融資金利の引下げを措置すること等により、新規の住宅取得にかかる費用と既往の住宅ローンの返済にかかる費用をあわせた負担が全体としてできるだけ軽減される措置を講じる。</p>
<p>（２） 新債務 </p>
<p>① 住宅金融支援機構による金利引下げ・返済期間の延長・ 住宅金融支援機構が実施する災害復興住宅融資（災害により滅失・損傷した家屋の復旧に必要な資金を長期固定で貸付け）について、融資金利の引下げ（建設・購入の場合は当初５年間０％等）、元金据置・返済期間の延長等を措置。 </p>
<p>② 災害公営住宅の供給・ 自力での住宅再建・取得が困難な方については、用地取得造成費の補助対象化を図ることなどによって、国庫補助率を引き上げて整備を促進する災害公営住宅についてその供給を促進し、被災者の生活の安定を図る。 </p>
<p>Ⅲ．金融機関向け対応 </p>
<p>① 金融機関への資本参加・要件の緩和・ 民間金融機関の有する貸付債権については、一義的には金融機関が被災者の便宜を考慮しつつ、債務の減免等を含めた対応を行うことが基本的考え方である。</p>
<p>「金融機能強化法」による金融機関への資本参加は、その財務基盤の強化を通じて、金融機関が被災地の実情にあった対応を行いやすい環境を作るものである。</p>
<p>今次の震災の影響を受けた金融機関については、その被害の甚大さに照らし、国からの資本参加を受けようとする場合に、 </p>
<p>ⅰ.経営責任が問われないことを明確にする </p>
<p>ⅱ.収益性・効率性等の具体的な目標を求めない </p>
<p>ⅲ.国の資本参加のコストを平時の水準よりも引き下げること等を明確にした「金融機能強化法」および「信用事業再編強化法」の改正を早期に成立させる必要がある。</p>
<p>② 金融機関の無税償却の弾力化</p>
<p>・ 法人企業に関しては「私的整理ガイドライン」、「事業再生ADR」等の法的整理手続きによらない債務整理プロセスが存在する。金融機関が、資金を借りている個人に対し、自己破産によらず、私的に債務整理を行った場合の債務免除についても無税償却等が可能となる方策を検討することとし、その一環として「個人向けの私的整理ガイドライン」を策定する。 </p>
<p>Ⅳ．財源以上のことを実現するために要する財源（自治体が負担する財源を含む。）については、三党合意（平成23 年4 月29 日）や東日本大震災復興構想会議における議論等を踏まえ検討し、その確保に努める。 </p>
<p>Ⅴ．その他被災者の置かれた厳しい環境を踏まえ、以下のような措置を講じることとする。 </p>
<p>① 東日本大震災に被災した相続人を対象に、民法915 条が定める相続放棄の熟慮期間（相続の開始を知った日から3 か月）を延長する法案の成立後には、その内容の周知に努める。 </p>
<p>② 被災者生活再建支援金、義援金、弔慰金に関しては、その請求権及び支払い済みの金銭に対する差押えを禁止する法案の成立後には、これらの差押えが禁止されることを踏まえ、強制執行等の手続において混乱を生じないように配意する。 </p>
<p>③ 東日本大震災に被災した相続人が被相続人の加入していた生命保険金、または同人が保有していた預貯金の早期支払いを受けられるよう民法の特別失踪宣告期間（１年間）を短縮すべきとの提案に関しては、東日本大震災により死亡した死体未発見者に係る死亡届の取扱いに関する法務省の方針（平成23 年6 月7 日付け）に則った処理を進める。</p>
<p>内閣官房ＨＰより引用&nbsp;<a href="http://www.cas.go.jp/jp/siryou/nijusaimu.html">http://www.cas.go.jp/jp/siryou/nijusaimu.html</a></p>]]>
    </content>
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    <title>リスケ基礎</title>
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    <published>2011-11-27T06:06:32Z</published>
    <updated>2011-11-27T06:27:59Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>記事編集</name>
        
    </author>
    
        <category term="再生支援" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.lra01.com/">
        
        <![CDATA[<p>リスケジュール（リスケ）</p>
<p>リスケとは、返済が困難になった時に、金融機関に借り入れ条件の変更（減額）をすること。</p>
<p>リスケをすると、当然銀行の格付けは下がり、銀行のプロパー融資はもちろん、保証協会付きの融資など、その後の新規融資は困難になるであろうと言われている。</p>
<p>しかし、リスケしても正常に返済ができるようになるまで回復できれば、新規融資も十分に得ることができた事例も。</p>
<p>リスケではなく償却、つまりサービサーに債権を譲渡するようなケースになると以後の付き合いは難しいといわざるを得ない。</p>
<p>【リスケの種類】</p>
<p>①借換＝複数の長期借入金を一本化し、返済額減少をねらうもの。</p>
<p>②返済額の繰延＝返済金額の一部または全部の削減、据置等。 借換よりもさらに難易度が高い。</p>
<p>リスケはもちろん安易にするべきではないが、高利の資金を調達して返済に回しているようなら早急にリスケ交渉に入り、資金繰りの改善、及び売上向上の対策をとるべき。</p>
<p>【リスケ決断のタイミング】</p>
<p>・急激な業績悪化</p>
<p>・業況の緩やかな下降がとまらない場合</p>
<p>・返済可能額の10倍以上の返済がある場合</p>
<p>【リスケと同時進行で行うこと】</p>
<p>・資産の処分・・・不動産、ゴルフ会員権、生命保険、高級車の売却など</p>
<p>・経費の削減・・・役員報酬のカット、人件費の引き下げなど</p>
<p>・売掛金の回収強化・・・回収できていない売掛金の早期回収</p>
<p>・支払い条件の見直し・・・手形サイトの変更など</p>
<p>【リスケジュールに必要な書類等】</p>
<p class="tin3">・事業計画書の作成・・・リスケにより、業況が回復していくと思われるような事業計画書作成</p>
<p class="tin3">・資金繰り表の作成・・・リスケ前とリスケ後の資金繰り表作成</p>
<p class="tin3">・返済可能額の把握・・・<span class="red">減価償却費＋当期利益</span></p>
<p class="tin3"><span class="red">【</span>リスケジュールの交渉】</p>
<p><span class="red">事業計画書、資金繰り表</span>をもとに交渉。交渉相手は、担当者、融資担当役席、渉外担当役席、支店長のいずれかですが、最終的には、支店長が判断。また、複数の金融機関へリスケ申請する場合は同時並行で交渉。</p>]]>
    </content>
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    <title>中小企業診断士試験概要</title>
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    <published>2011-10-07T11:57:57Z</published>
    <updated>2011-10-07T12:15:56Z</updated>

    <summary> ...</summary>
    <author>
        <name>記事編集</name>
        
    </author>
    
        <category term="その他" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.lra01.com/">
        

        <![CDATA[<p>１．経済学・経済政策（科目設置の目的）　</p>
<p>企業経営において、基本的なマクロ経済指標の動きを理解し、為替相場、国際収支、雇用・物価動向等を的確に把握することは、経営上の意思決定を行う際の基本である。</p>
<p>また、経営戦略やマーケティング活動の成果を高め、他方で積極的な財務戦略を展開していくためには、ミクロ経済学の知識を身につけることも必要である。</p>
<p>このため、経済学の主要理論及びそれに基づく経済政策について、以下の内容を中心に知識を判定する。</p>
<p>（内　容）</p>
<p>⑴　国民経済計算の基本的概念　国民所得概念と国民経済計算、貯蓄と投資、総需要と総供給 </p>
<p>⑵　主要経済指標の読み方　国民所得統計、雇用統計、鉱工業生産指数、消費者物価指数、国内企業物価指数、工業統計、商業統計、産業連関表、景気動向指数 </p>
<p>⑶　財政政策と金融政策　IS － LM 曲線、雇用と物価水準、マネーサプライ（マネーストック）、資本市場・金融市場、政府支出と財政政策、貨幣理論と金融政策、景気変動と景気循環 </p>
<p>⑷　国際収支と為替相場　比較生産費と貿易理論、国際収支と為替変動、国際資本移動と国際資金フロー </p>
<p>⑸　主要経済理論　ケインズ理論、サプライサイド・エコノミクス、マネタリズム、古典派と新古典派理論、新保守主義とシカゴ学派、新制度主義経済学 </p>
<p>⑹　市場メカニズム　需要・供給・弾力性の概念、市場均衡・不均衡、競争的市場の資源配分機能、「市場の失敗」と外部性、公共財と政府規制 </p>
<p>⑺　市場と組織の経済学　取引費用概念、プリンシパル・エージェント概念、情報の不完全性、ゲームの理論 </p>
<p>⑻　消費者行動と需要曲線　効用理論、予算制約と消費者の選択行動、代替効果と所得効果 </p>
<p>⑼　企業行動と供給曲線　利潤最大化仮説、生産関数と限界生産性、費用曲線とサンクコスト、収穫逓増・逓減、規模の経済性・範囲の経済性 </p>
<p>⑽　産業組織と競争促進　市場構造と競争モデル、独占の弊害と寡占下の協調行動、製品差別化と独占的競争、参入障壁と市場成果、研究開発と技術革新、事業活動の国際化と通商政策、中小企業と産業政策、規制緩和と民営化 </p>
<p>⑾　その他経済学・経済政策に関する事項</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．財務・会計（科目設置の目的）　</p>
<p>財務・会計に関する知識は企業経営の基本であり、また企業の現状把握や問題点の抽出において、財務諸表等による経営分析は重要な手法となる。</p>
<p>また、今後、中小企業が資本市場から資金を調達したり、成長戦略の一環として他社の買収等を行うケースが増大することが考えられることから、割引キャッシュフローの手法を活用した投資評価や、企業価値の算定等に関する知識を身につける必要もある。</p>
<p>このため、企業の財務・会計について、以下の内容を中心に知識を判定する。 </p>
<p>（内　容） </p>
<p>⑴　簿記の基礎　簿記原理、会計帳簿、決算処理一巡（試算表・精算表の作成、決算仕訳、貸借対照表・損益計算書の作成） </p>
<p>⑵　企業会計の基礎　損益計算書（収益の会計、費用の会計）、貸借対照表（資産の会計、負債の会計、純資産の会計）、キャッシュフロー計算書、企業結合（合併・分割、連結決算）、会計ディスクロージャー、税効果会計 </p>
<p>⑶　原価計算　原価概念、原価計算の種類と方法 </p>
<p>⑷　経営分析　経営比率分析（収益性、流動性、生産性、成長性）、損益分岐点分析、利益増減分析 </p>
<p>⑸　利益と資金の管理　利益計画（限界利益と貢献利益、プロダクト・ミックス）、予算・実績差異分析、資金繰りと資金計画 </p>
<p>⑹　キャッシュフロー（CF）　CF の種類と算出（CF の概念、営業CF、投資CF、財務CF）、CF マネジメント（フリーCF、運転資金の管理、CF 関連比率） </p>
<p>⑺　資金調達と配当政策　資金調達の形態（内部金融と外部金融、直接金融と間接金融、自己資本と他人資本、企業間信用、リース）、資本コスト（借入金のコスト、社債のコスト、普通株式のコスト、剰余金のコスト、加重平均資本コスト）、配当政策（配当の種類、配当性向、配当政策の効果）、最適資本構成（財務レバレッジ、モジリアーニ・ミラー（MM）理論） </p>
<p>⑻　投資決定　貨幣の時間価値と割引キャッシュフロー（DCF）、投資評価基準（回収期間法、会計的投資利益率法、内部収益率（IRR）法、正味現在価値（NPV）法、収益性指数法）、不確実性下の投資決定 </p>
<p>⑼　証券投資論　ポートフォリオ理論（ポートフォリオのリスクとリターン、効率的ポートフォリオ、最適ポートフォリオの選択）、資本市場理論（資本資産評価モデル（CAPM）の理論、指数モデル、CAPM と財務決定） </p>
<p>⑽　企業価値　株価の算定（配当割引モデル、株価収益率、株価純資産倍率、株価キャッシュフロー倍率）、企業価値評価モデル（割引超過利益モデル、割引キャッシュフローモデル）、企業合併・買収における企業評価（収益還元方式、純資産方式、市場株価比較方式） </p>
<p>⑾　デリバティブとリスク管理　リスクの種類、オプション取引（コールオプション、プットオプション）、先物取引（先物為替予約、通貨先物取引）、スワップ（金利スワップ、通貨スワップ） </p>
<p>⑿　その他財務・会計に関する事項</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３．企業経営理論</p>
<p>（科目設置の目的）　</p>
<p>企業経営において、資金面以外の経営に関する基本的な理論を習得することは、経営に関する現状分析及び問題解決、新たな事業への展開等に関する助言を行うにあたり、必要不可欠な知識である。</p>
<p>また、近年、技術と経営の双方を理解し、高い技術力を経済的価値に転換する技術経営（MOT）の重要性が高まっており、こうした知識についても充分な理解が必要である。このため、経営戦略論、組織論、マーケティング論といった企業経営に関する知識について、以下の内容を中心に判定する。</p>
<p>（内　容）</p>
<p>１．経営戦略論 </p>
<p>⑴　経営計画と経営管理　</p>
<p>マネジメント・サイクル、期間別経営計画、意思決定の階層構造、経営管理の原則、意思決定プロセス </p>
<p>⑵　企業戦略　</p>
<p>外部環境分析・内部環境分析、事業領域（ドメイン）の決定、階層別戦略（事業戦略、機能戦略）、戦略立案プロセス、組織と戦略（事業部制、カンパニー制、持株会社等）、組織文化と戦略 </p>
<p>⑶　成長戦略　</p>
<p>成長のマネジメント、多角化（シナジー、多角化戦略の分類）、Ｍ＆Ａ、戦略的提携 </p>
<p>⑷　経営資源戦略　</p>
<p>経営資源、PPM（SBU、製品ライフサイクル、経験曲線、市場占有率　等） </p>
<p>⑸　競争戦略　</p>
<p>業界の競争構造分析、競争回避の戦略、競争優位の戦略（コストリーダーシップ、差別化、集中）、競争地位別戦略（チャレンジャー、リーダー、フォロワー、ニッチャー）、デファクト・スタンダード、コア・コンピタンス </p>
<p>⑹　技術経営（MOT）　</p>
<p>技術戦略（技術戦略の策定（技術の特徴把握・評価、自社資源の評価、外部資源の活用（共同開発、技術導入　等））、特許戦略）、研究開発管理（研究開発組織（組織形態、管理者の役割、技術者の人事管理と能力開発）、研究開発計画と開発プロセス、予算管理と特許管理）、イノベーションのマネジメント、知識経営（ナレッジ・マネジメント） </p>
<p>⑺　国際経営（グローバル戦略） </p>
<p>⑻　企業の社会的責任（CSR） </p>
<p>⑼　その他経営戦略論に関する事項</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．組織論 </p>
<p>⑴　経営組織の形態と構造　</p>
<p>組織形態（職能制組織、機能別組織、事業部制組織、マトリックス組織）、組織の構成原理（コミュニケーション、命令の一元性、分業・専門化と調整、権限と責任） </p>
<p>⑵　経営組織の運営　</p>
<p>意思決定システム、モチベーション（マズローの欲求段階説、ハーズバーグの２要因理論、ヴルームの期待理論）、モチベーション管理、モラール管理、リーダーシップ（特性理論、行動理論、二次元論、状況理論）、経営者・管理者行動、組織と文化（経営理念、組織風土と組織文化）、組織活性化（一体化度、無関心度、組織開発、小集団活動、ナレッジ・マネジメント／組織学習）、組織間関係（組織間関係の類型、分析モデル（資源依存、組織正当性、エージェンシー、組織エコロジー）、ネットワーク組織、クラスター）、企業統治（コーポレート・ガバナンス）、組織のパワーとポリティクス、組織変革（チェンジ・マネジメント） </p>
<p>⑶　人的資源管理　</p>
<p>労働関連法規（労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、労働保険、社会保険、労働者派遣法）、人事・労務情報（職務分析の意義と方法、人事考課の意義と方法）、雇用管理（採用、配置、人事異動・昇進、資格制度）、能力開発（教育訓練・能力開発の種類（階層・目的）、能力開発の方法（OJT、Off － JT、自己啓発）、組織開発の意義と方法）、賃金管理（賃金体系、基本給類型の体系、職務評価方法）、作業条件管理（労働時間管理、労働安全管理、労働衛生管理）、経営戦略と人的資源管理の適合性 ⑷　その他組織論に関する事項 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３．マーケティング論 </p>
<p>⑴　マーケティングの基礎概念　</p>
<p>マーケティングの定義、マーケティング・コンセプト、マーケティングの機能、ソーシャルマーケティング </p>
<p>⑵　マーケティング計画と市場調査　</p>
<p>マーケティング目標設定（目標売上高、目標利益、市場占有率）、標的市場の設定と接近（市場の分類、総合的市場接近法、市場細分化接近法）、マーケティング・ミックス（製品ライフサイクル、マーケティング目標と戦略、マーケティング・ミックスの展開）、市場調査の意義と方法（市場調査の目的、対象領域、種類、プロセス） </p>
<p>⑶　消費者行動　</p>
<p>消費者行動の決定要素とプロセス（基本的決定要素と環境的決定要素、消費者行動のモデル）、心理的決定要素（ニーズ、動機付け、態度、学習、パーソナリティ）、社会的決定要素（家族、準拠集団、社会階層、文化）、意思決定（評価基準、ブランド選定の規則） </p>
<p>⑷　製品計画　</p>
<p>製品の意義（製品の定義、製品の種類：消費者用品（最寄り品、買回り品、専門品）・産業用品（原材料、主要設備品、補助設備品、構成部品、加工材料、業務用消耗品、業務サービス））、プロダクト・ミックス（定義、プロダクト・ラインの幅と深さ）、ブランド計画（ブランドの利点、種類、ブランド・ネーム、マルチブランド、ブランド・ポジション）、パッケージング計画（意義、目的、開発） </p>
<p>⑸　製品開発　</p>
<p>市場性評価（市場動向分析、競合分析）、マーチャンダイジング（製品企画・仕様・デザイン、製品技術・製造コスト、テストマーケティング、製造計画、商業化（市場化）計画） </p>
<p>⑹　価格計画　</p>
<p>価格計画の目的と設定要因（価格目的、価格決定の検討要因、価格決定プロセス）、価格政策（開拓的価格政策、心理的価格政策、販売促進的価格政策）、価格決定（費用志向的価格決定、競争志向的価格決定、小売価格の決定、製造業における価格調整） </p>
<p>⑺　流通チャネルと物流　</p>
<p>流通チャネルの機能と種類（チャネルの目的、機能、チャネル統合、チャネルの種類）、流通チャネル政策（開放的流通チャネル、選択的流通チャネル、専属的流通チャネル、流通チャネルの評価と管理）、物流（受注処理、物資の取扱い、保管、在庫管理、輸送、サプライチェーン・マネジメント） </p>
<p>⑻　プロモーション　</p>
<p>プロモーション政策（プロモーション・ミックス、プッシュ政策、プル政策、プロモーション戦略と製品ライフサイクル）、人的販売（役割、販売員の種類、進め方、販売員管理）、広告（広告の定義、種類、広告計画、媒体計画、広告表現）、販売促進（目的、種類、消費者向け：サンプリング・プレミアム・クーポン・教育・コンテスト・スタンプ、流通業者向け：ディーラーコンテスト・ヘルプス・販売助成・報奨金・プレミアム・特別出荷、社内向け：実施プログラム、関係法規：景品表示法　等）、PR（内容、必要性、使用媒体、方法、パブリシティ） </p>
<p>⑼　応用マーケティング　</p>
<p>関係性マーケティング、顧客関係性管理（CRM）、サービス・マーケティング、ダイレクト・マーケティング </p>
<p>⑽　その他マーケティング論に関する事項</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>４．運営管理（オペレーション・マネジメント）</p>
<p>（科目設置の目的）　</p>
<p>中小企業の経営において、工場や店舗における生産や販売に係る運営管理は大きな位置を占めており、また、近年の情報通信技術の進展により情報システムを活用した効率的な事業運営に係るコンサルティングニーズも高まっている。</p>
<p>このため、生産に関わるオペレーションの管理や小売業・卸売業・サービス業のオペレーションの管理に関する全般的な知識について、以下の内容を中心に判定する。</p>
<p>（内　容） </p>
<p>Ⅰ　生産管理 </p>
<p>⑴　生産管理概論　</p>
<p>生産管理の基礎（生産管理の基本機能、管理目標（PQCDSME：生産性、品質、コスト・経済性、納期・生産量、安全性、モラール、環境）、生産形態と情報システム（生産形態（見込生産、受注生産、多種少量生産、少種多量生産、個別生産、ロット生産、連続生産　等）、情報システム（生産システムへのIT の利用、 ERP、SCM、FA　等）） </p>
<p>⑵　生産のプラニング　</p>
<p>工場立地とレイアウト（工場立地の留意点（国内生産、海外生産、生産拠点　等）、工場レイアウト（システマティックレイアウトプラニング、プラントレイアウト、設備配置　等））、製品開発・製品設計（製品開発（製品のライフサイクル、顧客満足、製品系列　等）、製品設計（機能設計、生産設計、組立容易性、VA ／ VE　等）、設計技術（コンカレントエンジニアリング、CAD、CAM　等））、生産技術（材料（金属材料、非金属材料、複合材料　等）、加工技術（切削・研削、塑性加工、熱処理、化学処理　等）、自動機械（溶接、塗装、加工、組立、搬送、仕分け、保管、汎用機　等）、新技術（バイオテクノロジー、ナノテクノロジー　等））、生産方式（ライン生産（ラインバランシング、編成効率、ラインの形態　等）、セル生産（自動加工、グループテクノロジー、１人生産　等）、管理方式（JIT、オーダエントリー、生産座席予約、製番管理　等））、生産計画（需要予測（指数平滑、移動平均　等）、需給計画（MRP 等）、日程計画（大日程計画、中日程計画、小日程計画、基準日程、スケジューリング、PERT　等）、能力と負荷（人員計画、負荷計画、標準時間、稼働率、余裕率　等））、資材調達・外注管理（購買管理（ABC 分析、発注方式、EOQ　等）、外注管理（選定基準、外注指導、外注の評価　等）） </p>
<p>⑶　生産のオペレーション　</p>
<p>品質管理（QC 手法（QC 七つ道具、新QC 七つ道具　等）、TQM、ISO9000）、物の流れ（資材・在庫・運搬）の管理（現品管理、在庫管理、マテリアルハンドリング、分析手法（製品工程分析、運搬分析手法、活性示数、流動数分析　等））、人の動きの管理（作業管理（標準作業、標準時間、モラール、多能工化、職務訓練、職務設計　等）、作業研究（方法研究、作業測定、時間研究　等）、分析手法（作業者工程分析、連合作業分析、動作分析、稼働分析　等））、設備管理（設備管理の基礎（５ S、工具管理、設備のライフサイクル　等）、保全（保全方法、故障、工事、保全活動　等）、評価と更新（設備効率、設備更新、減価償却、耐用年数　等）、経済性工学（独立案、排反案、現価、年価、終価、投資案の評価等）、TPM）、生産の合理化・改善（原理原則（３Ｓ、ECRS の原則（改善の原則）、５Ｗ１Ｈ、動作経済の原則　等）、自主管理活動）、廃棄物等の管理（環境保全に関する法規、廃棄物の処理・管理（基礎的技術、環境対策、ゼロエミッション　等）、資源の有効活用（リフューズ、リデュース、リサイクル、リユース　等）、ISO14000） </p>
<p>⑷　その他生産管理に関する事項 Ⅱ　</p>
<p>店舗・販売管理 ⑴　</p>
<p>店舗・商業集積　店舗施設に関する法律知識（都市計画法、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、建築基準法、消防法）、店舗立地と出店（立地条件、商圏分析、出店評価）、商業集積（ショッピングセンター、商店街、共同店舗）、店舗施設（店舗構造、店舗設備・什器、照明と色彩） </p>
<p>⑵　商品仕入・販売（マーチャンダイジング）　</p>
<p>商品予算計画（販売予算、仕入予算、在庫予算）、商品計画（業種業態、商品構成、品揃え）、商品調達・ ― 16 ― 取引条件（仕入方法、仕入先の選定管理、取引条件）、売場構成・陳列（売場レイアウト、商品陳列）、価格設定（価格政策、価格決定手法、特売・値下げ）、販売促進（販売促進計画、店内プロモーション、店外プロモーション） </p>
<p>⑶　商品補充・物流　</p>
<p>商品在庫管理（発注方法、在庫数量管理、需要予測）、輸配送管理（輸送手段・ネットワーク、ユニットロード、共同輸配送）、物流センター管理（物流センター機能・設計、物流センター運営） </p>
<p>⑷　流通情報システム　</p>
<p>店舗システム（POS システム、顧客管理システム）、取引情報システム（商品コード、商品マスター）、物流情報システム（バーコード、RFID、トレーサビリティ） </p>
<p>⑸　その他店舗・販売管理に関する事項</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>５．経営法務</p>
<p>（科目設置の目的）　</p>
<p>創業者、中小企業経営者に助言を行う際に、企業経営に関係する法律、諸制度、手続等に関する実務的な知識を身につける必要がある。</p>
<p>また、さらに専門的な内容に関しては、経営支援において必要に応じて弁護士等の有資格者を活用することが想定されることから、有資格者に橋渡しするための最低限の実務知識を有していることが求められる。このため、企業の経営に関する法務について、以下の内容を中心に基本的な知識を判定する。</p>
<p>（内　容） </p>
<p>⑴　事業開始、会社設立及び倒産等に関する知識　</p>
<p>事業の開始（個人の事業開始（個人事業の特徴、開業までの準備）、法人の事業開始（法人の種類、会社の設立と登記、組合の設立と登記））、届出・手続等（許認可・届出が必要な事業、労働保険・社会保険の届出、税務上の届出（個人事業の開廃業等届出書、給与支払事業所等の開設届出書、所得税の青色申告の承認申請書、棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法　等））、合併等の手続（合併・営業譲渡等の手続、組織変更手続（個人→法人、組合→会社））、倒産等の手続（倒産等に関する法律に基づく手続（会社更生法、民事再生法、会社法（会社の解散、清算、特別清算）） </p>
<p>⑵　知的財産権に関する知識　</p>
<p>産業財産権（工業所有権）の内容と取得方法（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）、著作権の内容（著作権等の種類と内容（著作者人格権、著作権、著作隣接権）、著作権の成立と保護（成立、保護期間、著作権侵害に対する措置））、知的財産権に関する契約等（産業財産権（工業所有権）に関する契約（移転契約、ライセンス契約）、著作権等に関する契約（音楽・キャラクター等のライセンス契約、ソフトウェアのライセンス契約　等）、トレードシークレットに関する知識） </p>
<p>⑶　取引関係に関する法務知識　</p>
<p>契約に関する基礎知識（契約の成立要件（当事者、目的、意思表示）、契約の有効要件、外国企業との取引に関する法律知識、英文契約に関する知識）、契約の類型と内容（守秘義務契約、共同研究契約、売買契約（動産売買、貿易契約（CIF、FOB 等）、不動産売買、有価証券売買）、事業提携契約、フランチャイズ契約、事業買収契約、合弁契約） </p>
<p>⑷　企業活動に関する法律知識　</p>
<p>民法（物権、債権、相続）、会社法（株式、会社の機関、会社の計算）、金融商品取引法、独占禁止法、不正競争防止法、製造物責任法、消費者保護法、トレードシークレット </p>
<p>⑸　資本市場へのアクセスと手続　</p>
<p>資本市場に関する基礎的知識（市場の種類、必要な届出書・通知書等の書式と根拠法）、有価証券報告書とディスクロージャー（有価証券報告書の内容と作成、インベスターズ・リレーション）、社債発行の手続、株式公開手続 </p>
<p>⑹　その他経営法務に関する事項 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>６．経営情報システム（科目設置の目的）　</p>
<p>情報通信技術の発展、普及により、経営のあらゆる場面において情報システムの活用が重要となっており、情報通信技術に関する知識を身に付ける必要がある。また、情報システムを経営戦略・企業革新と結びつけ、経営資源として効果的に活用できるよう適切な助言を行うとともに、必要に応じて、情報システムに関する専門家に橋渡しを行うことが想定される。このため、経営情報システム全般について、以下の内容を中心に基礎的な知識を判定する。</p>
<p>（内　容）</p>
<p>１．情報通信技術に関する基礎的知識 </p>
<p>⑴　情報処理の基礎技術　</p>
<p>ハードウェア（コンピュータの機能、コンピュータによる処理、コンピュータの利用）、ソフトウェア（ソフトウェアとその種類、オペレーティングシステム、プログラム言語と言語プロセッサ、パッケージソフト・ミドルウェア）、プログラム設計（アルゴリズム、データ構造、プログラミング技法） </p>
<p>⑵　情報処理の形態と関連技術　</p>
<p>バッチ処理、オンライン処理、リアルタイム制御処理、分散処理、クライアント・サーバシステム、対話型処理システム、マルチメディアシステム、Web コンピューティング </p>
<p>⑶　データベースとファイル　</p>
<p>データベースの構造・種類、データベースの管理システム、ファイルの概念、ファイルの編成 </p>
<p>⑷　通信ネットワーク　</p>
<p>通信ネットワークの役割、通信ネットワークの基礎技術、ネットワーク・アーキテクチャ、LAN・VAN、インターネット・イントラネット・エクストラネット </p>
<p>⑸　システム性能　</p>
<p>システムの性能評価、システムの信頼性・経済性 ⑹　その他情報通信技術に関する基礎的知識に関する事項</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．経営情報管理 </p>
<p>⑴　経営戦略と情報システム　</p>
<p>経営戦略と情報化（経営戦略の明確化、経営戦略の策定、ｅ－ビジネス、情報化社会）、情報システムの種類と内容（データ支援システム、意思決定支援システム、経営者支援情報システム、戦略情報システム、情報ネットワークシステム、企業革新と情報システム） </p>
<p>⑵　情報システムの開発　</p>
<p>システム化の計画とプロセス（システム構想策定、システム分析・設計技法、システム実行計画の作成、システム設計開発体制の整備）、現行システムの分析（業務分析・設計、利用者の要求への対応）、全般システム分析・設計（目標定義、概念モデル、組織上の制約、データ処理組織の定義、システム設計プロポーザルの作成）、システムテスト・導入支援（システムテスト技法、システム導入支援） </p>
<p>⑶　情報システムの運用管理　</p>
<p>システム運用（利用者の参加・教育、情報専門家の育成・配置、システム運用管理体制、中長期的なシステム改善計画策定、プロジェクト管理）、セキュリティとリスク管理（機密保護・改ざん防止、不正侵入対策・可用性対策、インテグリティ対策、リスク管理） </p>
<p>⑷　情報システムの評価　</p>
<p>品質評価、価値評価 </p>
<p>⑸　外部情報システム資源の活用　</p>
<p>アウト／インソーシング </p>
<p>⑹　情報システムと意思決定　</p>
<p>問題分析・意思決定技法、計量分析技法 </p>
<p>⑺　その他経営情報管理に関する事項</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>７．中小企業経営・中小企業政策（科目設置の目的）　</p>
<p>中小企業診断士は、中小企業に対するコンサルタントとしての役割を期待されており、中小企業経営の特徴を踏まえて、経営分析や経営戦略の策定等の診断・助言を行う必要がある。そこで、企業経営の実態や各種統計等により、経済・産業における中小企業の役割や位置づけを理解するとともに、中小企業の経営特質や経営における大企業との相違を把握する必要がある。また、創業や中小企業経営の診断・助言を行う際には、国や地方自治体等が講じている各種の政策を、成長ステージや経営課題に合わせて適切に活用することが有効である。このため、中小企業の経営や中小企業政策全般について、以下の内容を中心に知識を判定する。</p>
<p>（内　容） </p>
<p>⑴　中小企業経営 </p>
<p>①　経済・産業における中小企業の役割、位置づけ　</p>
<p>各種統計等にみる中小企業、産業構造と中小企業、大企業と中小企業、中小企業性業種、地域産業等 </p>
<p>②　中小企業の経営特性と経営課題　</p>
<p>各種統計にみる中小企業経営の特徴、中小企業経営の特質と課題（経営基盤、経営の多様性、中小企業の経営戦略、先進性と旧態性、経営資源、ビジネスシステム、産業集積、商店街、中小企業の成長　等）、業種・業態別経営特質と課題（製造業、卸売業、小売業、サービス業、物流業、ベンチャー企業、下請企業、小規模企業　等）、中小企業の経営環境と経営革新（経済事情、経営環境の変化、国際化、金融、労働、環境・エネルギー、取引、経営革新への取り組み　等）、中小企業経営に係る最近の動向（情報技術の活用、ネットワーク、産学官連携、海外展開、創業、企業再生、知的財産権　等） </p>
<p>⑵　中小企業政策 </p>
<p>①　中小企業に関する法規と政策　</p>
<p>中小企業関連法規、中小企業政策の体系と内容（経営サポート、金融サポート、財務サポート、商業・地域サポート、相談・情報提供）、中小企業支援事業の実施体制と政策、中小企業新事業活動促進法の体系と政策、中小企業経営と施策活用</p>
<p>②　中小企業政策の役割と変遷 </p>
<p>⑶　その他中小企業経営・中小企業政策に関する事項 </p>]]>
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    <title>BCPの策定と運用（中級コース）</title>
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    <published>2011-08-28T20:19:58Z</published>
    <updated>2011-08-28T22:39:35Z</updated>

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        <name>記事編集</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<p><b><span id="constant">BCP</span>（<span id="constant">事業継続計画</span>）</b>は、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの<span id="constant">緊急事態</span>に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>の特徴は、①優先して継続・復旧すべき<span id="constant">中核事業</span>を特定する、②緊急時における<span id="constant">中核事業</span>の<span id="constant">目標復旧時間</span>を定めておく、③緊急時に提供できるサービスのレベルについて顧客と予め協議しておく、④事業拠点や生産設備、仕入品調達等の代替策を用意しておく、⑤全ての従業員と事業継続についてコニュニケーションを図っておくことにある。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>の策定・運用にあたっては、まず<span id="constant">BCP</span>の基本方針の立案と運用体制を確立し、日常的に策定・運用のサイクルを回すことがポイントとなる。</p>
<p>前回は、中小企業BCP策定運用指針の「基本コース」について学んだので、今回は、「中級コース」についてみていく。</p>
<p><span id="constant">まず、BCP</span>の策定・運用に取り組むにあたり、会社の基本方針を立案する。そして、<span id="constant">BCP</span>を策定し、運用を推進していく社内体制を決める。</p>
<p>立案・決定した基本方針と運用体制を、BCP作成運用指針サイトにある<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_07.html">【7.BCPの様式類】</a>に記入し、会社の<span id="constant">BCP</span>の一部としていく。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><font style="FONT-SIZE: 1.25em">1．BCP基本方針の立案</font></strong></p>
<p>何のために<span id="constant">BCP</span>を策定し、日常的に運用するのか。中小企業が<span id="constant">BCP</span>を策定・運用することにどんな意味合いがあるのか。会社の<span id="constant">BCP</span>基本方針を作成する（<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_07_02.html">〔様式02〕</a><span id="constant">BCP</span>の基本方針に記入）</p>
<p><strong>（1）BCP策定・運用の目的</strong><strong></p>
<p>企業が生き抜くためには、従業員とその家族の生命や健康を守った上で、事業を継続して顧客の信用を守り、売上げを維持する必要がある。</p>
<p>事業と売上げが確保できれば、従業員の雇用も守ることができる。</p>
<p>同時に地域経済の活力を守ることにもつながる。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>を策定し運用する目的は、緊急時においても事業を継続できるように準備しておくことで、顧客からの信用、従業員の雇用、地域経済の活力の3つを守ろうとするもの。</p>
<p><strong>（2）中小企業BCPの要点</strong></strong></p>
<p><span id="constant">BCP</span>は、大企業から中規模、家族経営に至るまで企業規模に関係なく策定・運用するものだが、特に中小企業の<span id="constant">BCP</span>で重視したい点として、次の４点をあげることができる。</p>
<p>①<b>企業同士で助け合う</b></p>
<p>中小企業では、日常的に業務を分担したり、情報交換したりと助け合いの中で事業を行っている。</p>
<p>緊急時において同業者組合や取引企業同士、被害の少ない企業が困っている企業を助ける、そのことが結局は自社の事業継続にもつながっていく。</p>
<p>②<b>緊急時であっても商取引上のモラルを守る</b></p>
<p>協力会社への発注を維持する<span id="comment">†10</span>、取引業者へきちんと支払いをする、便乗値上げはしない、こうしたモラルが守れないと、企業の信用が失墜し、工場や店舗が直っても事業の復旧は望めない。</p>
<p>③<b>地域を大切にする</b></p>
<p>中小企業では、顧客が地域住民であったり、経営者や従業員も地域住民の一人であったりする。</p>
<p>企業の事業継続とともに、企業の能力を活かして、被災者の救出や商品の提供等の地域貢献活動が望まれる。</p>
<p>④<b><span id="constant">公的支援制度</span>を活用する</b></p>
<p>わが国では中小企業向けに、公的金融機関による緊急時融資制度や特別相談窓口の開設などの各種支援制度が充実している。</p>
<p>支援制度を活用しながら復旧・復興を図る。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><font style="FONT-SIZE: 1.25em">2．策定・運用体制の確立</font></strong></p>
<p>指針に従って<span id="constant">BCP</span>を策定し、日常的な運用を推進する社内の体制を決めていく（<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_07_03.html">〔様式03〕</a><span id="constant">BCP</span>の策定・運用体制に記入）。</p>
<p><strong></strong>&nbsp;</p>
<p><strong>※留意点</strong></p>
<p><b>①経営者自らが率先して策定・運用推進にあたる</b></p>
<p><span id="constant">BCP</span>の策定・運用は最重要の経営課題であり、経営者のリーダーシップが不可欠。</p>
<p>②<b>企業の規模や業務の役割分担に応じて人選する</b></p>
<p>家族経営のような企業では経営者1人でも構わないが、総務、財務、労務、技術、営業など役割分担が決まっている場合は、各部署から<span id="constant">サブリーダー</span>を参画させる。</p>
<p>③<b><span id="constant">取引先企業</span>や<span id="constant">協力企業</span>との意見交換や摺り合わせを行う</b></p>
<p>緊急時の事業継続には<span id="constant">取引先企業</span>や<span id="constant">協力企業</span>との連携が重要になる。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>に関する意見交換や摺り合わせをしばしば行うことを推奨。</p>
<p>また、協同組合や商店街の加盟企業が連携して<span id="constant">BCP</span>策定・運用に取り組んだり、商工会や商工会議所で<span id="constant">BCP</span>に関する勉強会を開いたりすることも有効。</p>
<p>④<b><span id="constant">BCP</span>の策定・運用推進に取り組んでいることを全ての従業員に周知する</b></p>
<p><span id="constant">BCP</span>の運用は全ての従業員が対象になり、実際の緊急時には従業員の行動が計画の成否を左右する。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>の運用に対して従業員の参加意識を高める必要がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><font style="FONT-SIZE: 1.25em">3. 平常時におけるBCPの策定と運用（中級コース）</font></strong></p>
<p><span id="constant">BCP</span>を策定し、日常的に運用する手順について説明。</p>
<p><strong></strong>&nbsp;</p>
<p><strong>（1）<span id="constant">BCP</span>（<span id="constant">事業継続計画</span>）</strong></p>
<p>災害時において<span id="constant">中核事業</span>を中断させないようにする、または、万一事業活動が中断した場合に<span id="constant">目標復旧時間</span>内に重要な機能を再開させるための手順を記したものであり、災害時に利用するもの。</p>
<p><strong></strong>&nbsp;</p>
<p><strong>（2）<span id="constant">BCPサイクル</span></strong></p>
<p><b><span></span></b>組織が存続し続けるために<span id="constant">中核事業</span>の特定と事業継続に関する障害を認識し、災害時等において当該事業を継続するための手順（<span id="constant">BCP</span>）の確立、及び、その手順を有効に機能させるための教育や訓練、更新、災害に対する事前対策までを含めた管理プロセスのことを一般に<span id="constant">BCM</span>（<span id="constant">事業継続管理</span>）という。</p>
<p>指針では、<span id="constant">BCP</span>（<span id="constant">事業継続計画</span>）を策定し、それを適切な状態に維持するための様々な活動を継続的に実施するという意味で、「<span id="constant">BCPサイクル</span>」と表している。</p>
<p><strong></strong>&nbsp;</p>
<p><strong>（3）プロセスとステップ</strong></p>
<p>指針で説明する<span id="constant">BCPサイクル</span>は、次の５つの「プロセス」から構成される。</p>
<p><strong>3-1　事業を理解する</strong></p>
<p><strong>3-2　<span id="constant">BCP</span>の準備、事前対策を検討する</strong></p>
<p><strong>3-3　<span id="constant">BCP</span>を策定する</strong></p>
<p><strong>3-4　<span id="constant">BCP</span>文化を定着させる</strong></p>
<p><strong>3-5　<span id="constant">BCP</span>の診断、維持・更新を行う</strong></p>
<p>これらの各プロセスは、いくつかの具体的な実施項目に分けられている。</p>
<p>この細分化された実施項目を、指針では「ステップ」と表している。</p>
<p>そのため、それぞれのプロセスは、いくつかのステップから構成されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><font style="FONT-SIZE: 1.25em">3-1.事業を理解する</font></strong></p>
<p><strong>(1) このプロセスの目的</strong></p>
<p>企業においては、大小様々な事業と、それに関わるいくつかの業務があるが、大災害や大事故の発生時には、限りある人員や資機材の範囲内で、会社の事業を継続させていかなければならない。</p>
<p>そのため、まずどの商品を優先的につくるか、どのサービスを優先的に提供するかという判断を迫られる。</p>
<p>このプロセスでは、当プロセスを終えた段階で、以下の質問に明確に回答できるようになることが期待されている。</p>
<p class="border"><strong></strong>&nbsp; 
<p class="border"><strong>(2) このプロセスでの実施内容</strong> 
<p>①事業への影響度を評価する</p>
<p><span id="constant">②中核事業</span>が受ける被害を評価する</p>
<p>③財務状況を分析する</p>
<p><b></b>&nbsp;</p>
<p><strong>①事業への影響度を評価する</strong></p>
<p><strong>このステップの目的</strong></p>
<p>企業においては、大小様々な事業と、それに関わるいくつかの業務があるが、大災害や大事故によって会社の施設や設備、または社員が被害を受けると、発災前と同じ量の商品や同じ質のサービスを顧客に提供することが難しくなる。</p>
<p>そのため、限りある人員や資機材の範囲内で、会社の事業を継続させていく場合には、まずどの商品を優先的につくるか、どのサービスを優先的に提供するかという判断を迫られる。</p>
<p>このステップでは、会社の存続に関わる最も重要性（または緊急性）の高い事業と、それを構成する営業、情報システム運用等のいくつかの業務（それぞれ｢<span id="constant">中核事業</span>｣、「<span id="constant">重要業務</span>」といいます。）が何であるかを把握するとともに、その<span id="constant">中核事業</span>（業務）を継続するためにはどのような障害があるか、また、その事業を復旧させるために許容される時間を把握する。</p>
<p class="border">
<table style="WIDTH: 273px; HEIGHT: 38px" border="0">
<colgroup>
<col align="left">
<col align="left">
<tbody>
<tr valign="top">
<td>A.</td>
<td>優先的に事業復旧すべき<span id="constant">重要業務</span>を把握する</td></tr>
<tr valign="top">
<td>B.</td>
<td>事業継続のための障害を把握する</td></tr>
<tr valign="top">
<td>C.</td>
<td>
<p><span id="constant">目標復旧時間</span>を決める</p></td></tr></tbody></table></p>
<p class="border"><strong></strong>&nbsp;</p>
<p class="border"><strong>A．優先的に事業復旧すべき中核事業を把握する</strong></p>
<p class="border">実施のポイント</p>
<p class="border">まずは、会社における<span id="constant">中核事業</span>を選び出し、その中での優先順位を付ける。</p>
<p class="border">ここでいう｢<span id="constant">中核事業</span>｣とは、それを失うと、会社の経営状態に甚大な影響を与える事業のことであり、広義的には、長期的に見て会社の評判や世間のイメージ失墜につながる事業も含まれるが、一般的な中小企業の場合は、大企業に比べて事業の数が少ないことから、商品の種類や顧客等の視点から特定することになる。</p>
<p class="border">この<span id="constant">中核事業</span>の特定無くして、有効な<span id="constant">BCP</span>は策定できない。</p>
<p class="border"><span id="constant">中核事業</span>は最終的には経営者の判断によって決定されるが、事業規模が決して大きくない会社の場合は、<span id="constant">中核事業</span>が明確な場合も多々あるので、手始めとしては、重要として思いつく事業をいくつかあげて、その中で、財務面、顧客関係面、社会的要求面から、優先順位を付けてもよい。</p>
<p class="border"><span id="constant">中核事業</span>を特定する際には、以下のような視点で考えると効率的であるとされている。</p>
<p class="border">会社におけるいくつかの事業において、「○○事業の操業が停止してしまったらどうなるか？」、「どのような損害が出るか？」をイメージしながら考えてみる。</p>
<dl compact>
<dt>a.　あなたの会社の売上げに最も寄与している事業は何ですか？</dt></dl>
<p>b.　商品の納期、顧客と確約しているサービスの提供時間等、期限が定められている事業のうち、　　　　その延滞があなたの会社に与える損害が最も大きい事業は何ですか？また、その事業は、どの程　度の遅延時間までならば許容されますか?</p>
<dl compact>
<dt>c.　あなたの会社に課せられている法的または財政的な責務はありますか？ある場合、それ満たすためには、どの事業が必要ですか?</dt></dl>
<p>d.　市場シェアや会社の評判を維持するためには、どの事業が重要ですか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>B．&nbsp;事業継続のための障害を把握する</strong></p>
<p>実施のポイント</p>
<p>ここでは、特定した<span id="constant">中核事業</span>に対して、その事業を継続するために必要な資源（人、物、金、情報等）を把握する。</p>
<p>例えば、<span id="constant">中核事業</span>の一つが、「顧客"甲"に対して、製品"A"を製造・提供すること」であるとする。</p>
<p>この場合、製品"A"をひたすら作り続ければよいわけではなく、その他にも受注、出荷、配送、支払い、決済といった、<span id="constant">中核事業</span>に付随する業務も不可欠であることはいうまでもない。</p>
<p>そのため、まずは当該<span id="constant">中核事業</span>の遂行に必要な「<span id="constant">重要業務</span>」をすべて把握し、それに必要となる資源を具体的に考えていくことが望ましい。</p>
<p>なお、効率的に考えるための方法のひとつに、例えば、以下のような資源が「利用できなくなった」、または「無くなった」場合に、<span id="constant">重要業務</span>が継続できるかどうかを想像する方法がある。</p>
<p>「従業員、工場等の施設・店舗、設備（製造用機材等）、原材料等の供給、パソコン（インターネットや電子メールを含む）、情報管理システム、電話、電力、ガス、水道、納品のための輸送手段、各種書類・帳票類、その他」</p>
<p>この時、項目ごとの重要度を把握するために、「ほぼ操業できなくなる」、「人手による代替等で、一部は操業できる」、「操業にはまったく支障がない」のどれにあてはまるかを整理すると、<span id="constant">重要業務</span>に不可欠な資源が把握できる。</p>
<p>ここで、「<span id="constant">重要業務</span>に不可欠な資源」は、同時に「<span id="constant">中核事業</span>に不可欠な資源」であるともいえるので、結果として、<span id="constant">中核事業</span>を継続するための基本的な障害（本指針では、この障害を「<span id="constant">ボトルネック</span>資源」といいます。）を把握できたことになる。</p>
<p>また、これらの項目以外に、会社の事業に特化した障害もあると思われるが、それも併せて整理する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>C．目標復旧時間を決める</strong></p>
<p>実施のポイント</p>
<p>災害時における<span id="constant">中核事業</span>復旧の遅れは、その分だけ、事業機会の損失を被っているということになる。</p>
<p>事業復旧が大きく遅れると、最悪の場合、主要な顧客との取引解消にもつながるため、結果として会社の存続が危ぶまれることは想像に難くない。</p>
<p>そこで事業中断による被害を極力小さく抑えるためには、<span id="constant">中核事業</span>を復旧させるまでの期限の目安となる<span id="constant">目標復旧時間</span>を決める必要がある。</p>
<p><span id="constant">目標復旧時間</span>を決めるにあたっては、最低限、以下の２つを考慮する必要がある。</p>
<p><b>①<span id="constant">中核事業</span>に関わる取引先や<span id="constant">サプライチェーン</span>の要請</b></p>
<p><b>②会社の財務状況にもとづく時間</b></p>
<p>まず①については、<span id="constant">中核事業</span>の特定により、それに関連する取引先や<span id="constant">サプライチェーン</span>に含まれる会社が把握できるので、会社が被災した場合に、それらの取引先から許容される事業停止時間の限度を把握しなければならない。</p>
<p>これは、取引先の経営者や幹部従業員との直接的なコミュニケーション等を通して把握・調整しておくべき事項。</p>
<p>一方、②については、特定した<span id="constant">中核事業</span>の停止による損失に対して、会社の資金が耐えられる限界の期間を見積もっておく必要がある。</p>
<p>具体的には、<span id="constant">中核事業</span>が停止した場合の収入の途絶に加えて、納期遅延等による違約金、その間の従業員の賃金、災害対応のための臨時人員の賃金、事業所や設備機器が被災した場合の修繕や新規調達費用等が発生するので、それらの費用負担に対して、どれだけの期間耐えられる資金が会社にあるかを見極めなければならない。</p>
<p>以上の2点を十分に加味した上で、<span id="constant">目標復旧時間</span>を設定していく。</p>
<p>ただし、①について、被災の程度や理由により、取引先からの許容の度合いが変化することも考えられる。</p>
<p>例えば、広域的な自然災害によって道路やライフライン等が甚大な被害を受けたため、周辺地域の人命救助を優先するため等、事業の早期復旧に着手できない場合には、取引先からの許容の度合いが変わることがある。</p>
<p>そのため、<span id="constant">目標復旧時間</span>を設定した上で、万が一実際に被災してしまった際には、被災の規模や状況により、取引先に対して、目標設定時間よりも事業復旧が遅れることに関する理解を求めることが必要になる。</p>
<p>なお、過去の災害時における被災企業の<span id="constant">目標復旧時間</span>の設定事例があるので、業種や被災状況に留意した上で参考にしながら、<span id="constant">目標復旧時間</span>を設定する。（<span id="constant">目標復旧時間</span>を検討する際には、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_08_05.html">資料05</a>、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_08_06.html">資料06</a>、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_08_07.html">資料07</a>が参考にできます。）</p>
<p>【<span id="constant">BCP</span>帳票への記入】</p>
<p>・ ここまでの検討結果を整理するために、"<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_07_06.html">〔様式06〕</a><span id="constant">中核事業</span>に係る情報" が利用できる。</p>
<p>・ ここに整理される情報はあくまで基本的な情報ですので、その他に必要な情報は、備考欄を活用するなどして、参照しやすいように整理していく。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>②中核事業が受ける被害を評価する</strong></p>
<p><strong>A．このステップの目的</strong></p>
<p>このステップの目的は、会社の<span id="constant">中核事業</span>が受ける可能性がある被害にはどのようなものがあるかを把握し、被害の大きさを評価すること。</p>
<p>これにより、<span id="constant">中核事業</span>を被害から守るための取組みを検討することが可能となる。</p>
<p><strong></strong>&nbsp;</p>
<p><strong>B．実施のポイント</strong></p>
<p>このステップでは、前のステップで決定したあなたの会社の<span id="constant">中核事業</span>が受ける被害の程度を評価する。その際、</p>
<p>以下の手順により評価することができる。</p>
<p>a.中核事業が影響を受ける可能性が高いと思われる災害を想定する</p>
<p>一般的に企業が影響を受ける災害には、地震、風水害、火災、鳥インフルエンザのような<span id="constant">感染症</span>等、様々なものがある。</p>
<p>理想的には、あらゆる災害に対して<span id="constant">中核事業</span>が受ける影響を評価するべきだが、現実的には容易ではない。</p>
<p>そのため、いくつかの代表的な災害を想定して、<span id="constant">中核事業</span>の被害を評価することが望ましい。</p>
<p>ただしその際、災害として想定する規模（地震であれば震度）も同時に想定しておくようにする。</p>
<p>この規模の設定について、どれくらいが妥当かという基準は一般的にはなく、企業ごとに異なるものなので、経営者による意思確認は重要となる。（災害を検討する際には、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_08_09.html">資料03</a>が参考にできる。）</p>
<p>b．想定した各災害が中核事業のボトルネック資源に与える影響を評価する</p>
<p>ここでは、前のステップで把握した<span id="constant">ボトルネック</span>資源（事業継続のための障害となる資源）を利用する。</p>
<p>「ほぼ操業できなくなる」または「人手による代替等で、一部は操業できる」と評価した各<span id="constant">ボトルネック</span>資源に対して、想定している災害が与える影響をそれぞれ考えていく。</p>
<p>なお、ここでは、「<span id="constant">重要業務</span>」における<span id="constant">ボトルネック</span>資源は、同時に「<span id="constant">中核事業</span>」の<span id="constant">ボトルネック</span>資源であることを前提とする。</p>
<p>この時、影響の度合いの目安として、次の1）～3)に示す３段階で判断してもよい。</p>
<p>また、影響度が判断できない場合は、高めの影響として想定しておくほうが、<span id="constant">中核事業</span>の継続検討において確実性をもたせるものになる。</p>
<p>1)　想定した災害により、<span id="constant">ボトルネック</span>資源は、<span id="constant">目標復旧時間</span>内の復旧に間に合わない程度の量の影響を受ける、または、<span id="constant">目標復旧時間</span>内の復旧に間に合わない程度の時間、影響を受け続けると考えられる</p>
<dl compact>
<dt>2)想定した災害により、<span id="constant">ボトルネック</span>資源は、ある程度の量／時間は影響を受けるが、<span id="constant">目標復旧時間</span>内の復旧には間に合うと考えられる</dt></dl>
<p>3)想定した災害からはほとんど被害を受けないと考えられる</p>
<p>例として、「電力」がなくなると、<span id="constant">中核事業</span>が「ほぼ操業できなくなる」と、評価したとする。</p>
<p>そして、想定している災害の一つが「震度６強の地震」である場合、それにより「電力」が受ける影響はどの程度かを考えてみる。</p>
<p>これは具体的には、震度６強の地震が発生した場合、何時間または何日間程度、電力の供給が停止するかという質問に置き換えることができる。 </p>
<p>この時仮に、<span id="constant">ボトルネック</span>資源である「電力」への影響が、上の選択肢1)のように、<span id="constant">中核事業</span>の<span id="constant">目標復旧時間</span>に間に合わない程度であるとすると、結果として「震度６強の地震により電力が被害を受けると、<span id="constant">中核事業</span>を<span id="constant">目標復旧時間</span>内に復旧することはできない」という結論が導かれる。</p>
<p>このような分析を<span id="constant">中核事業</span>に必要なすべての<span id="constant">ボトルネック</span>資源について行う。</p>
<p>そうすることにより、ここで想定している災害が各<span id="constant">ボトルネック</span>に与える影響を把握できる。（災害が資源に与える影響を検討する際には、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_08_03.html">資料03</a>、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_08_04.html">資料04</a>が参考にできる。）</p>
<p>マトリクスを用いて、<span id="constant">中核事業</span>の復旧を大きく左右する要素といえるボトルネック資源を明らかにできる。</p>
<p>以上の手順により、ある一つの災害が<span id="constant">ボトルネック</span>を通して<span id="constant">中核事業</span>に与える影響の全体を把握することができるが、引き続き、他の災害についても同様の手順を実施することが望まれる。</p>
<p>このような分析はそれ相応の時間を要するが、大事なことは、「どのような災害によって<span id="constant">ボトルネック</span>がどの程度の影響を受け、<span id="constant">中核事業</span>の継続にどの程度の支障をきたすのか？」を漏れなく把握すること。</p>
<p>したがって、経営者の判断により、災害の種類・規模と、<span id="constant">中核事業</span>への影響の大きさを対応づけて設定し、以降のステップに進むことも許可される。</p>
<p>その場合、影響度の妥当性は継続的な<span id="constant">BCP</span>の運用において改善すればよい。</p>
<p>また、上述した影響度の評価を実施するために、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_07_07.html">〔様式07〕</a>の「中核事業影響度評価フォーム」を用意されているので、より体系的に分析してみたい場合には、こちらを利用することも推奨されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>③財務状況を診断する</strong></p>
<p><strong>A．このステップの目的</strong></p>
<p>このステップの目的は、会社の事業所建屋の状態や現在の資産状況、損益の状況をもとに、会社が地震等により被災した場合、事業を復旧・継続するのに必要な金額を算出する。</p>
<p>建物・設備の<span id="constant">復旧費用</span>と事業が中断されることによる損失（<span id="constant">キャッシュフロー</span>の悪化額）を予測して、<span id="constant">復旧費用</span>の総額を計算する。</p>
<p>また、会社が事業の復旧に対して借入が必要となるかどうかを把握する。</p>
<p>会社のキヤッシュフローが被災後どのようになるかを具体的に認識することにより、被害を軽減するための以下のような事前対策を採るべきかどうかの判断が可能になる。</p>
<p>なお、事前対策には、人的被害、物損被害、経済的被害があるが、このステップで検討するのは、経済的被害に対する事前対策にあたる。</p>
<p><b>・1ヶ月程度の操業停止に耐え得る資金の事前確保</b></p>
<p><b>・適切な損害保険の加入</b></p>
<p><b>・事前対策実施 等</b></p>
<p>一つ目の項目で「1ヶ月程度」としている趣旨は、<span id="constant">緊急事態</span>発生月の従業員給与や仕入品購入用資金の目安としたものであることに留意する。</p>
<p>災害発生後には、多くの中小企業で復旧資金の借入が必要になるものと考えられる。</p>
<p>この<span id="constant">BCP</span>を実行することによって、災害発生後の政府系中小企業金融機関・保証協会等の<span id="constant">災害復旧貸付</span>・保証制度をより有効に活用できる。</p>
<p>また、この分析・検討結果を持って、政府系中小企業金融機関や保証協会等に相談に行くことにより、<span id="constant">災害復旧貸付</span>の審査が円滑かつ迅速に進められることが期待される。（被災中小企業に対する公的支援制度については、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_08_10_1.html">資料10</a>が参考にできる。）</p>
<p><strong></strong>&nbsp;</p>
<p><strong>B．実施のポイント</strong></p>
<p>財務状況を評価するために、ここでは、「<span id="constant">財務診断モデル</span>」を利用する。</p>
<p>この時、会社に関するa.の情報が必要となるので、財務諸表等を参照しながら、当該情報を把握していく。</p>
<p>これらの情報を漏れなく入力することにより、b.の情報が自動的に計算される。</p>
<p>a.<b>財務診断に必要な情報</b><br />　　　・災害の種類と規模<br />　　　・事業所建屋の建築年次、構造種類、<span id="constant">簿価</span><br />　　　・主な資産の種類と<span id="constant">簿価</span><br />　　　・毎月の固定費と変動費<br />　　　・<span id="constant">緊急事態</span>に遭遇した場合の復旧日数や<span id="constant">復旧費用</span>の推定値 等</p>
<p>b.<b>財務診断により得られる情報</b><br />　　　・主な資産の種類と簿事後の毎月<span id="constant">キャッシュフロー</span>予測（収入と支出）<br />　　　・必要な借入金額<br />　　　・毎年の返済可能額 等</p>
<p>「財務診断シート」を利用する。</p>
<p>ここでの診断結果は、指針3.2.2の「事前対策を検討・実施する」において、事前に導入すべき対策の検討において利用することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><font style="FONT-SIZE: 1.25em">3-2 BCPの準備、事前対策を検討する</font></strong></p>
<p><strong>(1) このプロセスの目的</strong></p>
<p>このプロセスでは、<span id="constant">緊急事態</span>発生時において、会社の<span id="constant">中核事業</span>を継続・復旧させるための準備及び事前対策を検討する。</p>
<p>このプロセスで検討する項目は、具体的に次の２つ。</p>
<p>① <span id="constant">BCP</span>発動時の<span id="constant">ボトルネック</span>資源の代替案</p>
<p>② 事前の対策</p>
<p>はじめに、①では、前のプロセス「3.1 事業を理解する」で把握した<span id="constant">ボトルネック</span>資源を、<span id="constant">緊急事態</span>発生時にどのように確保するかについて事前に把握しておくことが目的である。</p>
<p>この検討をしておくことにより、緊急時における事業復旧をより迅速に行うことができる。</p>
<p>一方、<span id="constant">中核事業</span>の継続のためには、そもそも災害等が発生しても、大きな被害を受けないことがもっとも望ましいから、前のプロセス「3.1 事業を理解する」で把握した、<span id="constant">中核事業</span>に大きな影響を与える災害及び<span id="constant">ボトルネック</span>に対して、事前の対策を検討しておくことが望ましいといえる。</p>
<p>これが② の目的。</p>
<p>(2) このプロセスでの実施内容</p>
<p>①事業継続のための代替策の特定と選択をする</p>
<p>②事前対策を検討・実施する</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>①事業継続のための代替策の特定と選択をする</strong></p>
<p><strong>A．&nbsp;このステップの目的</strong></p>
<p><span id="constant">中核事業</span>を<span id="constant">目標復旧時間</span>内に復旧させるためには、<span id="constant">緊急事態</span>発生時に、<span id="constant">中核事業</span>の継続において<span id="constant">ボトルネック</span>となる必要資源（人、物、金、情報等）をどのように確保するかが重要なことはいうまでもありません。<br />　このステップでは、<span id="constant">中核事業</span>の復旧を極力早めるために、前のプロセス「①　事業を理解する」で把握した<span id="constant">ボトルネック</span>資源について、<span id="constant">緊急事態</span>発生時における確保の方法や手段を事前に検討し、把握することを目的としています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>B．実施のポイント</strong></p>
<p>必要な資源が災害により被害を受けていなければ問題はないが、被災して利用ができなくなってしまった場合は、<span id="constant">代替資源</span>を確保する手段を選択しなければならない。</p>
<p>このような選択肢には導入のための労力や費用の面において様々なレベルがあるので、最終的には、会社が<span id="constant">BCP</span>運用に対してどれだけの知恵・人材・資金を投入できるかを総合的に判断して決めることが望まれる。</p>
<p>また、<span id="constant">BCP</span>運用に対して余力以上の投資をしすぎて、通常の操業に大きな支障をきたすようでは本末転倒である。</p>
<p>したがって、決して無理はせず、継続的に運用していくことが可能である「身の丈に合った<span id="constant">BCP</span>」を検討する必要がある。</p>
<p><strong>a.情報連絡の拠点となる場所の確保</strong></p>
<p><span id="constant">緊急事態</span>発生時において、取引先等への早期の連絡は非常に重要であるとともに、従業員に対して事業継続対応の指揮命令を連絡するための拠点場所を確保する必要がある。</p>
<p>会社社屋自体に影響がなければその場所で構わないが、被害を受けた場合にどうするかを考えておく必要がある。</p>
<p>例えば、事業所が複数ある場合は、被災してない方の事業所を採用することが考えられる。</p>
<p>また、事業所が一つしかなく、そこが被災してしまった場合には、近所の商工会議所や公的施設等が利用可能かどうかを検討する必要がある。</p>
<p>また、場合によっては、自動車内を拠点とせざるを得ない場合もある。</p>
<p><strong>b.被災した重要施設・設備の代替確保</strong></p>
<p><span id="constant">中核事業</span>の継続に関わる重要施設や設備が被災した場合の代替確保方針を決定する。</p>
<p>特に製造業の場合、施設・設備の代替確保には、以下のようなものがある。</p>
<p>1)同一の機能をもつ施設を協力会社等に所有し、併行で操業しておく方法</p>
<dl compact>
<dt>2)回復用の作業施設と設備類を保持する方法</dt></dl>
<p>3)回復用の作業場所のみ確保（または、確保すべき場所を具体的に想定）しておき、設備は購入やリース等により確保する方法</p>
<dl compact>
<dt>4)他製品の製造施設・設備を一時的に転用する方法</dt></dl>
<p>5)回復用の作業場所（場合によっては設備も含む）を、同業組合等を通して、他社と提供し合えるように協定を締結しておく方法</p>
<dl compact>
<dt>6)違う場所において新たに施設を建設する方法</dt>
<dt>&nbsp;</dt>
<dt>このうち、コストや効率の問題から、特に中小企業においては選択しにくい代替方針もあるが、基本的にはこれらの選択肢から代替方針を検討することになる。</dt>
<dt>&nbsp;</dt>
<dt>また、この代替方針は時間の進展にもとづいて検討する必要がある。</dt>
<dt>&nbsp;</dt>
<dt>具体例としては以下のように、時系列に従って、適当な代替方針を組み合わせていくことが重要となるので、そのような方針もこのステップで検討しておくことが望ましい。</dt>
<dt>&nbsp;</dt>
<dt>1)発災後3日間は、社内の他の設備を利用して事業を一部でも継続する。</dt></dl>
<p>2)その間に本来の設備を新たに購入またはリースの手配を行い、社内の回復用作業場所で3週間は事業を継続する。</p>
<dl compact>
<dt>3)その間に、プレハブ等により、仮施設を建設する。</dt>
<dt>&nbsp;</dt>
<dt><strong>c.臨時従業員の確保</strong></dt>
<dt>&nbsp;</dt>
<dt><span id="constant">緊急事態</span>発生により、従業員が業務に従事できない場合の人員代替方針を決定する。</dt></dl>
<p>例えば、地震により自宅が被災した従業員が多く発生し、あなたの会社の事業継続に従事できる従業員が不足する場合、または、インフルエンザの大流行により、従業員の多くが出社できなくなる場合等。</p>
<p>また、<span id="constant">緊急事態</span>発生時には、大きく分けて「被災生活支援のための要員」と「事業復旧のための要員」との２通りが必要となる。</p>
<p>前者は、組合や、日頃より親交の深い近隣の方等に支援を依頼することが考えられる。</p>
<p>後者は、会社の業務について知見があることが望まれるので、会社のOB等に依頼する等が考えられる。</p>
<p>このような点も含めて、臨時従業員の確保に関する方針を定めておくことは重要である。</p>
<p><strong>d.資金調達の方針</strong></p>
<p><span id="constant">緊急事態</span>の発生により、その後の対応には少なからずの資金が必要となる。</p>
<p>そのため、資金調達方法に多様性をもたせるといった検討も含めて、以下のような資金調達方針について決定する。</p>
<p>　・ 損害保険への加入<br />　・ 共済制度の活用<br />　・ 各種融資の活用<br />　・ 手持ち資金の事前確保</p>
<p><strong>e.通信手段・各種インフラの代替方針</strong></p>
<p><span id="constant">中核事業</span>の継続に電話や電力、ガス、水道等が必要な場合には、可能な限りの代替策を検討しておく必要がある。</p>
<p><strong>f.情報のバックアップ方針</strong></p>
<p><span id="constant">中核事業</span>の継続に必要な情報は、電子データ、紙データに関わらず複製を作成し、同じ災害で被災しない場所に保存しておくことが重要となる。</p>
<p>また、<span id="constant">中核事業</span>を支える特別な情報システムがある場合は、<span id="constant">バックアップ</span>システムの整備も必要となる。</p>
<p>情報の<span id="constant">バックアップ</span>実施におけるポイントとしては、以下のものがある。</p>
<p>
<table border="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　<span id="constant">重要業務</span>に必須となる情報は何かを把握する</td></tr>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　電子・紙データの複製の保管場所を決定する</td></tr>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　情報の<span id="constant">バックアップ</span>を取る頻度等を決定する</td></tr>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　非常用電源や回線等の二重化対策を検討し、必要であれば導入する</td></tr></tbody></table></p>
<p class="border">これまでの分析で得られた結果に基づき、<span id="constant">目標復旧時間</span>内に事業を復旧できるようにするための事前対策を検討する。</p>
<p class="border">&nbsp;</p>
<p class="border"><strong>②BCPの準備、事前対策を検討する</strong></p>
<p class="border"><strong>A．このステップの目的</strong></p>
<p><span id="constant">BCP</span>（<span id="constant">事業継続計画</span>）は、<span id="constant">緊急事態</span>発生時においても<span id="constant">中核事業</span>を継続、または早期復旧させるためのもの。</p>
<p>しかし、本来ならば、会社の従業員、事務所や工場、または<span id="constant">中核事業</span>に必要な設備等が被災しないことが望ましいことはいうまでもない。</p>
<p>このステップでは、これまでの分析で得られた結果に基づき、<span id="constant">目標復旧時間</span>内に事業を復旧できるようにするための事前対策を検討していく。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>B．実施のポイント</strong></p>
<p><span id="constant">BCP</span>において事前に対策を実施する理由は、会社が被災した場合に、<span id="constant">中核事業</span>の<span id="constant">目標復旧時間</span>内での復旧を達成させるためである。</p>
<p>そのためには、<span id="constant">中核事業</span>の<span id="constant">ボトルネック</span>である資源（人、物、金、情報等）を災害の影響から保護する、または、代替の準備をするといった対策が必要となってくる。</p>
<p>そのため結果的には、これまでの検討で把握された<span id="constant">中核事業</span>のすべての<span id="constant">ボトルネック</span>について、何らかの対策を取ることが必要になる。</p>
<p>なお、事前対策は、「ソフトウェア対策」と「ハードウェア対策」の２つに大別できる。</p>
<p>一般的には、ソフトウェア対策には従業員の労力、ハードウェア対策には導入資金がもっとも必要とされるが、会社には投入できる人員や予算上の限度があるから、すべての<span id="constant">ボトルネック</span>を解消するための対策を一度に実施することは、現実的に考えても難しいで。</p>
<p>そのため、まずは、ハードウェア対策と比べて費用面での負担が少ないソフトウェア対策を確実に実施し、多額の費用が発生すると見積もられるハードウェア対策については、本業での利益が出たら、それを少しずつ対策に投資するようにして、数年間程度を目処にすべての<span id="constant">ボトルネック</span>対策完了を目指すほうが、無理が少なく済むかもしれない。</p>
<p>そのためには、指針で示している<span id="constant">BCPサイクル</span>を運用するにあたり、2回目以降のサイクルで実施することになる。</p>
<p>ただしその場合には、「どの<span id="constant">ボトルネック</span>対策から実施していくべきか？」という優先順位付けの判断が必要である。</p>
<p>その際の判断基準として、「事業を理解する」で整理した、以下の視点が有効。</p>
<p>a.<span id="constant">中核事業</span>が影響を受ける可能性が高いと思われる災害</p>
<p>b.想定した災害により影響を受ける<span id="constant">中核事業</span>上の<span id="constant">ボトルネック</span></p>
<p><span></span>これらの視点に基づき、対策の優先順位を決めたら、順次、対策の実施に取りかかる。</p>
<p>また、事業所建屋の<span id="constant">耐震化</span>や防災に資する設備導入等、事前のハードウェア対策のための融資制度が、中小企業庁等により検討されている。</p>
<p>このような制度においては、<span id="constant">BCP</span>策定済みの中小企業に対する利率優遇措置も検討されているので、このような各種の融資制度があることを把握し、情報収集に努めることも、事業継続活動として重要といえる。（中小企業向けの災害対策支援制度については、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_08_09.html">資料09</a>が参考にできる。）</p>
<p>【事前対策の検討にあたって】</p>
<p>指針「 事前対策メニュー一覧」に、一般的な対策項目と、それに要する費用の目安が示されているので、事前の対策を検討にあたっては、そちらを利用することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><font style="FONT-SIZE: 1.25em">3-3 BCPを策定する</font></strong></p>
<p><strong>(1) このプロセスの目的</strong></p>
<p><span id="constant">緊急事態</span>発生時においても、会社の経営を継続させる必要がある。</p>
<p>そのためには、限られた資源を最大限に利用して、まずは会社の<span id="constant">中核事業</span>から優先的に対応し、<span id="constant">目標復旧時間</span>内に復旧させていくという手順を踏むのが<span id="constant">BCP</span>の基本的な考え方。</p>
<p><span id="constant">緊急事態</span>発生時において、<span id="constant">中核事業</span>を<span id="constant">目標復旧時間</span>内に回復させるための手順を示すものが、<span id="constant">BCP</span>(<span id="constant">事業継続計画</span>)。</p>
<p>このプロセスでは、基本的な<span id="constant">BCP</span>の策定と、それを、いつ、どのような体制で利用するかについて事前に整理することを目的としている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(2) このプロセスでの実施内容</strong></p>
<p><span id="constant">①BCP</span>発動基準を明確にする</p>
<p><span id="constant">②BCP</span>発動時の体制を明確にする</p>
<p>③事業継続に関連する情報の整理と文書化をする</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>①BCP発動基準を明確にする</strong></p>
<p><strong>A．このステップの目的</strong></p>
<p>あなたの会社に発生した緊急時において、策定した<span id="constant">BCP</span>を有効に機能させるためには、<span id="constant">BCPの発動</span>基準を明確にしておくことが大変重要。</p>
<p>発動されたか、されていないのかよくわからないような状況では、各従業員はどのように対応すべきかの判断が付かなくなる。</p>
<p>その結果、所定の対応を迅速に実行することができず、最悪の場合、<span id="constant">目標復旧時間</span>内に<span id="constant">中核事業</span>を復旧させられない結果となることも考えられる。</p>
<p>このプロセスでは、「どのような場合に<span id="constant">BCP</span>を発動するか？」という基準を事前に明確化しておくことを目的としている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>B．実施のポイント</strong></p>
<p><span id="constant">BCPの発動</span>基準を設定するにあたってのポイントは、あなたの会社の<span id="constant">中核事業</span>の<span id="constant">ボトルネック</span>が何らかの影響を受け、かつ、それに対して早期の対応をしなければ、<span id="constant">目標復旧時間</span>内に<span id="constant">中核事業</span>を復旧させることができない場合を正しく把握する必要があるということ。</p>
<p>そのため、「3.1 事業を理解する」のプロセスで把握した、<span id="constant">中核事業</span>の<span id="constant">ボトルネック</span>と、その<span id="constant">ボトルネック</span>に影響を与える可能性のある災害の結果を利用して、災害とその規模、被災している<span id="constant">ボトルネック</span>の種類にもとづいて、<span id="constant">BCP</span>発動基準を定めることが望ましい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>②BCP発動時の体制を明確にする</strong></p>
<p><strong>A．このステップの目的</strong></p>
<p>ここでの目的は、<span id="constant">緊急事態</span>が発生した場合における<span id="constant">BCP</span>発動後の対応体制を明確にしておくこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>B．実施のポイント</strong></p>
<p><span id="constant">緊急事態</span>発生時には、全体のリーダーである経営者によるトップダウンの指揮命令によって従業員を先導することが重要。</p>
<p>経営者は、指揮命令と情報の管理に注力することになる。</p>
<p>また、<span id="constant">BCP</span>発動後から事業復旧を完遂するまでの間には、例として以下の機能をもった組織体制が望まれる。</p>
<p>　　・ 復旧対応機能 ...施設や設備の復旧等、社内における復旧対応<br />　　・ 外部対応機能 ...取引先や協力会社、組合や商工会との連絡や各種調整<br />　　・ 財務管理機能 ...事業復旧のための資金調達や各種決済<br />　　・ 後方支援機能 ...従業員の参集管理や食料手配、負傷した従業員の対応等</p>
<p>これらの機能ごとにチームを構成し、チームリーダーへの指揮命令をリーダー（社長等）が行い、チーム内の指揮命令はチームリーダーが行うという体制が望まれる。</p>
<p>また、このようなトップダウンの体制を有効に機能させるためには、リーダーとなる人物と普段より意思疎通を多くとっている、いわゆる「社長の右腕」のような従業員が<span id="constant">サブリーダー</span>になることがポイントである。</p>
<p>このような従業員を、事前に想定しておくことが望ましい。</p>
<p>なお、各チームの人数をそれぞれ同程度の人数にする必要はまったくない。</p>
<p>そのチームの役割に必要な人数をそれぞれ割り振ればよい。</p>
<p>また、以下のような場合においての体制づくりの考え方も示しておく。</p>
<p><strong>a.比較的従業員が多く、各チームが数十名規模になる場合</strong></p>
<p>このような場合、チームをさらにいくつかのサブチーム（数人規模）に分割し、各サブチームにもリーダーを立てることが望まれる。</p>
<p>サブチームのリーダーへの命令は、当該チームのリーダーが実施することになる。</p>
<p><strong>b.各チームが1～2名程度しかいない場合</strong></p>
<p>このような場合、全体のリーダーがチームリーダーも兼ねることになる。</p>
<p>または<span id="constant">サブリーダー</span>を選出した上で、その人とチームリーダーの役割を分け合う等の対応が考えられる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>③事業継続に関連する情報の整理と文書化をする</strong></p>
<p><strong>A．このステップの目的</strong></p>
<p><span id="constant">緊急事態</span>発生時の事業継続において必要となる情報を、<span id="constant">BCP</span>として事前に整理しておくことは、その目的のためには非常に有効。</p>
<p>ここでは、それらの情報を整理し、付属の帳票フォーマットに記入することにより、<span id="constant">BCP</span>の文書化を実施する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>B．実施のポイント</strong></p>
<p>ここで策定する<span id="constant">BCP</span>は、大きく分けて次の２つの要素からなる。</p>
<p class="border">
<table border="0">
<colgroup>
<col align="left">
<col align="left">
<tbody>
<tr valign="top">
<td>a.</td>
<td><span id="constant">BCP</span>（<span id="constant">事業継続計画</span>）の発動フロー</td></tr>
<tr valign="top">
<td>b.</td>
<td>事業継続に必要な各種情報の帳票類</td></tr></tbody></table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>a.「BCP（事業継続計画）の発動フロー」について</strong></p>
<p><span id="constant">BCP</span>発動条件が満たされるような<span id="constant">緊急事態</span>が発生すると、「<span id="constant">二次災害</span>の防止」や「被災状況の把握」といった初動対応を手始めに、<span id="constant">BCP</span>にもとづいた事業継続対応を実施していく。</p>
<p>ここでは、初動対応から事業復旧にいたるまでの基本的な対応手順のひな形となる「<span id="constant">BCP</span>（<span id="constant">事業継続計画</span>）の発動フロー」が添付されているので、<span id="constant">BCP</span>策定の第一段階としては、これを利用。</p>
<p>会社の特性や、目標として掲げた<span id="constant">中核事業</span>の復旧時間などの制約により、このフローの一部、または全体を調整する必要も出てくると思われるので、その点は柔軟に考え、企業にフィットした<span id="constant">BCP</span>の策定を行う。</p>
<p><a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_04_1.html">http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_04_1.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>b.「事業継続に必要な各種情報の帳票類」について</strong></p>
<p>このステップでは、a.の「<span id="constant">BCP</span>(<span id="constant">事業継続計画</span>)の発動フロー」に示される手順ごとに、必要となる情報を整理し、文書化を行う。</p>
<p>ここでは、情報を整理する帳票のひな形となる様式集を添付されているので、<span id="constant">BCP</span>策定の第一段階としては、この様式を利用して情報を整理できる。</p>
<p><a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_03b_3_3_2.html">http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_03b_3_3_2.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><font style="FONT-SIZE: 1.25em">3-4 BCP文化を定着させる</font></strong></p>
<p><strong>(1) このプロセスの目的</strong></p>
<p>会社への<span id="constant">BCP</span>の定着という意味では、ただ<span id="constant">BCP</span>を策定していればよいということではなく、<span id="constant">緊急事態</span>発生時にそれを従業員が有効に活用できなければ意味がない。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>を実効性の高いものにしようとするならば、災害時に<span id="constant">BCP</span>を利用して実際に復旧活動にあたる従業員が、<span id="constant">BCP</span>運用に対して前向きに取り組む必要があることはいうまでもない。</p>
<p>そのためには、<span id="constant">BCP</span>に関する訓練や教育が積極的に行われるとともに、<span id="constant">BCP</span>運用に対する経営者の前向きな姿勢が、会社の文化として定着することが重要になってくる。</p>
<p>指針では、そのような文化のことを「<span id="constant">BCP</span>文化」と表されている。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>文化が定着している状態がどのようなものであるかを明確に規定することはできないが、例えば従業員に関する以下のような質問すべてに対して、自信をもって「はい」と回答できるようになることが、このプロセスの目的といえます。</p>
<p class="border">
<table border="0">
<colgroup>
<col align="left">
<col align="left">
<tbody>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　<span id="constant">BCP</span>活動を実施することに従業員が賛同していますか？</td></tr>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　<span id="constant">緊急事態</span>発生時に出社可能な従業員が出社してくれますか？</td></tr>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　<span id="constant">緊急事態</span>発生時に何を行うべきかを各従業員が理解していますか？</td></tr>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　<span id="constant">緊急事態</span>発生時に従業員が安否を報告してくれますか？</td></tr>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　従業員が、自身や家族の安全対策に積極的に努めていますか？</td></tr></tbody></table>
<p></p>
<p><!-- Layout adjusting...
<dl compact>
<dt>・	</dt>
<dd><span id="constant" onclick="jumpUrl('../bcpgl_09_50.html#c01001', 'const')" onmouseover=""popupConst(this," '<span id="\'consttitle\'">事業継続計画(BCP)</span><ul><li>企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。</li><li>Business Continuity Plan (BCP)</li></ul>');" onmouseout="displayMode('popup', 'none');">BCP</span>活動を実施することに従業員が賛同していますか？</dd>
<dt>・	</dt>
<dd><span id="constant" onclick="jumpUrl('../bcpgl_09_50.html#c01007', 'const')" onmouseover=""popupConst(this," '<span id="\'consttitle\'">緊急事態</span><ul><li>地震や風水害等の自然災害やテロや火災、事故等の人為的災害といった従業員や中核事業等に対して重大な被害や影響を及ぼす可能性のある事態のこと。</li></ul>');" onmouseout="displayMode('popup', 'none');">緊急事態</span>発生時に出社可能な従業員が出社してくれますか？</dd>
<dt>・	</dt>
<dd><span id="constant" onclick="jumpUrl('../bcpgl_09_50.html#c01007', 'const')" onmouseover=""popupConst(this," '<span id="\'consttitle\'">緊急事態</span><ul><li>地震や風水害等の自然災害やテロや火災、事故等の人為的災害といった従業員や中核事業等に対して重大な被害や影響を及ぼす可能性のある事態のこと。</li></ul>');" onmouseout="displayMode('popup', 'none');">緊急事態</span>発生時に何を行うべきかを各従業員が理解していますか？</dd>
<dt>・	</dt>
<dd><span id="constant" onclick="jumpUrl('../bcpgl_09_50.html#c01007', 'const')" onmouseover=""popupConst(this," '<span id="\'consttitle\'">緊急事態</span><ul><li>地震や風水害等の自然災害やテロや火災、事故等の人為的災害といった従業員や中核事業等に対して重大な被害や影響を及ぼす可能性のある事態のこと。</li></ul>');" onmouseout="displayMode('popup', 'none');">緊急事態</span>発生時に従業員が安否を報告してくれますか？</dd>
<dt>・	</dt>
<dd>従業員が、自身や家族の安全対策に積極的に努めていますか？</dd>
</dl>
--><br /><strong>(2) このプロセスでの実施内容</strong></p>
<p>①従業員への<span id="constant">BCP</span>教育を実施する</p>
<p>②<span id="constant">BCP</span>訓練を実施する</p>
<p>③<span id="constant">BCP</span>文化を醸成する</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>①従業員へのBCP教育を実施する</strong></p>
<p><strong>A．このステップの目的</strong></p>
<p><span id="constant">BCP</span>の運用は継続的な活動であり、会社が存続する限り、維持・更新とそれにもとづく教育や研修は継続的に実施していくことが必要。</p>
<p>そのためには、従業員に対する<span id="constant">BCP</span>教育を通して<span id="constant">BCP</span>を会社に定着させることが重要となってくる。</p>
<p>また、<span id="constant">BCP</span>教育は、継続的に実施されることが非常に重要。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>B．実施のポイント</strong></p>
<p>従業員に対して行うべき<span id="constant">BCP</span>教育の内容は、大きく分けて２つある。</p>
<p>以下に、具体的な実施内容例とともに示している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>a.従業員にBCPを受け入れてもらう</strong></p>
<p><b>・ <span id="constant">BCP</span>や防災に関する社内ディスカッション</b></p>
<p>対策に関して従業員と議論したり、災害記事について話し合ったりすることにより、従業員の防災に対して意識づける。</p>
<p><b>・ <span id="constant">BCP</span>や防災に関する勉強会</b></p>
<p>同業組合や商工会等で勉強会を開催する等の取組みが望まれる。このような活動は災害時における地域企業同士の協力体制強化にも有効である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>b.防災や災害時対応に関する知識や技能を従業員に身に付けてもらう</strong></p>
<p><b>・ <span id="constant">心肺蘇生法</span>等の<span id="constant">応急救護</span>の受講支援</b></p>
<p>地元消防署等では、定期的に<span id="constant">心肺蘇生法</span>のような<span id="constant">応急救護</span>の講習が開催されていることがあるので、そのような掲示や広報を見かけたら、従業員に紹介して受講を促す等、参加への積極的な支援が望まれる。</p>
<p><b>・ <span id="constant">BCP</span>や防災対策関連のセミナーへの参加支援</b></p>
<p>各地の商工会議所等が、企業の<span id="constant">BCP</span>や防災対策に関連するセミナーや講習を開催していることがあるので、従業員に対して積極的な参加を促すことが望まれる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>②BCP訓練を実施する</strong></p>
<p><strong>A．このステップの目的</strong></p>
<p><span id="constant">緊急事態</span>発生時に<span id="constant">BCP</span>が有効に活用されるためには、ただ<span id="constant">BCP</span>を策定しただけでは不十分であり、日頃からの従業員への<span id="constant">BCP</span>教育と併せて、定期的な訓練の実施が不可欠。</p>
<p>訓練の目的としては、主に以下のものがあげられる。</p>
<dl compact>
<dt>・ 策定した<span id="constant">BCP</span>の実効性を評価すること</dt>
<dt>・ 各従業員の<span id="constant">BCP</span>に対する理解を深め、その活動に対して積極的に取り組むとともに、<span id="constant">緊急事態</span>発生時での各自の役割を明確に認識させること</dt>
<dt>・ 訓練によって計画を実際に行ってみることにより、<span id="constant">BCP</span>の不備や欠陥等の改正すべき点を明らかにして、それらを改訂すること</dt>
<dt>・ 従業員間での連携・協力を促すこと 等</dt>
<dt>&nbsp;</dt>
<dt>&nbsp;</dt>
<dt><strong>B．実施のポイント</strong></dt>
<dt>&nbsp;</dt>
<dt><span id="constant">BCP</span>訓練を無理なく実行するとともに、あなたの会社に<span id="constant">BCP</span>を定着させていくためには、<span id="constant">BCP</span>全体を通した訓練を初めから無理に行おうとするのではなく、現在実施している防災訓練に事業継続に資する要素を追加したり、<span id="constant">BCP</span>発動手順の一部分を採り上げた訓練（<span id="constant">要素訓練</span>）を実施したりすることにより、従業員に着実に習得させていくことが望ましい。</dt>
<dt>&nbsp;</dt>
<dt>訓練には様々なレベルや種類があるが、以下に、簡便かつ所要時間が少ないと考えられる順に、訓練項目を例示。<br /><b></b></dt>
<dt><b>・ <span id="constant">机上訓練</span></b></dt>
<dt>&nbsp;</dt>
<dt>策定した<span id="constant">BCP</span>の手順に従って、議論形式でメンバーごとの役割を確認し、実際に活動できるかどうかを検討するもの</dt>
<dt>&nbsp;</dt>
<dt><b>・ 電話連絡網・緊急時通報診断</b><br /><span id="constant"></span></dt>
<dt><span>緊急事態</span>発生後、速やかに従業員に連絡が行き渡るかどうかを確認するもの<br /></dt></dl>
<p><b>・ 代替施設への移動訓練</b><br /><span id="constant"></span></p>
<p><span>バックアップ</span>の工場や事業所を準備している場合は、復旧要員の一部を実際に移動させ、その場所で事業を復旧させる計画を予行演習するもの<br /></p>
<p><b>・ <span id="constant">バックアップ</span>しているデータを取り出す訓練</b><br /></p>
<p>緊急時における<span id="constant">BCP</span>発動を想定して、<span id="constant">バックアップ</span>している電子データや書類を利用できるように、<span id="constant">バックアップ</span>場所から取り出す訓練（情報システムを利用している場合は、代替システムを準備し、問題なく起動させられるかどうかを試す訓練を含めることが望ましい）<br /></p>
<p><b>・ <span id="constant">BCP</span>全体を通して行う訓練（<span id="constant">総合訓練</span>）</b></p>
<p><strong></strong><br />また、社内訓練でなくとも、各自治体が主催する防災訓練も行われている。このような訓練に参加することは、社内の防災能力を高めるだけでなく、自治体と会社間、または、近隣の会社同士の連携や協力を高めることにもつながる。</p>
<p>地域間での連携や協力体制は、災害発生時においての、会社の事業継続に対して、大変有効な要素となるから、このような訓練にも積極的に参加することが望まれる。（<span id="constant">BCP</span>に関する教育や訓練については、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_08_15_1.html">資料15</a>が参考にできる。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>③BCP文化を醸成する</strong></p>
<p><strong>A．このステップの目的</strong></p>
<p>会社全体における<span id="constant">BCP</span>文化の定着という意味では、<span id="constant">BCP</span>に関する訓練や教育をただ実施していればよいということではなく、<span id="constant">緊急事態</span>発生時にそれを従業員が有効に活用できなければ、<span id="constant">BCP</span>の効果を十分に発揮させられない。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>を実効性の高いものにしようとするならば、平常時から一人ひとりの従業員が<span id="constant">BCP</span>に関する活動に対して前向きに取組むとともに、<span id="constant">BCP</span>に対する理解を深め、自身の役割を明確に認識することが不可欠。</p>
<p>一方、経営者は、全社をあげて<span id="constant">BCP</span>に取組むという姿勢を見せ、<span id="constant">BCP</span>の推進をアピールすることが望まれる。</p>
<p>このような活動が日常においても自然に実現されるような<span id="constant">BCP</span>文化の醸成が、このプロセスの目的である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>B．実施のポイント</strong></p>
<p>「<span id="constant">BCP</span>文化の醸成」と一言でいっても、それが一朝一夕にできあがるほど容易ではないこと。</p>
<p>そのため、このプロセスの実現には、長期的な視点で経営者と従業員の意識を高めていくことが望まれる。</p>
<p>会社への<span id="constant">BCP</span>文化醸成を進めるにあたり、経営者及び従業員それぞれが常に意識しておくべきポイントは以下の通り。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><u>★ 経営者が意識しなければならないこと</u></b></p>
<p>もし、何らかの<span id="constant">緊急事態</span>が発生しても、あなたの会社が生き続けるためには、従業員の協力を得て<span id="constant">BCP</span>を完遂させる必要がある。</p>
<p>そのためには、日常より従業員一人ひとりに<span id="constant">BCP</span>に対する経営者の熱意と行動を従業員に理解してもらうとともに、従業員の安全や雇用を死守するという姿勢を見せることが必要。</p>
<p>そうしなければ、緊急時においても従業員の最大限の協力を得られない。<br /></p>
<p>
<p class="border"><b><u>★ 従業員が意識しなければならないこと</u></b></p>
<p class="border">もし、会社に何らかの<span id="constant">緊急事態</span>が発生しても、従業員の安全や雇用が守られるためには、日常からの対策活動や、緊急時における<span id="constant">BCP</span>の完遂が不可欠である。</p>
<p class="border">ただし、経営者だけの力では、緊急時に<span id="constant">中核事業</span>を継続させることは非常に困難なので、日常より、従業員一人ひとりが経営者の<span id="constant">BCP</span>に対する熱意と行動を理解し、<span id="constant">BCP</span>の運用に積極的に協力する必要がある。</p>
<p class="border">また、<span id="constant">BCP</span>運用に対する従業員の認識を促進させるためには、<span id="constant">BCP</span>や防災に関する情報の社内への発信等を、平時より継続的に実施する必要がある。</p>
<p class="border">このような活動に対して従業員から深い理解を得られるためには、従業員だけでなく、取引先や協力会社、ひいては地域社会を災害による被害や経済的損失から守るという経営者の意志を明確に示す必要がある。</p>
<p class="border">経営者が平時から実施しておくべき対応の例は以下の通り。</p>
<p><b>・ 従業員との平時からのコミュニケーション</b></p>
<p><span id="constant">BCP</span>活動に関する内容も含め、従業員との対話は不可欠。</p>
<p><b>・ 従業員のための安全対策の実施</b></p>
<p><span id="constant">BCP</span>に対する経営者の意志を示すための手段の一つとして、目に見える対策を従業員に提供することは効果的。例えば、社宅の<span id="constant">耐震化</span>や地震保険への加入、家庭用防災用具の配布等。</p>
<p><b>・ 取引先や協力会社、地域を大切にした事業の実践</b></p>
<p>万が一、会社が被災した場合にも、取引先や協力会社等に迷惑をかけず、地域の復興に貢献するという経営者の意志を従業員に示すことも必要。これは日常の様々な活動を通して実現される部分も大きいため、日ごろから留意しておくことが重要。</p>
<p><b>・その他、<span id="constant">BCP</span>や防災に関する各種活動の支援</b></p>
<p>例えば、平常時の職場において、<span id="constant">BCP</span>に関する標語をカードにして従業員のデスクに貼り付けるといった活動も、従業員啓発のための活動といえる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><font style="FONT-SIZE: 1.25em">3-5 BCPの診断、維持・更新を行う</font></strong></p>
<p><strong>(1) このプロセスの目的</strong></p>
<p>「いざ、<span id="constant">BCP</span>を発動してみたものの、整理されている情報が古くなっており、役に立たなかった！」ということでは、せっかく<span id="constant">BCP</span>を構築しても意味がない。</p>
<p>このような事態に陥らないためには、<span id="constant">BCP</span>があなたの会社の<span id="constant">中核事業</span>の復旧継続に本当に有効かどうかを診断及びチェックするとともに、会社に関する情報を、極力、最新の状態に維持しておく必要がある。</p>
<p>また、必要に応じて<span id="constant">BCP</span>の運用体制の見直しや運用資金（事前対策費用等）の確保を行う。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>運用は継続的な活動であり、それに終わりはない。</p>
<p>会社が存続する限り、<span id="constant">BCP</span>に関するこれらの活動は、定期的かつ確実に実施することが望まれる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(2) このプロセスにおける実施内容</strong></p>
<p><span id="constant">①BCP</span>の診断・チェックを行う</p>
<p><span id="constant">②BCP</span>の維持・更新を行う</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>①BCPの診断・チェックを行う</strong></p>
<p><strong>A．このステップの目的</strong></p>
<p>このステップでは、これまで策定した<span id="constant">BCP</span>の正確性や完全性を評価することを目的として、<span id="constant">BCP</span>の全体の実効度の診断及びチェックを実施する。</p>
<p>このステップを通して見直すべき改善点を洗い出し、<span id="constant">BCP</span>に対する取組み全体を評価して、定期的に<span id="constant">BCP</span>の更新を行うことは経営者の責務となる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>B．実施のポイント</strong></p>
<p>策定した<span id="constant">BCP</span>が緊急時に有効に機能するかどうかを評価する方法としては、大きく分けて以下の２つ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>a.緊急事態発生を模擬したBCP診断を実施して評価する</strong></p>
<p><span id="constant">BCP</span>の診断として最も効果的なものは、抜き打ちで、実際に<span id="constant">中核事業</span>が影響を受けたという状況を模擬し、従業員の<span id="constant">安否確認</span>、参集、代替施設への移動、代替設備の準備、<span id="constant">バックアップ</span>してある情報類の取り出し等の活動（または、その手続き）が、<span id="constant">BCP</span>にもとづいて適切に実行されるかどうかを実際に評価してみること。</p>
<p>このような本格的な診断の実施は、従業員の負荷や通常業務への支障等の面から考えると、敷居の高いものといわざるをえないが、実際に行動してみなければ明らかにできないような<span id="constant">BCP</span>の問題点や課題等が把握できるので、余力がある場合には実施することが望まれる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>b.自己診断チェックリストを利用して評価する</strong></p>
<p>『<span id="constant">BCP</span>策定・運用状況の自己診断チェックリスト』を利用して、会社における現状の<span id="constant">BCP</span>を評価する方法。</p>
<p><span id="constant">緊急事態</span>発生を模擬して実際に<span id="constant">BCP</span>を発動させる評価方法と比べると、負担はほとんどなく、手軽に評価できるメリットがあるが、策定した<span id="constant">BCP</span>の詳細な問題点までは把握できない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>②BCPの維持・更新を行う</strong></p>
<p><strong>A．このステップの目的</strong></p>
<p><span id="constant">BCP</span>を実効性の高いものにするためには、会社の最新の状況を反映したものに維持するとともに、<span id="constant">BCP</span>に変更を与えるような社内体制の変更等があった場合に、<span id="constant">BCP</span>を見直し、更新する必要がある。</p>
<p>必要に応じて<span id="constant">BCP</span>運用体制を見直すとともに、事前対策等に必要な運用資金を見積もり確保する。</p>
<p>また、見直し結果を踏まえて改善点を洗い出し、<span id="constant">BCP</span>に対する取組み全体を評価して、次年度の改善提案につなげる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>B．実施のポイント</strong></p>
<p><span id="constant">BCP</span>は継続的に更新されることが望まれるが、定期的な更新を行うべき頻度や、行うべき条件は、会社の特性や規模等によって変わる。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>の更新は以下のような条件にもとづいて実施されるべきだが、このような大きな事業変化がない場合でも1年ごとの見直しが望まれる。</p>
<p class="border">
<table border="0">
<colgroup>
<col align="left">
<col align="left">
<tbody>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　あなたの会社の組織体制に大きな変更があった場合</td></tr>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　取引先（供給元または納品先）に大きな変更があった場合</td></tr>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　あなたの会社の<span id="constant">中核事業</span>に変更があった場合</td></tr>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　新しい事業ライン、製品、またはサービスを開発した場合</td></tr>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　主要な情報通信システム、ネットワークに大幅な変更があった場合</td></tr>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　あなたの会社の業務に関連する、国や業界のガイドラインが改訂された場合</td></tr>
<tr valign="top">
<td>・</td>
<td>　<span id="constant">サプライチェーン</span>からの要求に変更があった場合　等</td></tr></tbody></table>
<p></p><!-- Layout adjusting...
<dl compact>
<dt>・	</dt>
<dd>あなたの会社の組織体制に大きな変更があった場合</dd>
<dt>・	</dt>
<dd>取引先（供給元または納品先）に大きな変更があった場合</dd>
<dt>・	</dt>
<dd>あなたの会社の<span id="constant" onclick="jumpUrl('../bcpgl_09_50.html#c03001', 'const')" onmouseover=""popupConst(this," '<span id="\'consttitle\'">中核事業</span><ul><li>会社の存続に関わる最も重要性（または緊急性）の高い事業のこと。</li></ul>');" onmouseout="displayMode('popup', 'none');">中核事業</span>に変更があった場合</dd>
<dt>・	</dt>
<dd>新しい事業ライン、製品、またはサービスを開発した場合</dd>
<dt>・	</dt>
<dd>主要な情報通信システム、ネットワークに大幅な変更があった場合</dd>
<dt>・	</dt>
<dd>あなたの会社の業務に関連する、国や業界のガイドラインが改訂された場合</dd>
<dt>・	</dt>
<dd><span id="constant" onclick="jumpUrl('../bcpgl_09_50.html#c01006', 'const')" onmouseover=""popupConst(this," '<span id="\'consttitle\'">サプライチェーン</span><ul><li>原材料の確保から最終消費者にいたるまでの財と情報の流れにかかわる全活動（開発・調達・製造・配送・販売等）を意味する。また、サプライチェーンを統合的に管理するための経営手法をサプライチェーンマネジメントという。</li></ul>');" onmouseout="displayMode('popup', 'none');">サプライチェーン</span>からの要求に変更があった場合　等</dd>
</dl>
-->
<p>ただし、従業員の連絡先の変更等<span id="constant">安否確認</span>に関するものは即時に更新されることが望まれる。</p>
<p>そのため、従業員の連絡先が変更になった場合に、それを会社に申し出るための手順が、従業員に対して明確にされている必要がある。</p>
<p>※ <span id="constant">BCP</span>更新の頻度を決定したら、<b><a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_07_02.html">〔様式02〕</a>BCPの基本方針</b>に記入する。</p>
<p>また、構築した<span id="constant">BCP</span>の水準が、その目的と照らし合わせて、確実かつ有効なものであるかどうかを調査するために、<span id="constant">BCP</span>コンサルタント等の第三者による審査を受ける方法がある。</p>
<p>外部による審査により実効性を保証された<span id="constant">BCP</span>を持つことは、会社の事業継続可能性を社会に証明するための根拠となるが、一般的に、<span id="constant">BCP</span>構築を開始したばかりで、まずはそれを会社に定着させるための活動をしている段階の会社においては、外部審査のプロセスを<span id="constant">BCP</span>に組み込むケースは多くないようである。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>が会社に定着し、<span id="constant">BCP</span>がある程度運用できるようになった上で、必要性を感じるのであれば、経営者の判断により、改めて審査プロセスを会社の<span id="constant">BCP</span>に取り込むかどうかについて検討すればよい。</p>]]>
    </content>
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    <title>平常時におけるBCPの策定と運用（基本コース）</title>
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    <published>2011-08-28T06:46:42Z</published>
    <updated>2011-08-28T08:17:47Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>記事編集</name>
        
    </author>
    
        <category term="経営全般" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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        <![CDATA[<p><strong><font style="FONT-SIZE: 1.25em">1．平常時におけるBCPの策定と運用（基本コース）</font></strong></p>
<p><a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/index.html">中小企業BCP策定運用指針</a>「基本コース」では、中小企業にとって最低限必要とされるBCPを、「できるだけ早く」、そして「できるだけ簡単に」つくるための策定手順について、解説している。</p>
<p>基本コースでは、主に経営者自身の主観で「7. BCPの様式類」にある各様式に記入することで、BCPの策定までを行う。</p>
<p>記入したシートの内容は、全従業員と共有し、緊急事態に備える。</p>
<p><strong>（1）　5つのプロセス</strong></p>
<p>基本コースでは、BCP策定・運用に係る5つのプロセスで構成されている。そのプロセスとは、</p>
<p>①事業を理解する</p>
<p>②&nbsp;BCPの準備、事前対策を検討する</p>
<p>③BCPを策定する</p>
<p>④BCP文化を定着させる </p>
<p>⑤<span id="constant">BCP</span>の診断、維持・更新を行う</p>
<p>である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><font style="FONT-SIZE: 1.25em">★プロセス１・・・事業を理解する</font></strong></p>
<p><strong>（1）優先順位を付ける</strong></p>
<p>まずはじめに、&nbsp;事業を理解するというプロセスがあるが、このプロセスの目的は、プライオリティ（優先順位）の高い事業や業務を決めることである。</p>
<p>企業においては、大小様々な事業と、それに関わるいくつかの業務があるが、大災害や大事故の発生時には、限りある人員や資機材の範囲内で、あなたの会社の事業を継続させていかなければなならない。</p>
<p>そのため、まずどの商品を優先的につくるか、どのサービスを優先的に提供するかという経営判断を予め行っておくことが、<span id="constant">BCP</span>の第一歩となる。</p>
<p><strong>（2）　このプロセスでの実施内容</strong></p>
<p><strong>① 事業への影響度を評価する</strong></p>
<p>まずは、会社の<span id="constant">中核事業</span>を特定する。</p>
<p>「<span id="constant">中核事業</span>」とは、指針では「会社の存続に関わる最も重要性（または緊急性）の高い事業」を示している。</p>
<p><span id="constant">中核事業</span>は最終的には経営者の判断によって決定されるものであり、会社において重要と思われる事業をいくつかあげて、その中で財務面、顧客関係面、社会的要求面から、優先順位を付けていく。</p>
<p><span id="constant">中核事業</span>を特定したら、次は、受注、部材在庫管理、出荷、配送、支払い、決済といった、<span id="constant">中核事業</span>に付随する業務を把握する。指針では、この業務のことを「<span id="constant">重要業務</span>」と呼んでいる。</p>
<p>ここで検討するのが、会社の<span id="constant">中核事業</span>及び<span id="constant">重要業務</span>を継続するために必要な資源（人、物、金、情報等）には何があるか。可能な限り漏れが無いように、思い付く限りあげていく。</p>
<p>指針では、これらの資源を「<span id="constant">ボトルネック</span>資源」と呼んでおり、<span id="constant">中核事業</span>、<span id="constant">重要業務</span>、資源の関係は、次のようになる。</p>
<p>中核事業　→　重要業務A　→　重要業務A実施に必要な経営資源　→　ヒト、モノ、カネ、情報</p>
<p>　　　　　　&nbsp; →　重要業務B　→　重要業務B実施に必要な経営資源　→　ヒト、モノ、カネ、情報</p>
<p>　　　　　　　→　重要業務C　→　重要業務A実施に必要な経営資源　→　ヒト、モノ、カネ、情報</p>
<p>例えば、重要業務を実施するために必要な経営資源のうち、「ヒト」には、従業員や協力会社が含まれ、「モノ」には、施設や設備、原材料、電力・ガス・水道といったインフラも含まれる。</p>
<p>また、<span id="constant">中核事業</span>を復旧させるまでの期限の目安となる<span id="constant"><strong>目標復旧時間</strong></span>も決めておく。</p>
<p><span id="constant">目標復旧時間</span>を決めるにあたっては、</p>
<p><span id="constant">a.中核事業</span>に関わる取引先と事前に調整して決める</p>
<p><span id="constant">b.中核事業</span>の停止による収入途絶等の損害に、会社が耐えられる期間にもとづいて決める」の２つを考慮して決定する。</p>
<p>会社の<span id="constant">中核事業</span>の<span id="constant">目標復旧時間</span>はどの程度か、<span id="constant">目標復旧時間</span>を検討する際には、運用指針サイトにある<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_08_05.html">資料05</a>、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_08_06.html">資料06</a>、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_08_07.html">資料07</a>が参考にできる。）</p>
<p><strong>② 中核事業が受ける被害を評価する</strong></p>
<p>会社の<span id="constant">中核事業</span>が、地震、風水害、火災等の災害によりどの程度の影響を受けるのかを評価。</p>
<p>そのためには、前のステップで把握した<span id="constant">中核事業</span>の継続に必要な資源が、どのような災害によって、どの程度の影響を受け、<span id="constant">中核事業</span>の継続にどの程度の支障をきたすのかを、可能な限り漏れなく把握することが望まれる。</p>
<p><span id="constant">中核事業</span>が影響を受けると思われる災害には何があるか、災害を検討する際には、運用指針サイトにある<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_08_03.html">資料03</a>が参考にできる。<br /><br />また、想定した各災害が、<span id="constant">中核事業</span>の継続に必要な資源のそれぞれに与える影響を検討する際には、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_08_03.html">資料03</a>、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_08_04.html">資料04</a>が参考にできる。</p>
<p>この際、<span id="constant">中核事業</span>が影響を受ける災害それぞれについて、<span id="constant">中核事業</span>の継続に必要な資源を、</p>
<p>a.<span id="constant">目標復旧時間</span>内に機能回復しないもの（回復させられないもの）</p>
<p>b.<span id="constant">目標復旧時間</span>内に機能回復するもの（させられるもの）</p>
<p>のどちらかに区別しておくことが望ましい。</p>
<p><span id="constant">a.目標復旧時間</span>内に機能回復しないもの（回復させられないもの）については、</p>
<p>・その資源については、代替となる資源をどのように確保するか</p>
<p><span id="constant">b.目標復旧時間</span>内に機能回復するもの（させられるもの）については、</p>
<p>・その資源をどのように機能回復させるか</p>
<p>・その資源の機能が回復するまでの時間をどのように対応したらよいか</p>
<p>に関する検討につなげる。</p>
<p>影響度の評価を実施するために、運用指針サイトにある<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_07_07.html">〔様式07〕</a>の「中核<span id="constant">事業影響度評価</span>フォーム」を利用して、より体系的に分析することも推奨される。</p>
<p><strong>③ 財務状況を分析する</strong></p>
<p>会社が地震等により被災した場合、建物・設備の<span id="constant">復旧費用</span>や事業中断による損失を具体的に概算しておく。</p>
<p>その状況によっては、被害を軽減するための以下のような事前対策を採るべきかどうかの判断をする。</p>
<p>a.1ヶ月程度の操業停止に耐え得る資金の事前確保</p>
<p>b.適切な損害保険の加入</p>
<p>c.事前の対策実施 等</p>
<p>災害発生後、多くの中小企業で復旧資金の借入が必要になるものと考えられる。</p>
<p>この<span id="constant">BCP</span>を実行することによって、災害発生後の政府系中小企業金融機関・保証協会等の<span id="constant">災害復旧貸付</span>・保証制度をより有効に活用できる。</p>
<p>被災中小企業に対する公的支援制度については、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_08_10_1.html">資料10</a>が参考にできる。</p>
<p><b>【<span id="constant">BCP</span>帳票への記入】</b></p>
<p>ここまでの検討結果を整理するために、"<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_07_06.html">〔様式06〕</a><span id="constant">中核事業</span>に係る情報"が利用できる。</p>
<p>ここに整理される情報はあくまで基本的な情報なので、その他に必要な情報は、備考欄を活用する等して、参照しやすいように整理しておく。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><font style="FONT-SIZE: 1.25em">★プロセス２・・・BCPの準備、事前対策を検討する</font></strong></p>
<p><strong>(1) このプロセスの目的</strong></p>
<p>このプロセスでは、<strong><span id="constant">緊急事態</span>発生時において、会社の<span id="constant">中核事業</span>を継続・復旧させるための準備及び事前対策を検討</strong>する。</p>
<p>このプロセスで考えておくべきことは、具体的に次の２つ。</p>
<p><span id="constant">①中核事業</span>に必要な資源を<span id="constant">緊急事態</span>発生時にどのように確保するかについて、事前に把握しておくこと。この検討をしておくことにより、緊急時における事業復旧をより迅速に行うことができるため。</p>
<p>②そもそも災害等が発生しても大きな被害を受けないように、<span id="constant">中核事業</span>に大きな影響を与える災害及び資源に対して、事前の対策を検討しておくこと。</p>
<p><strong>(2) このプロセスでの実施内容</strong></p>
<p><strong>① 事業継続のための代替策を検討しておく</strong></p>
<p><span id="constant">中核事業</span>の継続に必要な資源が、災害により被害を受けていなければ問題はないが、被災して利用できなくなってしまった場合は、以下のような資源の代替を確保する手段を検討しておく。</p>
<p>a.情報連絡の拠点となる場所</p>
<p>b.被災した重要施設・設備</p>
<p>c.臨時従業員（「被災生活支援」と「事業復旧」との２通り）</p>
<p>d.資金</p>
<p>e.通信手段・各種インフラ（電力、ガス、水道等）</p>
<p>f.情報類（<span id="constant">バックアップ</span>の方針）<br /></p>
<p class="border">【<span id="constant">BCP</span>帳票への記入】</p>
<p class="border">&nbsp;ここまでの検討結果を、"<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_07_08.html">〔様式08〕</a>事業継続に係る各種資源の代替の情報" を利用して整理する。</p>
<p class="border"><strong>② 事前対策を検討・実施する</strong></p>
<p>これまでの分析で得られた結果に基づき、<span id="constant">目標復旧時間</span>内に事業を復旧できるようにするための事前対策を検討する。</p>
<p><span id="constant">中核事業</span>を継続するための障害となる資源（人、物、金、情報等）を災害の影響から保護する、または、代替の準備をするといった対策を実施する。</p>
<p>事前対策は、「ソフトウェア対策」と「ハードウェア対策」の２つに大別できる。</p>
<p>一般的にハードウェア対策は、ソフトウェア対策に比べて導入資金が必要とされるが、会社には予算上の限度がある。</p>
<p>そのため、まずは、ソフトウェア対策を確実に実施し、多額の費用が発生するハードウェア対策については、本業での利益が出た時に、それを少しずつ事前対策に投資するようにして、数年間程度を目処に対策完了を目指すことが現実的。</p>
<p>ただしその場合には、以下の視点にもとづいて、対策を実施する優先順位付けをしておくことが望まれる。</p>
<p><b><span id="constant">a.中核事業</span>が影響を受ける可能性が高いと思われる災害向けの対策</b></p>
<p><b>b.想定した災害により影響を受ける<span id="constant">中核事業</span>上の必要資源向けの対策</b></p>
<p>これらの視点に基づき、順次、対策の実施に取りかかる。</p>
<p>また、事業所建屋の<span id="constant">耐震化</span>や防災に資する設備導入等、ハードウェア面での事前対策のための融資制度が、中小企業庁等により検討されている。</p>
<p>中小企業向けの災害対策支援制度については、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_08_09.html">資料09</a>が参考にできる。</p>
<p>【事前対策の検討にあたって】</p>
<p>「6.事前対策メニュー一覧」に、一般的な対策項目と、それに要する費用の目安が示されていますので、事前対策の検討にあたっては、そちらを参考にする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>★プロセス３・・・BCPを策定する</strong></font></p>
<p><strong>(1) このプロセスの目的</strong></p>
<p>このプロセスでは、基本的な<span id="constant">BCP</span>の策定と、それを、いつ、どのような体制で利用するかについて事前に整理することを目的としている。</p>
<p><strong>(2) このプロセスでの実施内容</strong></p>
<p><strong>① BCP発動基準を明確にする</strong></p>
<p>会社に<span id="constant">緊急事態</span>が発生した場合、策定した<span id="constant">BCP</span>を有効に機能させるためには、<span id="constant">BCPの発動</span>基準を明確にしておくことが大変重要である。</p>
<p><span id="constant">BCPの発動</span>基準を設定する際のポイントは、会社の<span id="constant">中核事業</span>が何らかの影響を受け、かつ、それに対して早期の対応をしなければ、<span id="constant">目標復旧時間</span>内に<span id="constant">中核事業</span>を復旧させることができないことを正しく把握すること。</p>
<p>そのため、<span id="constant">中核事業</span>に甚大な影響を与える可能性のある災害とその規模にもとづいて、<span id="constant">BCP</span>発動基準を定めることが望ましい。</p>
<p><strong>② BCP発動時の体制を明確にする</strong></p>
<p>この次に、<span id="constant">緊急事態</span>が発生した場合における<span id="constant">BCP</span>発動後の対応体制を明確にしておく必要がある。</p>
<p><span id="constant">緊急事態</span>発生時には、全体のリーダーである経営者によるトップダウンの指揮命令によって従業員を先導することが重要であり、指揮命令と情報の管理に注力することになる。</p>
<p>また、<span id="constant">BCP</span>発動後から事業復旧を完遂するまでの間には、主として以下の機能をもった組織体制が望まれる。</p>
<p>各機能にチームを構成してリーダーを立て、チームリーダーへの指揮命令をリーダー（社長等）が行うという体制が望まれる。</p>
<p><strong>a.復旧対応機能</strong></p>
<p>施設や設備の復旧等、社内における復旧対応</p>
<p><strong>b.外部対応機能</strong></p>
<p>取引先や協力会社、組合や商工会との連絡や各種調整</p>
<p><strong>c.財務管理機能</strong></p>
<p>事業復旧のための資金調達や各種決済</p>
<p><strong>d.後方支援機能</strong></p>
<p>従業員の参集管理や食料手配、負傷した従業員の対応等</p>
<p><strong>③ 事業継続に関連する情報の整理と文書化をする</strong></p>
<p>ここでは、<span id="constant">緊急事態</span>発生時の事業継続において必要となる情報を事前に整理し、付属の帳票フォーマットに記入することにより、<span id="constant">BCP</span>の文書化を実施する。</p>
<p>ここで策定する<span id="constant">BCP</span>は、大きく分けて次の２つの要素からなる。</p>
<p>a.BCP（事業継続計画）の発動フロー</p>
<p>b.事業継続に必要な各種情報の帳票類</p>
<p><b>a. 「<span id="constant">BCP</span>（<span id="constant">事業継続計画</span>）の発動フロー」について</b></p>
<p>サイトには、初動対応から事業復旧にいたるまでの基本的な対応手順のひな形となる「<span id="constant">事業継続計画</span>の発動フロー」が添付されているので、<span id="constant">BCP</span>策定の第一段階としては、これが利用できる。</p>
<p><b>b.「事業継続に必要な各種情報の帳票類」について</b></p>
<p>このステップでは、a.の「<span id="constant">BCP</span>(<span id="constant">事業継続計画</span>)の発動フロー」に示される手順ごとに、必要となる情報を整理し、文書化を行う。</p>
<p>サイトには、情報を整理する帳票のひな形となる様式集が添付されているので、<span id="constant">BCP</span>策定の第一段階としては、この様式を利用して情報を整理できる。これにより、基本的な<span id="constant">BCP</span>が策定できる。</p>
<p>■BCP様式書類一覧</p>
<p><a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_03a_3_2.html">http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_03a_3_2.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><font style="FONT-SIZE: 1.25em">★プロセス４・・・BCP文化を定着させる</font></strong></p>
<p><strong>(1) このプロセスの目的</strong></p>
<p>会社への<span id="constant">BCP</span>の定着という意味では、ただ<span id="constant">BCP</span>を策定していればよいということではなく、<span id="constant">緊急事態</span>発生時にそれを従業員が有効に活用できなければ意味がない。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>を実効性の高いものにしようとするならば、災害時に<span id="constant">BCP</span>を利用して実際に復旧活動にあたる従業員が、<span id="constant">BCP</span>運用に対して前向きに取り組む必要がある。</p>
<p>そのためには、<span id="constant">BCP</span>に関する訓練や教育が積極的に行われるとともに、<span id="constant">BCP</span>運用に対する経営者の前向きな姿勢が、会社の文化として定着することが重要になってくる。</p>
<p>指針では、そのような文化のことを「<span id="constant">BCP</span>文化」と表現している。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>の運用は会社が存続する限り継続されるべき活動であり、維持・更新と、教育・研修を継続的に実施しながら、<span id="constant">BCP</span>を会社に定着させることが重要となってきます。</p>
<p><strong>(2) このプロセスでの実施内容</strong></p>
<p><strong>① 従業員へのBCP教育を実施する</strong></p>
<p>従業員に対して行うべき<span id="constant">BCP</span>教育の内容は、大きく分けて２つあります。</p>
<p><strong>a.従業員に<span id="constant">BCP</span>運用活動を受け入れてもらう</strong></p>
<p>・<span id="constant">BCP</span>や防災に関する社内ディスカッション</p>
<p>・<span id="constant">BCP</span>や防災に関する勉強会 等</p>
<p><strong>b.防災や災害時対応に関する知識や技能を従業員に身に付けてもらう</strong></p>
<p>・<span id="constant">心肺蘇生法</span>等の<span id="constant">応急救護</span>の受講支援</p>
<p>・<span id="constant">BCP</span>や防災対策関連のセミナーへの参加支援 等</p>
<p><strong>② BCP訓練を実施する</strong></p>
<p><span id="constant">緊急事態</span>発生時に<span id="constant">BCP</span>が有効に活用されるためには、従業員への<span id="constant">BCP</span>教育と併せて、定期的な訓練を実施することが望まれる。</p>
<p>訓練の目的としては、主に以下のものがあげられる。</p>
<p>・策定した<span id="constant">BCP</span>の実効性を評価すること</p>
<p>・各従業員の<span id="constant">BCP</span>に対する理解を深め、その活動に対して積極的に取り組むとともに、<span id="constant">緊急事態</span>発生時での各自の役割を明確に認識してもらうこと</p>
<p>・<span id="constant">BCP</span>の不備や欠陥等の改正すべき点を明らかにすること</p>
<p>・従業員間での連携・協力を促すこと 等</p>
<p><span id="constant">BCP</span>訓練には様々なレベルや種類があるが、訓練を無理なく行うためには、以下のような、<span id="constant">BCP</span>発動手順の一部分を取り上げた訓練（<span id="constant">要素訓練</span>）を実施することにより、従業員に着実に習得させていくことが望ましい。</p>
<p><b>・<span id="constant">机上訓練</span></b></p>
<p><b><span></span>・電話連絡網・緊急時通報の演習</b></p>
<p><b>・代替施設への移動訓練</b></p>
<p><b>・<span id="constant">バックアップ</span>しているデータを取り出す訓練 等</b></p>
<p>また、社内訓練でなくとも、各自治体が主催する防災訓練も行われている。</p>
<p>このような訓練に参加することは、社内の防災能力を高めるだけでなく、自治体と会社間、または、近隣の会社同士の連携や協力を高めることにもつながる。</p>
<p>地域間での連携や協力体制は、災害発生時においての、あなたの会社の事業継続に対して、大変有効な要素となりますから、このような訓練にも積極的に参加することが望まれる。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>に関する教育や訓練については、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_08_15_1.html">資料15</a>が参考にできる。</p>
<p>③ BCP文化を醸成する</p>
<p>「<span id="constant">BCP</span>文化の醸成」の実現には、長期的な視点で経営者と従業員の意識を高めていくことが望まれる。</p>
<p>また、<span id="constant">BCP</span>運用に対する従業員の認識を促進させるためには、<span id="constant">BCP</span>や防災に関する情報の社内への発信等を、平時より継続的に実施する必要がある。</p>
<p>経営者が平時から意識しておくべき点の例は以下の通り</p>
<p><b>・従業員との平時からのコミュニケーション</b></p>
<p><b>・従業員のための安全対策の実施</b></p>
<p><b>・取引先や協力会社、地域を大切にした事業の実践</b></p>
<p><b>・その他、<span id="constant">BCP</span>や防災に関する各種活動の支援</b></p>
<p><strong></strong>&nbsp;</p>
<p><strong><font style="FONT-SIZE: 1.25em">★プロセス５・・・<span id="constant">BCP</span>の診断、維持・更新を行う</font></strong></p>
<p><strong>(1) このプロセスの目的</strong></p>
<p>「いざ、<span id="constant">BCP</span>を発動してみたものの、整理されている情報が古くなっており、役に立たなかった！」ということでは、せっかく<span id="constant">BCP</span>を構築しても意味がない。</p>
<p>このような事態に陥らないためには、<span id="constant">BCP</span>が会社の<span id="constant">中核事業</span>の復旧継続に本当に有効かどうかをチェックするとともに、会社に関する情報を、極力、最新の状態に維持しておく必要がある。</p>
<p>また、必要に応じて<span id="constant">BCP</span>の運用体制の見直しや運用資金（事前対策費用等）の確保を行う。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>運用は継続的な活動であり、それに終わりはない。</p>
<p>会社が存続する限り、<span id="constant">BCP</span>に関するこれらの活動は、定期的かつ確実に実施することが望まれる。</p>
<p><strong>(2) このプロセスでの実施内容</strong></p>
<p><strong>① BCPのチェックを行う</strong></p>
<p>このステップでは、『<span id="constant">BCP</span>策定・運用状況の自己診断チェックリスト』を利用して、これまでに策定した現状の<span id="constant">BCP</span>を評価する。</p>
<p>このステップを通して見直すべき改善点を洗い出す。</p>
<p><strong>② BCPの維持・更新を行う</strong></p>
<p>策定した<span id="constant">BCP</span>をより実効性の高いものにするためには、会社の最新の状況を反映したものに維持するとともに、<span id="constant">BCP</span>の実施に関わる社内体制の変更等があった場合には、必要に応じて<span id="constant">BCP</span>運用体制の見直しが望まれる。</p>
<p>また、事前対策等に必要な運用資金を見積もり、確保する。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>を更新すべき頻度や行うべき条件は会社の特性や規模等によって変わるが、どの会社にも共通した条件としては、以下の例がある。</p>
<p>・あなたの会社の組織体制に大きな変更があった場合</p>
<p>・取引先（供給元または納品先）に大きな変更があった場合</p>
<p>・あなたの会社の<span id="constant">中核事業</span>に変更があった場合</p>
<p>・新しい事業ライン、製品、またはサービスを開発した場合</p>
<p>・主要な情報通信システム、ネットワークに大幅な変更があった場合</p>
<p>・従業員の連絡先に変更があった場合</p>
<p>・あなたの会社の業務に関連する、国や業界のガイドラインが改訂された場合</p>
<p>・<span id="constant">サプライチェーン</span>からの要求に変更があった場合　等</p>
<p>なお、従業員の連絡先が適切に修正されることは、<span id="constant">安否確認</span>のために重要となる。</p>
<p>そのため、連絡先の変更を会社に申し出るための手順が、従業員に対して明確にされている必要がある。</p>
<p>また、上記したような大きな事業変化がない場合でも、1年ごとの見直しが望まれる。</p>
<p><span id="constant">BCP</span>更新の頻度を決定したら、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_07_02.html">〔様式02〕</a>に記入する。</p>]]>
    </content>
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    <title>ＢＣＰ基本方針と運用体制</title>
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    <published>2011-08-28T06:02:23Z</published>
    <updated>2011-08-28T08:18:21Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>記事編集</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<p><strong>■始めに取り組むこと</strong></p>
<p>では、BCPの策定・運用に取り組むにあたり、どのような手順で進めていけばよいのだろうか。</p>
<p>これについては、様々なケースが想定される。</p>
<p>業種・業態によっても異なるだろうし、売上規模や取引している市場、従業員数や組織形態など、自社の特性に応じて計画をつくることになる。</p>
<p>いずれにしても、一番初めに行うことは、<strong>自社のＢＣＰ運用に係る「会社の基本方針」を立案する</strong>ことである。</p>
<p>そして、<strong>BCPを策定し、運用を推進していく社内体制</strong>を決めていく。</p>
<p>BCP の基本方針では、自社がBCP（事業継続計画）を策定・運用する目的、当社の特性を踏まえ、緊急時に事業継続を図る上で要点となる事項を決めることになる。</p>
<p>■<strong>ＢＣＰの基本方針の検討事項</strong></p>
<p>基本方針については、中小企業ＢＣＰ策定運用指針のサイトページに【BCPの様式類（様式2）】があるので、これに記入していくことができる。</p>
<p><a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_07_02.html">http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_07_02.html</a></p>
<p><strong>※様式2で検討する具体的な内容</strong></p>
<p>1. BCP 策定･運用の目的</p>
<p>①顧客にとって、②従業員にとって、③地域にとって、④その他</p>
<p>2. 緊急時に事業継続を図る上での要点</p>
<p>①企業同士の助け合い、②商取引上のモラル、③地域への貢献、④公的支援制度の活用、⑤その他</p>
<p>3. BCP 及び災害計画の更新時期</p>
<p>毎年 月（年 回更新）</p>
<p><span id="constant">BCP</span>を策定し運用する目的は、緊急時においても事業を継続できるように準備しておくことで、①顧客からの信用、②従業員の雇用、③地域経済の活力の3つを守ろうとするものである。</p>
<p><span id="constant"><strong>※中小企業のBCPで重視したい点</strong></span></p>
<p><span>BCP</span>は、大企業から中規模、家族経営に至るまで企業規模に関係なく策定・運用するものだが、特に中小企業の<span id="constant">BCP</span>で重視したい点として、次の４点をあげることができる。</p>
<p>1．企業同士で助け合う</p>
<p>中小企業では、日常的に業務を分担したり、情報交換したりと助け合いの中で事業を行っている。緊急時において同業者組合や取引企業同士、被害の少ない企業が困っている企業を助ける、そのことが結局は自社の事業継続にもつながる。</p>
<p>2．緊急時であっても商取引上のモラルを守る</p>
<p>協力会社への発注を維持する、取引業者へきちんと支払いをする、便乗値上げはしない、こうしたモラルが守れないと、企業の信用が失墜し、工場や店舗が直っても事業の復旧は望めない。</p>
<p>3．地域を大切にする</p>
<p>中小企業では、顧客が地域住民であったり、経営者や従業員も地域住民の一人であったりする。企業の事業継続とともに、企業の能力を活かして、被災者の救出や商品の提供等の地域貢献活動が望まれる。</p>
<p>4．<span id="constant">公的支援制度</span>を活用する</p>
<p>わが国では中小企業向けに、公的金融機関による緊急時融資制度や特別相談窓口の開設などの各種支援制度が充実している。</p>
<p><strong>■社内体制づくり</strong></p>
<p>次にやることは、指針に従って<span id="constant">BCP</span>を策定し、日常的な運用を推進する社内の体制を決めていくことである。</p>
<p>社内体制については、中小企業ＢＣＰ策定運用指針のサイトページに【BCPの様式類（様式3）】があるので、これに記入していくことができる。</p>
<p><a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_07_03.html">http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_07_03.html</a><b></b></p>
<p><b>※社内体制作りで大切なことは、以下の4つである。</b></p>
<p>①経営者自らが率先して策定・運用推進にあたる</p>
<p><span id="constant">BCP</span>の策定・運用は重要な経営課題であり、経営者のリーダーシップが不可欠。</p>
<p>②企業の規模や業務の役割分担に応じて人選する</p>
<p>家族経営のような企業では経営者1人でも構わないが、総務、財務、労務、技術、営業など役割分担が決まっている場合は、各部署から<span id="constant">サブリーダー</span>を参画させる。</p>
<p>③<span id="constant">取引先企業</span>や<span id="constant">協力企業</span>との意見交換や摺り合わせを行う</p>
<p>緊急時の事業継続には<span id="constant">取引先企業</span>や<span id="constant">協力企業</span>との連携が重要になる。<span id="constant">BCP</span>に関する意見交換や摺り合わせをしばしば行うことは大切。また、協同組合や商店街の加盟企業が連携して<span id="constant">BCP</span>策定・運用に取り組んだり、商工会や商工会議所で<span id="constant">BCP</span>に関する勉強会を開いたりすることも有効である。</p>
<p>④<span id="constant">BCP</span>の策定・運用推進に取り組んでいることを全ての従業員に周知する</p>
<p><span id="constant">BCP</span>の運用は全ての従業員が対象になるし、実際の緊急時には従業員の行動が計画の成否を左右する。<span id="constant">BCP</span>の運用に対して従業員の参加意識を高める必要がある。</p>
<p><strong>※様式3で検討する具体的な内容</strong></p>
<p>BCP の策定・運用体制<br />• 当社において、BCP（事業継続計画）を策定する体制、平常時にBCP の運用を推進する体制、及び緊急時にBCP を発動し継続対策を推進する体制は以下のとおりである。<br />• 各責任者は、経営者自らがあたるべきである。なお、サブリーダー、緊急時の体制におけるそれぞれの代行者について、以下のように定めることとする。</p>
<p>1. BCP の策定体制</p>
<p>①責任者、②サブリーダー（必要に応じて複数名）</p>
<p>2. 平常時におけるBCP の運用推進体制</p>
<p>①責任者、②サブリーダー（必要に応じて複数名）、③連携する取引先企業や協力会社、④一緒に取組む組合等の組織、⑤BCP 運用の対象者 従業員全員で運用する。</p>
<p>3. 緊急時におけるBCP の発動体制</p>
<p>①責任者 〔代行者〕、②顧客・協力会社担当サブリーダー 〔代行者〕、③事業資源担当サブリーダー 〔代行者〕、④財務担当サブリーダー 〔代行者〕、⑤従業員支援担当サブリーダー 〔代行者〕</p>]]>
    </content>
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    <title>ＢＣＰ運用指針の使い方</title>
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    <published>2011-08-27T04:43:05Z</published>
    <updated>2011-08-28T08:36:33Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp;...]]></summary>
    <author>
        <name>記事編集</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<strong>
<p>3・11からもうすぐ半年を迎える。</p>
<p>改めて、この震災・津波で尊い命を失った方々のご冥福をお祈りしたい。</p>
<p>また、福島では、東京電力福島第一原子力発電所事故により、飛散した放射性物質の影響をまともに受けている。</p>
<p>厳しい状況が続く中、中小零細企業においては、再起のために必死で頑張っている。</p>
<p>方向としては、①既存事業の復活、②新規事業、新市場の創出、③組織化を図り対応（Ｍ＆Ａ含む）、などがある。</p>
<p>しかし、残念ながら、④廃業、もやむない場合がある。</p>
<p>今回のように、大地震が起きたら、あるいは、事業所が洪水に見舞われたら、新型インフルエンザが流行したら、どう対応していけばいいのか。</p>
<p>経営者自身、従業員、その家族の安全を守れるだろうか。</p>
<p>生産設備をすぐに直せるだろうか。</p>
<p>取引先からの受注を継続してもらえるだろうか。</p>
<p>緊急事態に遭遇すると何も手を打てずに廃業に追い込まれるケースも否めない。</p>
<p>緊急事態に遭っても、何とかして事業を復旧し、会社を存続させたいと考えるのが普通だと思う。</p>
<p>頭の中には、緊急時に会社がどういう状況になり、どう行動すべきか、何らかのイメージがあると思う。 　</p>
<p>中小企業庁で策定している「中小企業ＢＣＰ策定運用指針」では、中小企業の経営者が、こうしたイメージを筋道立てて検討し、事前に対策を整理しておくことで、企業が緊急時に生き抜くための手助けをしようとするものである。</p>
<p>この指針は、中小企業へのBCP(緊急時企業存続計画または事業継続計画)の普及を促進することを目的として、中小企業関係者や有識者の意見を踏まえ、中小企業庁が作成したもの。</p>
<p>指針には、中小企業の特性や実状に基づいたBCPの策定及び継続的な運用の具体的方法が、わかりやすく説明されている。 </p>
<p><strong>■中小企業ＢＣＰ策定運用指針のホームページ</strong></strong></p>
<p>　　↓↓↓</p>
<p><a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/">http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ホームページを開くと、上部の「メイン」～「問合せ」のボタンが表示されいるが、これはホームページの大構成を示しており、クリックをすると好きなページに移動できる。</p>
<p>また、通常は現在どの場所にいるかを表示している。</p>
<p>上部のメニューの「入門診断」は「策定運用指針」の一部であるが、最初に実施する重要な事項なので、別途ボタンが設けてある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>■入門診断の内容をチェックしよう！</strong></p>
<p>入門診断では、人的資源、物的資源（モノ）、物的資源（カネ）、物的資源（情報）、事業継続、の5項目について質問事項が記載されており、それぞれの質問に、「はい」、「いいえ」、「不明」のいずれかのチェックボタンをクリックしていく。</p>
<p>質問項目は以下の通り</p>
<p>1．人的資源</p>
<p>①緊急事態発生時に、支援が到着するまでの従業員の安全や健康を確保するための適切な災害対応計画を作成していますか?</p>
<p>②災害が勤務時間中に起こった場合、勤務時間外に起こった場合、あなたは従業員と連絡を取り合うことができますか?</p>
<p>③定期的に避難訓練を実施していますか?</p>
<p>④初期救急や心肺蘇生法の訓練を受けた従業員がいますか?</p>
<p>2．物的資源(モノ)</p>
<p>⑤あなたのビルは自然災害の衝撃に耐えることができますか? そして、ビル内にある機器類はその衝撃から保護されますか?</p>
<p>⑥あなたのビルへの部外者の侵入を阻止するために、外部塀やフェンスおよび入口ドアや窓の保全を定期的にチェックしていますか?</p>
<p>⑦あなたの会社周辺の地震や洪水の被害に関する危険性を把握していますか？</p>
<p>⑧あなたの会社の設備の流動を管理し、目録を更新していますか?</p>
<p>3．物的資源(金)</p>
<p>⑨1週間または1カ月間程度、事業を中断した際の損失を把握していますか?</p>
<p>⑩あなたは、災害後に事業を再開させる上で現在の保険の損害補償範囲が適切であるかどうかを決定するために保険専門家と相談しましたか?</p>
<p>⑪事前の災害対策や被災時復旧を目的とした融資制度を把握していますか？</p>
<p>⑫1か月分程度の事業運転資金に相当する額のキャッシュフローを確保していますか？</p>
<p>4．物的資源(情報)</p>
<p>⑬情報のコピーまたはバックアップをとっていますか?</p>
<p>⑭自社オフィス以外の場所に情報のコピーまたはバックアップを保管していますか?</p>
<p>⑮操業に不可欠なIT機器システムが故障等で使用できない場合の代替方法がありますか?</p>
<p>⑯主要顧客や各種公共機関への連絡先リストを作成していますか?</p>
<p>5．事業継続</p>
<p>⑰あなたの会社が自然災害や人的災害に遭遇した場合、会社の事業活動がどうなりそうかを考えたことがありますか?</p>
<p>⑱こうした緊急事態に遭遇した場合、どの事業を優先的に継続・復旧すべきであり、そのためには何をすべきか考え、実際に何らかの対策を打っていますか?</p>
<p>⑲長期間の停電や電話の輻輳する、コンピュータシステムがダウンする、取引業者からの原材料の納品がストップするなどのケースについて、代替手段を用意できていますか?</p>
<p>⑳社長であるあなたが出張中だったり、負傷したりした場合、代わりの者が指揮をとる体制が整っていますか?</p>
<p><strong>■さっそく、試してみる</strong></p>
<p>　　↓↓↓</p>
<p><a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_01_3.html">http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_01_3.html</a></p>
<p>　　 </p>
<p><strong>■BCP（事業継続計画）策定運用指針の利用方法</strong></p>
<p>中小企業が投入できる時間と労力に応じて、基本コース、中級コース、上級コースの3通りのコースが用意されている。</p>
<p>基本コース及び中級コースでは、フロー図の各項目を順番に読んで帳票等を入力・取りまとめることにより、BCPが完成する。</p>
<p>上級コースは、中級コースを検討した上で更にBCPの内容を充実させるためのコースであり、3章から始まる構成となっている。</p>
<p>①初級コース</p>
<p>BCPの策定・運用を始めようとする多く経営者向けのコース。頭の中にある考えをBCPサイクルに沿って整理し、BCP様式類を記入していく。ＢＣＰ策定に要する労力は、経営者1人で延べ1～2日程度。</p>
<p>②中級コース</p>
<p>BCPの策定・運用について、理論を学びつつ確立したい経営者にお勧め。このコースでは、BCPサイクルに沿って、体系的にBCPの策定・運用、予習を行う。ＢＣＰ策定に要する労力は、経営者1人で延べ3～5日、経営者とサブリーダー含め数人で2～3日。</p>
<p>③上級コース</p>
<p>中級コースでBCPを策定・運用済みの経営者が、さらにより広く・深く取り組むためのコース。<br />ホームページに紹介されている各種資料を参考にしつつ、独自のBCP構築を目指すことも可能。経営者とサブリーダー含め数人で延べ1週間程度。 </p>
<p>上記の<font size="2">BCP策定日数の目安は、会社の規模や事業内容、事前対策の選定内容等によって変わる。また、別途、BCPの運用（教育訓練や計画見直し）にも取り組むための時間が必要となる。</p></font>]]>
    </content>
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    <title>ＥＭＳへの対応について</title>
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    <published>2011-05-05T20:20:09Z</published>
    <updated>2011-05-06T10:41:26Z</updated>

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    <author>
        <name>記事編集</name>
        
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        <category term="環境・リサイクル・安全衛生管理" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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        <![CDATA[<p>「中小企業白書2010」をみると、中小企業のエネルギー起源二酸化炭素排出量は、産業部門では11%、業務部門では43%であり、我が国のエネルギー起源二酸化炭素排出量の12.6%を占めている。</p>
<p>中小企業が省エネルギー活動などを通じ、二酸化炭素（CO2）排出量の削減に取り組むことは、我が国全体の温室効果ガス排出量の削減のみならず、エネルギーコスト削減、企業体質の向上、そして業績の向上と大きな効果を生みだすものとしている。</p>
<p>従来から、企業は</p>
<p>「Q＝Quality（品質の視点）」でより良い品質</p>
<p>「C＝Cost（価格の視点）」で適切な価格</p>
<p>「D＝Delivery（納期の視点）」でお客様の求める納期や納品量</p>
<p>「S＝Safety（安全の視点）」で提供する製品やサービスの安全性や自社で働く従業員への安全衛生</p>
<p>などを重視して、「活動・商品・サービス」を提供してきているが、「環境経営」とは、そこに</p>
<p>「E＝Environment（環境の視点）」</p>
<p>を加えることで、これは、必ずしも新しい手法や新しい取組み、新しい環境ビジネスをすることではない。</p>
<p>経営に「環境」を組み入れることが先進企業といわれた時代から、どのような企業でも企業存続のために「環境」に取組まなければならない時代になった。</p>
<p>この「環境」への取組みを迫る要因には、主に次の3点がある。</p>
<p>① 社会的責任への取組み</p>
<p>地域環境問題/地球温暖化問題への対応が必須。環境問題や社会問題に関心の高いステークホルダーが増え、企業に汚染防止などの環境保全は当り前で、さらに社会貢献などへの積極的取組みを求めるようになってきたこと。</p>
<p>② お客様（取引上）との関係</p>
<p>大手企業を中心に、グリーン購入・調達ガイドなどで取引先を選別し、サプライチェーンのグリーン化を推進。取引先への環境対応と環境マネジメントシステムの構築を取引条件の一つにしてきている。</p>
<p>③ 経営力強化への対応</p>
<p>企業体質の強化・企業競争力の強化。経営者自身から社員、契約社員、アルバイトまで全ての従業<br />者に共通な課題であり、取組みできるものが「環境」である。中小企業の経営体質・経営力を強化するにはこの「環境」への取組みを活用することが近道となっている。</p>
<p>このような状況下、企業など組織に対する環境対応要求に、的確にそして継続的に答えてゆくための仕組みが「環境マネジメントシステム（EMS）」だ。</p>
<p>環境マネジメントシステムは、企業などが、経営の一環として環境保全に関する取組みを行う場合、環境に関する方針や目標の設定、体制づくりや実施・効果の維持発展などを、組織として体系的に進めていく仕組みのことである。</p>
<p>環境マネジメントシステムの代表格といえるものに国際環境規格ISO14001がある。</p>
<p>ISO14001審査登録制度は、第三者の目で評価される透明性の高い環境マネジメントシステムだが、ISOの認証取得は中小企業にとっては負担が重いというケースも否めない。</p>
<p>日本の企業数が数百万社であるのに対して、日本でのISO14001の認証取得件数（財団法人日本適合性認定協会〈JAB〉）は2010年11月現在、約2万400件であり、日本の事業所数635万（総務省）からみると大部分の企業・事業所が未取得であるのが現実だ。</p>
<p>そこで誕生した代表的なEMSが、「エコアクション21」、「エコステージ」、「KES」で、これら日本生まれのEMSも第三者認証システムである。</p>
<p>★エコステージは、ISO14001に準拠しつつ、それを補完するものとして2000年に名古屋の環境マネジメント研究会から提唱され、現在は一般社団法人となり、全国事務局と各地の研究会を中心に全国的に展開されているわが国独自の「環境経営評価・支援システム」。</p>
<p>段階的に組織の体力に合わせて、無理なく進化できる仕組みで、</p>
<p>「エコステージ1」・・・中小企業に無理なく導入できる環境経営の導入レベル</p>
<p>「エコステージ2」・・・ISO14001の規格要求をすべて満たす環境経営の基礎レベル</p>
<p>「エコステージ3」・・・継続的な業務プロセス改善を進めて、環境経営のレベルを上げる</p>
<p>「エコステージ4」・・・環境経営システムに品質、安全、人事、情報セキュリティなど他のマネジメントシステムとの統合を進める</p>
<p>「エコステージ5」・・・最後に内部統制システムの構築やCSRの実現を進める</p>
<p>の5段階がある。</p>
<p>★エコアクション21は、環境省が推進するEMSで、1996年より、簡易なアンケート形式で自主評価レベルでの「エコアクション21」を策定・展開を開始し、2004年には、認証・登録制度に活用できるものへと改訂した。</p>
<p>さらに、2009年11月には、内容をよりわかりやすくし、取組みをさらに促進することを目指し、「エコアクション21ガイドライン2009年版」として改訂している。</p>
<p>システムのコンサルティングには、エコアクション21審査人とすることを推奨するとなっており、審査人名簿から選定し、直接依頼・契約する。</p>
<p>その際、コンサルティングを実施した審査人は、当該事業者の認証・登録にあたっての審査を担当することはできず、審査は別の審査人を選定しなければならない。</p>
<p>エコアクション21は、環境マネジメントシステム、環境パフォーマンス評価および環境報告の3要素が統合されたガイドラインがある。</p>
<p>※環境マネジメントシステム</p>
<p>中小事業者でも取組みやすい環境経営システムのあり方をガイドラインとして規定しており、産業廃棄物処理事業者、食品関連事業者、建設業など業種別マニュアルを提供している。</p>
<p>※環境パフォーマンス評価</p>
<p>必ず把握すべき項目として、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量および総排水量を規定。さらに、必ず取組まなければならない行動として、省エネルギー、廃棄物の削減・リサイクルおよび節水の取組みを規定しており、これらの取組みは、環境経営にあたっての必須の要件となっている。</p>
<p>「エコアクション21ガイドライン2009年版」からは、新たに「化学物質使用量の削減（化学物質を取り扱う事業者の場合）」「グリーン購入」「自らが生産・販売・提供する製品及びサービスに関する環境への配慮」の3項目が必須として追加され、また、全組織・全活動を対象として、エコアクション21に取組むことも要求事項として追加されている。</p>
<p>※環境コミュニケーション」（環境報告）</p>
<p>事業者が環境への取組み状況等を公表するものであり、環境活動レポートの作成と公表を必須の要素として規定している。</p>
<p>★2001年4月から「京のアジェンダ21フォーラム」は、わかりやすい規格で、安価な「環境にやさしい基準」として「KES・環境マネジメントシステム・スタンダード」を策定し、審査・登録制度を開始し、2007年4月から運営組織を法人化し、「特定非営利活動法人・KES環境機構」として活動を継続している。</p>
<p>さらに、2003年5月より「KES環境機構」以外の団体による「KES・環境マネジメントシステム・スタンダード」の審査・登録活動が始めた。これらの地域版KESは、基本的にはKESと同じ規格のもの。</p>
<p>KES環境機構が認めた審査員・コンサルタント（一定の研修を受けた会員または会員団体が推奨する者で、ISO14001審査員補以上の有資格者）がコンサルティングおよび審査を行う。</p>
<p>登録認証には、2つのステップがあり、「ステップ1」は、環境問題を取り組み始めた段階を対象としており、他の認証システムのなかでは一番簡易なレベルである。</p>
<p>「ステップ2」は、将来「ISO14001」の認証取得を目標にする段階（したがって、ステップ2は、KESの継続がISO14001につながる）のレベル。</p>
<p>＊上記3つのEMSの特徴記述は、「環境経営システム構築のすすめと手順」（中経出版）、著者：鈴木和男からの抜粋</p>
<p>以上のように3つの代表的なEMSは、ISO14001よりも費用負担も軽く、各々独自のやり方や特徴を有し、活動を展開している。</p>
<p>どの環境マネジメントシステムを選択するかは、自組織・自社の事業や活動にいちばんふさわしいと考えたものを選択すればよい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>協働の着眼点</title>
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    <published>2011-05-05T06:45:23Z</published>
    <updated>2011-05-05T07:26:01Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>記事編集</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<p>「食」に関する加工品やサービスを開発・提供、販路の拡大などに取り組む際に、食品の安全性の確保や消費者の信頼確保に向けて、的確な対策を行うことは避けて通れない課題です。</p>
<p>農商工連携では、通常は異なる環境で業務を展開している事業者の方々が、お互いの「技術」や「ノウハウ」を持ち寄り、協力して事業を行うことになります。</p>
<p>そのためには、食の安全性確保、コンプライアンスの徹底、消費者に的確な情報を提供することなどが重要であるという認識を関係者が共有することや、連携する際にも、そもそも何をどのレベルでできており、新たなビジネスプランにどの程度貢献できる経営資源があるかという情報を共有することが必要となります。</p>
<p>販路を築く際にも、相手方が評価する基礎的事項（食の安全性、消費者の信頼確保に関する取り組みの的確な実施）を満たすプランなのか、誰が、何について、どの程度責任を負うのか、役割分担が明確になっていること。</p>
<p>取引先や関係者に、安全性確保や消費者への信頼確保に対する取り組み、リスクをどう管理できているのか、的確に説明できることが大切です。</p>
<p>農林水産省が食品事業者をはじめとする関係者の参画を得て進めている「フード・コミュニケーション・プロジェクト」（ＦＣＰ）は、信頼の礎である関係者間の理解を促すために、食品事業者の「行動の見える化」を図るとし、そのために共通言語となる「協働の着眼点」を策定しています。</p>
<p>「協働の着眼点」は、食品事業者の行動の「見える化」を進めることにより、消費者の「食」に対する信頼を高めるために、関係者が活用する共通言語として策定されたものです。</p>
<p>「診断の着眼点」は、消費者へのグループインタビューの結果等も参考にして、「消費者の信頼を向上していくうえで、自らの業種に必要な行動は何か」、「取引先にきちんと審査してもらうべき行動は何か」、「消費者に理解してもらいたい行動は何か」という観点から、実務に精通する数多くの食品事業者の参加のもとに、積み上げの検討を行って策定したものです。</p>
<p>（参考：ＦＣＰサイト）</p>
<p><a href="http://www.food-communication-project.jp/index.html" target="_blank">http://www.food-communication-project.jp/index.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>米トレーサビリティ法</title>
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    <published>2011-05-05T06:10:41Z</published>
    <updated>2011-05-05T06:42:28Z</updated>

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        <name>記事編集</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<p>★米トレーサビリティ制度Ｑ＆Ａ　農林水産省</p>
<p><a href="http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/pdf/qa-kihon2-3.pdf" target="_blank">基本編</a>　　<a href="http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/pdf/qa-seisan1-3.pdf" target="_blank">生産者編</a>　 　<a href="http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/pdf/qa_oyo1.pdf" target="_blank">応用編</a>　　<a href="http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/pdf/hinmokuf.pdf" target="_blank">対象品目編</a>　　<a href="http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/pdf/qa-tsuika-1-3.pdf" target="_blank">追加編</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>★法律第二十六号米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律</p>
<p><a href="http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/pdf/hou26.pdf" target="_blank">http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/pdf/hou26.pdf</a></p>
<p>（目的）</p>
<p>第一条この法律は、米穀事業者に対し、米穀等の譲受け、譲渡し等に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務付けることにより、米穀等に関し、食品としての安全性を欠くものの流通を防止し、表示の適正化を図り、及び適正かつ円滑な流通を確保するための措置の実施の基礎とするとともに、米穀等の産地情報の提供を促進し、もって国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業及びその関連産業の健全な発展を図ることを目的とする。</p>
<p>（定義）</p>
<p>第二条この法律において「米穀等」とは、米穀及び米穀を原材料とする飲食料品（米穀並びに薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品及び医薬部外品を除き、料理を含む。以下同じ。）であって政令で定めるものをいう。２ この法律において「米穀事業者」とは、米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者をいう。３ この法律において「指定米穀等」とは、その流通及び消費の状況からみて、米穀事業者及び一般消費者がその購入等に際してその産地を識別することが重要と認められる米穀等として政令で定めるものをいう。４ この法律において指定米穀等について「産地」とは、指定米穀等が米穀である場合にあってはその産地をいい、飲食料品である場合にあっては当該飲食料品の原材料である米穀の産地（飲食料品として輸入される指定米穀等であってその原材料である米穀の産地が明らかでないものその他の主務省令で定める指定米穀等にあっては、主務省令で定める事項）をいう。</p>
<p>（取引等の記録の作成）</p>
<p>第三条米穀事業者は、米穀等について譲受け又は他の米穀事業者への譲渡しをしたときは、主務省令で定めるところにより、その名称（指定米穀等にあっては、その名称及び産地）、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。２ 米穀事業者が他の米穀事業者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合における前項の規定の適用については、同項中「譲受け又は他の米穀事業者への譲渡し」とあるのは、米穀等の譲渡しの委託をする米穀事業者にあっては「譲受け又は他の米穀事業者への譲渡しの委託」と、米穀等の譲渡しの受託をする米穀事業者にあっては「譲渡しの受託又は他の米穀事業者への譲渡し」とする。</p>
<p>（米穀事業者間における産地情報の伝達）</p>
<p>第四条米穀事業者は、指定米穀等について他の米穀事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該他の米穀事業者に伝達しなければならない。２ 米穀事業者が他の米穀事業者に委託をして指定米穀等の譲渡しをする場合における指定米穀等の譲渡しの委託をする米穀事業者についての前項の規定の適用については、同項中「譲渡し」とあるのは、「譲渡しの委託」とする。</p>
<p>（搬出、搬入等の記録の作成）</p>
<p>第五条米穀事業者は、米穀等について搬出、搬入、廃棄又は亡失をしたときは、第三条第一項（同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。）の規定により当該行為について記録を作成しなければならない場合を除き、主務省令で定めるところにより、その名称、数量、年月日（亡失をした場合であってその年月日が明らかでないときは、時期）、搬出及び搬入をした場所（他の米穀事業者との間で搬出入をしたときは、相手方の氏名又は名称及び搬出又は搬入をした場所）その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、少量の米穀等について廃棄又は亡失をした場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。</p>
<p>（記録の保存）</p>
<p>第六条米穀事業者は、第三条第一項及び前条の規定による記録を、当該記録を作成した日から主務省令で定める期間保存しなければならない。（米穀事業者の努力）第七条米穀事業者は、第三条第一項及び第五条の規定による記録のほか、米穀等に関し、保管の時の温度及び湿度、残留する農薬又は品位等についての検査を行った場合における当該検査の結果その他の食品としての安全性を欠くものの流通の防止、表示の適正化又は適正かつ円滑な流通の確保に資する事項に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。</p>
<p>（一般消費者に対する産地情報の伝達）</p>
<p>第八条米穀事業者（他の米穀事業者に委託をして指定米穀等の販売又は提供をする場合における当該委託をする米穀事業者を除く。）は、指定米穀等について一般消費者への販売又は提供をするときは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和二十五年法律第百七十五号）第十九条の十三第一項から第三項までの規定により定められた品質に関する表示の基準又は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和二十八年法律第七号）第八十六条の六第一項の規定により定められた酒類の表示の基準に従って当該指定米穀等の産地を表示しなければならない場合を除き、主務省令で定めるところにより、その包装又は容器への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該一般消費者に伝達しなければならない。２ 前項の場合において、米穀事業者が販売又は提供をする指定米穀等について、その産地の情報を一般消費者が知ることができるようにする措置として主務省令で定めるものがとられている場合であって、当該米穀事業者が、主務省令で定めるところにより、当該情報を知ることができる方法を当該一般消費者に伝達したときは、当該米穀事業者は、同項の規定による伝達をしたものとみなす。３ 前二項の規定は、主務省令で定める規模その他の要件に該当する米穀事業者が指定米穀等（料理、酒類その他の主務省令で定めるものに限る。）について一般消費者への提供をする場合については、適用しない。</p>
<p>（勧告及び命令）</p>
<p>第九条主務大臣は、米穀事業者が前条第一項の規定を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。２ 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた米穀事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該米穀事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。</p>
<p>（報告及び立入検査）</p>
<p>第十条主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、米穀事業者若しくは米穀等の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業場、店舗、倉庫、船舶、車両その他米穀等の販売、輸入、加工、製造、提供、輸送若しくは保管の業務に関係がある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。</p>
<p>（主務大臣等）</p>
<p>第十一条この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係る事項については、財務大臣とする。一第九条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令並びに前条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査（第四条、第八条又は第九条の規定を施行するために行うものに限る。）に関する事項内閣総理大臣及び農林水産大臣二前条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査（前号に掲げるものを除く。）に関する事項農林水産大臣２ 第九条第一項及び前条第一項の規定による主務大臣の権限は、前項本文（第一号に係る部分に限る。）の規定にかかわらず、内閣総理大臣又は農林水産大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。３ 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定により単独で第九条第一項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、その勧告の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。一内閣総理大臣農林水産大臣二農林水産大臣内閣総理大臣４ 前項各号に掲げる大臣は、第二項の規定により前条第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。５ 次の各号に掲げる大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に定める大臣に対し、前条第一項の規定による措置をとるべきことを要請することができる。一内閣総理大臣又は農林水産大臣財務大臣二財務大臣内閣総理大臣又は農林水産大臣６ 前項の規定により要請を受けた大臣は、当該要請を受けて講じた措置を、内閣総理大臣又は農林水産大臣の要請を受けて講じたものにあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣に、財務大臣の要請を受けて講じたものにあっては財務大臣に通知するものとする。７ この法律における主務省令は、内閣府令・農林水産省令・財務省令とする。ただし、第三条第一項、第五条及び第六条に規定する主務省令は、農林水産省令・財務省令とする。８ 内閣総理大臣は、この法律に規定する権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長官に委任する。９ 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に規定する権限の全部又は一部を国税庁長官に委任することができる。この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により国税庁長官に委任された権限の全部又は 10 一部は、政令で定めるところにより、これを地方支分部局の長に委任することができる。この法律に規定する農林水産大臣の権限及び第八項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属す 11 る事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。</p>
<p>（罰則）</p>
<p>第十二条次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第三条第一項又は第五条の規定に違反して記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者二第四条第一項（同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に違反して伝達をせず、又は虚偽の伝達をした者三第六条の規定に違反した者四第九条第二項の規定による命令に違反した者五第十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者第十三条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。</p>
<p>附則</p>
<p>（施行期日）</p>
<p>第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条及び第五条第二項の規定公布の日二第二条第三項及び第四項、第四条、第八条、第九条、第十二条第二号及び第四号、次条並びに附則第六条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日</p>
<p>（経過措置）</p>
<p>第二条前条第二号に掲げる規定の施行前に国内において譲渡し（譲渡しの委託を含む。）をされた米穀等及び当該米穀等を原材料とする飲食料品であって、指定米穀等であるものについては、指定米穀等でない米穀等とみなして、この法律の規定を適用する。</p>
<p>第三条この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三条第一項並びに第十一条第五項及び第六項の規定の適用については、第三条第一項中「名称（指定米穀等にあっては、その名称及び産地）」とあるのは「名称」と、第十一条第五項及び第六項中「内閣総理大臣又は農林水産大臣」とあり、並びに同項中「内閣総理大臣及び農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣」とする。</p>
<p>（政令への委任）</p>
<p>第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。</p>
<p>（検討）</p>
<p>第五条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。２ 政府は、前項に規定するもののほか、国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業及びその関連産業の健全な発展を図る観点から、飲食料品について、この法律の実施状況を踏まえつつ、速やかに、仕入先、仕入日、販売先、販売日等の取引等に係る基礎的な情報についての記録の作成及び保存並びに緊急時における国等への情報提供を義務付けることについて検討を加えるとともに、加工食品について、速やかに、その主要な原材料の原産地表示を義務付けることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。</p>
<p>（消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正）</p>
<p>第六条消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）の一部を次のように改正する。第四条第十四号の次に次の一号を加える。十四の二米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成二十一年法律第二十六号）の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する指定米穀等の産地の伝達（酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。）に関すること。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>食品トレーサビリティシステム</title>
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    <published>2011-05-05T04:35:47Z</published>
    <updated>2011-05-05T09:35:32Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>記事編集</name>
        
    </author>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.lra01.com/">
        
        <![CDATA[<p>参考：食品トレーサビリティシステム導入の手引き（食品トレーサビリティガイドライン）</p>
<p><a href="http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/pdf/tebiki_rev.pdf" target="_blank">http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/pdf/tebiki_rev.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>食品トレーサビリティシステムは、食品の取扱いの記録を残すことにより、食品の移動を把握できるようにする仕組みである。</p>
<p>食品事故が発生した場合にもその製品回収や原因究明を容易にすることや、情報の伝達や検証により、表示などの情報の信頼性を高め、消費者が安心して食品を購入できるようにすること等に資する。</p>
<p>この「手引き」は、これから食品トレーサビリティシステムを導入しようとする農林畜水産物生産者、食品製造業者、中間流通業者、小売業者、外食・中食業者、情報関係企業、企業・個人等から構成される組織・団体の方々の参考となるよう、取組みにあたっての基本事項や導入の進め方等を示すことによって、導入を支援することをねらいとしている。</p>
<p>第Ⅰ部では、これから食品トレーサビリティシステムを導入しようとする、農林畜水産物生産者、食品製造業者、中間流通業者、小売業者、外食・中食業者等の参考となるよう、トレーサビリティシステムを構成する基本的な事項を定めている。</p>
<p>この「手引き」の対象とする食品の範囲は「全食品」、対象業種は「フードチェーンを構成する、食品の生産、処理・加工、流通・販売を担う企業、団体、個人」である。</p>
<p>トレーサビリティシステムに関係する国内の法律は次のとおりである。</p>
<p>① 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（JAS 法）</p>
<p>② 農産物検査法</p>
<p>③ 農薬取締法</p>
<p>④ 肥料取締法</p>
<p>⑤ 薬事法</p>
<p>⑥ 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（飼料安全法）</p>
<p>⑦ と畜場法</p>
<p>⑧ 牛海綿状脳症対策特別措置法</p>
<p>⑨ 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法</p>
<p>⑩ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（食鳥検査法）</p>
<p>⑪ 食品衛生法</p>
<p>⑫ 健康増進法</p>
<p>⑬ 不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）</p>
<p>⑭ 製造物責任法</p>
<p>⑮ 計量法</p>
<p>⑯ 不正競争防止法</p>
<p>⑰ 食品安全基本法</p>
<p>★食品トレーサビリティシステムに関係する任意の規格・ガイドライン等は次のとおりである。</p>
<p>◆国内の基準</p>
<p>① 「食品トレーサビリティシステムの要件」・・・食品トレーサビリティシステムの検証の基準</p>
<p>◆品目別・段階別のガイドライン</p>
<p>① 国産牛肉トレーサビリティ導入手引書</p>
<p>② 原材料入出荷・履歴情報遡及システムガイドライン</p>
<p>③ トレーサビリティ構築に向けた外食産業ガイドライン</p>
<p>④ 青果物のトレーサビリティ導入ガイドライン</p>
<p>⑤ 貝類（カキ・ホタテ）トレーサビリティガイドライン</p>
<p>⑥ 鶏卵トレーサビリティ導入ガイドライン</p>
<p>⑦ 養殖魚のトレーサビリティシステムガイドライン</p>
<p>⑧ 海苔のトレーサビリティシステム導入の手引き</p>
<p>◆国際規格および原則</p>
<p>① Codex 委員会「食品検査認証制度へのトレーサビリティ／プロダクトトレーシングの適用のための原則」</p>
<p>② ISO/DIS 22005 飼料およびフードチェーンにおけるトレーサビリティ －システム設計及び実施のための一般原則及び基本要求事項</p>
<p>★食品トレーサビリティと関連のある規格</p>
<p>◆国内の規格</p>
<p>① 生産情報公表 JAS・・・事業者による自主的な食品の生産情報（生産者、生産地、農薬および肥料の使用情報など）の消費者への正確な伝達に関する規格</p>
<p>◆国際規格および指針</p>
<p>① ISO 9001:2000（JIS Q 9001:2000）</p>
<p>ISO（国際標準化機構）が定める品質管理および品質保証のための国際標準モデル。トレーサビリティの確保も要求事項のひとつに加えることができるようにされている。</p>
<p>② ISO 22000:2005</p>
<p>食品安全マネジメントシステムの規格であり、食品ハザードの分析手法をCodex 委員会が原則を定めるHACCP から導入し、マネジメントシステムの考え方をISO 9001 から取り入れたものである。7.9 がトレーサビリティシステムの要求事項である。</p>
<p>★定義</p>
<p>◆食品・・・人間によって、飲食用として消費されることが意図されている、あるいは消費されること<br />が合理的に予想されるすべての物質や生産物</p>
<p>◆食品のトレーサビリティ（追跡可能性）・・・生産、加工および流通の特定の一つまたは複数の段階を通じて、食品の移動を把握できること</p>
<p>（注１）この定義はCodex 委員会総会（2004 年6～7 月）で合意された下記の定義の訳である。<br />the ability to follow the movement of a food through specified stage(s) of production, processing and distribution</p>
<p>（注２）この定義における「移動を把握できる」とは、川下方向へ追いかける追跡と、川上方向へ遡る遡及の両方を意味する。</p>
<p>（注３）「移動」は、ものの出自（origin）、プロセスの履歴、または流通と関連づけることができる。</p>
<p>＜参考＞<br />• 平成15 年3 月の策定時のこの「手引き」においては、次のように定義されていた。</p>
<p>「生産、処理・加工、流通・販売のフードチェーンの各段階で、食品とその情報を追跡し遡及できること（注１）川下方向へ追いかけるとき追跡（トラッキングまたはトレースフォワード）といい、川上方向にさかのぼるとき遡及（トレーシングまたはトレースバック）という。（注２）フードチェーンにおける生産、処理・加工、流通・販売の一部の段階で追跡、遡及に取り組まれている場合は、「トレーサビリティシステム構築に向けた取組み」という。」</p>
<p>今回の改訂でのCodex 委員会の定義の採用にともない、一部の段階で追跡・遡及できることも「トレーサビリティ」と呼ぶ。またそのためのシステムをトレーサビリティシステムと呼ぶ。ただし、この「手引き」は、フードチェーンを通じたトレーサビリティの実現を最終的な目標としている。このことは改訂の前後を通じて変わらない。</p>
<p>※ISO 9000:2005 におけるトレーサビリティの定義</p>
<p>「考慮の対象となっているものの履歴、適用または所在を追跡できること　参考：製品に関しては、トレーサビリティは次のようなものに関連することがある　・材料および部品の源　・処理の履歴　・出荷後の製品の配送および所在」</p>
<p>※EU の一般食品法における定義</p>
<p>「食品、飼料、食用の動物、または、食品または飼料に使用することが意図された、あるいは予想される物質について、生産、加工、流通のあらゆる段階を通して、それらを追跡し、さかのぼって調べる能力」</p>
<p>※フランス工業規格協会（AFNOR）「農業と食品産業―農業食品産業部門におけるトレーサビリティ確立のためのガイドライン」における定義</p>
<p>「農業・食品産業部門におけるトレーサビリティは主に製品／プロセス（経過）、製品／ローカリゼーション（場所）という２つの組み合わせに適用される。トレーサビリティとはいわば物質の流れと情報の流れが結合したものといえる。」</p>
<p>※ISO/DIS 22005（2006 年11 月20 日、N 36 Rev 1）における定義</p>
<p>「生産、加工および流通の特定の一つまたは複数の段階を通じて、飼料または食品の移動を把握できること　注 1 参考文献(3)から採用 （注：参考文献(3)はCodex 委員会の議事録）注 2 「移動」は、飼料または食品の、ものの出自、プロセスの履歴、または流通と関連づけることができる。注 3 『文書トレーサビリティ』("document traceability")、『コンピュータトレーサビリティ』(" computer traceability")、『商業的トレーサビリティ』("commercial traceability")などの用語は避けるべきである。」</p>
<p><br />◆内部トレーサビリティ</p>
<p>事業者内部における、受け入れた単位（または原料の単位）と販売した単位（または製品の単位）との間のトレーサビリティ</p>
<p>◆一歩川上（への遡及可能性）</p>
<p>受け入れた単位の仕入先を特定できること　なお、ものの流れと取引の流れが異なる場合、この「手引き」においては、ものの流れに沿って一歩川上の事業者を「仕入先」と呼ぶ。</p>
<p>◆一歩川下（への追跡可能性）</p>
<p>販売した単位の販売先を特定できること　なお、ものの流れと取引の流れが異なる場合、この「手引き」においては、ものの流れに沿って一歩川下の事業者を「販売先」と呼ぶ。</p>
<p>◆チェーントレーサビリティ</p>
<p>フードチェーンを通じたトレーサビリティ</p>
<p>◆トレーサビリティシステム</p>
<p>トレーサビリティのための、「識別」、「対応づけ」、「情報の記録」、「情報の蓄積・保管」、「検証」を実施する一連の仕組み。ルール（約束事や決まり）や手順、それらを文書化した手順書、組織・体制、およびプロセスと経営資源（人員、財源、機械、設備、ソフトウェア、技術・技法）、教育・研修などからなる。電子データベースやそれを扱う電子機器等の情報システムは、トレーサビリティシステムの一構成要素となりうるが、それらの情報システムだけではトレーサビリティシステムにはなり得ない。また電子データベースなどの情報システムを利用せずにトレーサビリティシステムを構築することも可能である。</p>
<p>＜参考＞ISO/DIS 22005(2006 年11 月20 日、N 36 Rev 1)におけるトレーサビリティシステムの定義「製品の生産および利用チェーンの全体または一部を通じて、その製品および構成品について求められる情報を保持することが可能なデータおよび業務の機構」</p>
<p>◆データ</p>
<p>記録された情報</p>
<p>◆生産（栽培、飼育、養殖、採捕）</p>
<p>農作物の栽培・収穫、収穫物の保管。家畜の飼養および搾乳、採卵、肥育。水産物の養殖。動物や魚・貝類等水産物の採捕。</p>
<p>◆処理</p>
<p>加工および調理をしやすくするため、不要な物や不純な物を除いたりすること加工。人工的な手法で原材料に手を加えること。</p>
<p>◆製造</p>
<p>原料を用いて半製品（中間製品）や完成製品にするまでの過程</p>
<p>◆流通・販売</p>
<p>商品を、生産地点から消費地点へ、あるいは供給者から需要者へ良好な状態で移動させ、または保管し、消費者や需要者へ提供すること</p>
<p>◆プロセス</p>
<p>生産、処理・加工・製造、流通・販売における一連の活動</p>
<p>＜参考＞&nbsp;ISO 9000:2005 におけるプロセスの解説<br />「インプットをアウトプットに変換する、相互に関連するまたは相互に作用する一連の活動」</p>
<p>◆識別</p>
<p>ロットや個体・個別製品、および、事業者、場所を特定できること</p>
<p>◆識別単位</p>
<p>識別するときの単位。追跡、遡及の単位となる。ロットが単位となる場合と、個体・個別製品が単位となる場合がある。食品の生産、加工および流通の各段階において、食品の形や包装方法が変わるとき、識別単位が変化する場合がある。</p>
<p>◆ロット</p>
<p>ほぼ同一の条件下において生産・加工または包装された原料・半製品・製品のまとまり生産、加工および流通の各段階や製品によって何をロットとするかは異なる。</p>
<p>＜参考＞&nbsp;</p>
<p>・JIS におけるロットの定義<br />何らかの目的をもって取りまとめた同種の品物の集まり。その目的によって、発注ロット・購買ロット・生産ロット・運搬ロット・検査ロットなどと呼ぶ（JIS Z 8141 生産管理用語）。等しい条件または等しいと思われる条件下で生産された品物の特定量（JIS Z 9211 エネルギー管理用語（その1））。</p>
<p>• ISO/DIS 22005 におけるロットの定義<br />同様の環境のもとで、生産および／または加工、または包装された製品の単位の集合。（注 1） ロットは、組織によって前もって確立された制限範囲によって決定される。（注 2） 製品の単位の集合は、製品一単位まで縮小される場合もある。</p>
<p>◆識別記号</p>
<p>識別するための記号。ID ともいう。</p>
<p>◆対応づけ</p>
<p>ものや情報の関係を確立すること。ものや情報の関係には、①ものともの、②ものと情報、③情報と情報、がある。紐つけ、リンクともいう。</p>
<p>◆不適合</p>
<p>要求事項を満たしていないこと。要求事項とは、「明示されているか、通常、暗黙のうちに了解されているか、または義務として要求されているニーズあるいは期待」を意味する。要求事項には、事業者内部のルール、顧客に約束した仕様、法規・規格などがある。「不適合」および「要求事項」の定義はISO 9000:2005 にもとづく。</p>
<p>◆食品由来のリスク</p>
<p>食品中に危害要因が存在する結果として生じる健康への悪影響が起きる可能性とその程度（健康への悪影響が発生する確率と影響の程度）</p>
<p>＜参考＞<br />• JIS におけるリスクの定義<br />傷害が起きる確率と傷害の度合いとの組み合わせ。（JIS B 0134 産業品マニピュレーティングロボット ‐用語）　なお危害要因とは、「健康に悪影響をもたらす原因となる可能性のある食品中の物質又は食品の状態」を意味する。ハザードともいう。たとえば、有害な微生物、農薬、添加物や人の健康に悪影響を与える可能性のある食品自体に含まれる化学物質などの、生物的、化学的または物理的な要因がある。</p>
<p>◆リスク管理</p>
<p>すべての関係者と協議しながら、リスク低減のための政策・措置について技術的な実行可能性、費用対効果などを検討し、適切な政策・措置を決定、実施、検証、見直しを行うこと</p>
<p>◆分別管理</p>
<p>意図しない混合や混入が発生しないように、製品や原料を識別単位ごとに区分して扱うこと</p>
<p>◆事業者</p>
<p>食品の生産、加工および流通の担い手。生産者、食品企業、関連団体など。</p>
<p>◆取組主体</p>
<p>１つの食品トレーサビリティシステムに取り組む組織。ここにいう「組織」は単独の事業者と複数の事業者からなる集団との両方をさす。したがって、取組主体には、１つの事業者が単独で取り組む場合と、複数の事業者が共同して取り組む場合の両方を含む。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>消費期限又は賞味期限について</title>
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    <published>2011-05-05T02:59:09Z</published>
    <updated>2011-07-24T01:38:55Z</updated>

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    <author>
        <name>記事編集</name>
        
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        <category term="環境・リサイクル・安全衛生管理" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.lra01.com/">
        
        <![CDATA[<p>（参考：加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ第２集：消費期限又は賞味期限について）</p>
<p><a href="http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_ka_2_h2304.pdf"target="_blank">http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_ka_2_h2304.pdf</a></p>
<p><strong>基本的事項（一般消費者向け）について</strong></p>
<p>★１　期限表示とは</p>
<p>期限表示には、消費期限と賞味期限の２つがある。</p>
<p>すべての加工食品には、商品の特性に応じて、消費期限又は賞味期限のどちらかを表示しなければならない（一部の商品を除く。★５参照）。</p>
<p>期限表示は、開封前の状態で定められた方法により保存した場合の期限として表示されているので、開封後の商品の日持ちについては、消費者が個別に判断する必要があるが、一度開封した食品は、表示されている期限にかかわらず、早めに食べることが望ましいと考えられる。</p>
<p>★２－１ 「消費期限」とは</p>
<p>「消費期限」とは、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質（状態）の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日のことで、開封前の状態で定められた方法により保存すれば食品衛生上の問題が生じないと認められるもの。</p>
<p>★２－２ 「賞味期限」とは</p>
<p>「賞味期限」とは、定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日のこと。</p>
<p>ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがある。このため、「賞味期限」を過ぎた食品であっても、必ずしもすぐに食べられなくなるわけではありませんので、それぞれの食品が食べられるかどうかについては、消費者が個別に判断する必要がある。</p>
<p>★２－３ 「消費期限」と「賞味期限」が表示される食品</p>
<p>一般的に、品質（状態）が急速に劣化する食品には、安全性を欠くこととなるおそれがない期限である「消費期限」を、それ以外の（比較的品質が劣化しにくい）食品には、おいしく食べることができる期限である「賞味期限」を表示される。</p>
<p>例えば、「消費期限」は、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類など品質（状態）が急速に劣化しやすい食品に、また、「賞味期限」は、スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品など品質の劣化が比較的穏やかな食品に表示されている。</p>
<p>なお、これらの期限は、容器包装を開封する前の状態で保存した場合の期限を示すもの。</p>
<p>（参考）かつて、比較的品質が劣化しにくい食品等に表示する期限表示には、食品衛生法に規定されていた「品質保持期限」又はＪＡＳ法に規定されていた「賞味期限」のいずれの用語を用いてもよいこととされていたが、平成１５年７月に用語と定義が統一され、「賞味期限」と記載することとなった。</p>
<p>★３ 賞味期限として「年月日」を表示しているものと、「年月」までしか表示していないものがある理由</p>
<p>通常、消費期限又は賞味期限は「年月日」まで表示しなければならないが、賞味期限を表示すべき食品のうち、製造日から賞味期限までの期間が３箇月を超えるものについては、「年月」で表示することが認められている。</p>
<p>★４ 製造年月日の表示を義務づけない理由</p>
<p>厚生労働省及び農林水産省において、食品等の日付表示のあり方について検討した結果、 ① 保存技術の進歩により、製造年月日を見ただけではいつまで日持ちするか分からなくなっていたこと ② 製造年月日表示が返品や廃棄を増大させていたこと ③ 国際規格（包装食品の表示に関するコーデックス一般規格）との調和が求められたこと等の理由から、平成７年に、製造年月日を表示することとされていた制度が、期限表示をするように変更され、２年の移行期間を経て平成９年４月から完全に転換された。</p>
<p>このため、製造年月日のみを表示することは認められなくなったが、事業者が消費期限又は賞味期限の表示を適切に行った上で、必要に応じて、消費者への情報提供として、任意で製造年月日を表示することは可能としている。</p>
<p>なお、賞味期限を過ぎた食品等がすぐに食べられなくなる訳ではないので、廃棄による環境への負荷も考慮しながらの買い物や保存が望ましい。</p>
<p>★５ すべての食品に消費期限又は賞味期限のどちらかが表示されているか</p>
<p>消費期限又は賞味期限の表示対象となる食品等は、 </p>
<p>① 一般消費者に直接販売される食品のうち、加工食品（食品衛生法で加工食品に分類される生かき、食肉等の食品を含む。）、かんきつ類、バナナ、及び食品添加物 </p>
<p>② 一般消費者に直接販売されず、業者間で取引されるいわゆる業務用の加工食品（食品衛生法で加工食品に分類されない塩蔵・塩干・乾燥魚介類、乾燥野菜、乾燥果実等を除く。）及び食品添加物</p>
<p>なお、一部の品目については、期限表示の省略が可能としている。</p>
<p>（参考：品質の劣化が極めて少ないものとして加工食品品質表示基準別表３に掲げる食品）</p>
<p>でん粉、チューインガム、冷菓、砂糖、アイスクリーム類、食塩、うまみ調味料、飲料水及び清涼飲料水（ガラス瓶入りのもの（紙栓をつけたものを除く。）又はポリエチレン製容器入りのものに限る。）、氷</p>
<p>なお、以下の場合についても、表示を省略することが認められている。</p>
<p>① 注文を受けたその場で飲食料品を製造し、もしくは加工し、一般消費者に直接販売する場合（対面販売、量り売り等）。 </p>
<p>② 容器包装の表示可能面積が３０㎠以下のもの。</p>
<p>★６ 誰が消費期限や賞味期限を決めているか</p>
<p>消費期限又は賞味期限の設定は、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、容器包装の形態、保存状態等の諸要素を勘案し、科学的、合理的に行う必要がある。</p>
<p>このため、その食品等を一番よく知っている者、すなわち、原則として、&nbsp;輸入食品等以外の食品等にあっては製造業者、加工業者又は販売業者が、輸入食品等にあっては輸入業者（以下、製造業者、加工業者、販売業者及び輸入業者をあわせて「製造業者等」という。）が責任を持って期限表示を設定し、表示することとなっている。</p>
<p>なお、消費期限又は賞味期限の表示に限らず、食品等への表示は、これらの製造業者等が行うものである。</p>
<p>★７ どのように、消費期限や賞味期限を設定しているのか</p>
<p>期限の設定を適切に行うためには、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、容器包装の形態、保存状態等の当該食品等に関する知見や情報を有している必要があることから、製造業者等（表示義務者）が期限の設定を行うことになる。</p>
<p>このため、製造業者等において、客観的な期限の設定のために、微生物試験、理化学試験、官能試験等を含め、これまで商品の開発・営業等により蓄積した経験や知識等を有効に活用することにより、科学的・合理的な根拠に基づいて期限を設定する必要がある。</p>
<p>★８ 食品を購入した後は、どのように保存すればいいのか</p>
<p>消費期限又は賞味期限は、定められた方法により保存することを前提としているので、表示されている保存方法に従って保存する。</p>
<p>開封した場合は消費期限又は賞味期限まで安全性や、品質の保持が担保されるものではないので、速やかに消費する必要がある。なお、保存方法の表示がない場合は、常温での保存が可能</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>基本的事項（事業者向け）について</strong></p>
<p>★製造業者等が消費期限又は賞味期限を設定する場合に実施しなければならない検査等について</p>
<p>・品目横断的な設定ルールのようなものは定められていないが、一般的には、消費期限を表示すべき食品等については、期限の設定に際して一般細菌、大腸菌群、食中毒菌等の微生物試験が必要と考えられる。</p>
<p>・食品衛生法において成分規格及び衛生指導基準等が定められている食品については、それら設定された検査項目のうち、保存期間中に変化する項目の検査も必要と考えられる。</p>
<p>・賞味期限の設定に際しては、微生物試験、理化学試験、官能検査等の客観的な項目（指標）に基づく必要がある。（食品期限表示の設定のためのガイドライン（平成１７年２月２５日付食安基発第０２２５００１号基準審査課長通知、１６消安第８９８２号表示・規格課長通知）参照）</p>
<p>・食品の製造業者等が構成する業界団体が作成した期限の設定に関するガイドライン等を参考にする。</p>
<p>★全ての商品について微生物試験、理化学試験、官能検査等を実施する必要があるか</p>
<p>・期限の設定に当たっては、全ての商品について微生物試験、理化学試験、官能検査等の全ての指標の検査を実施する必要はなく、業界団体が作成した期限の設定に関するガイドライン（マニュアル）などを参考に検査項目を絞り込むことが可能と考えられる。</p>
<p>・商品アイテムが膨大であったり、商品サイクルが早いなどの理由により、個々の食品ごとに試験・検査をすることが難しい場合は、食品の特性を十分に考慮した上で、その特性が類似している食品の試験・検査結果等を参考にして期限を設定することも可能としている。</p>
<p>★期限設定の設定根拠を消費者等から求められた場合には、どのように対応すればよいか</p>
<p>期限表示を行う製造者等は、期限設定の設定根拠に関する資料等を整備・保管し、ホームページに掲載するなどして消費者等に情報提供するよう努める。</p>
<p>★輸入食品の消費期限又は賞味期限の表示を行う際に注意を要する点は</p>
<p>・消費期限又は賞味期限の表示を行うのは、輸入業者。輸入時に原産国において我が国の法令に基づく期限が表示されていない輸入食品等については、輸入業者が、国外の製造業者が設定する期限等を基本に、当該食品等の期限の設定に必要な情報について製造業者等への確認を行うとともに、微生物試験や理化学試験、官能試験等を実施することにより、科学的な根拠に基づいた適切な期限を設定し、自らの責任において期限表示を行うことが必要となる。</p>
<p>・輸入時にすでに我が国の法令に基づく期限表示がされている食品等についても、輸入業者が当該食品等に表示されている消費期限又は賞味期限の表示の設定根拠等について国外の製造業者等から十分聴取し、把握する必要がある。</p>
<p>・輸入食品については、必要に応じてその輸送保管上の特性も考慮して期限を設定する必要がある。</p>
<p>★加工食品に賞味期限を設定する場合、安全係数の設定について</p>
<p>・客観的な項目（指標）に基づいて得られた期限に対して、一定の安全をみて、食品の特性に応じ、１未満の係数（安全係数）をかけて期間を設定することが基本。</p>
<p>・安全係数は、個々の商品の品質のばらつきや商品の付帯環境などを勘案して設定されるが、これらの変動が少ないと考えられるものについては、０．８以上を目安に設定することが望ましいと考えられる。</p>
<p>・食品ロスを削減する観点からも、過度に低い安全係数を設定することは望ましくない。</p>
<p>★消費期限又は賞味期限についての表示基準違反があった場合には、販売業者も食品衛生法又はＪＡＳ法上の責任を問われるのか</p>
<p>・食品表示については、基本的に、当該食品の製造業者が行うこととしているので、表示を行う義務を負う者であるこれらの製造業者（輸入品の場合は輸入業者）が、消費期限又は賞味期限の表示の内容が正しいことについて責任を負う。</p>
<p>・販売業者が製造業者との合意等により製造業者に代わって表示をする場合にあっては、販売業者が表示義務者となるので、これらの販売業者が期限表示の内容についての責任を負うことになる。</p>
<p>・消費期限又は賞味期限が適切に設定されていなかった場合には、その表示を設定したこれらの製造業者等（表示義務者）が、食品衛生法及びＪＡＳ法に基づき、責任を問われることになる。</p>
<p>・期限が表示基準に定められた方法で表示されていなかった場合（消費期限又は賞味期限の表示が欠落していた場合を含む）には、その表示をした上記の製造業者等（表示義務者）が一義的な責任を有していることはもちろんだが、食品衛生法では、表示基準に合致しない食品は、その販売、営業上の使用等が禁止されているため、表示義務者ではない場合であっても、表示基準に合致しない消費期限又は賞味期限の表示が付された食品を販売した販売業者にも責任が及ぶことがあります。</p>
<p>★賞味期限を基に、１／３ルールに基づいて、納入期限、販売期限が設定されている実態があるが、法令上の根拠があるか</p>
<p>・法的な位置づけはなく、あくまで任意で行われているものであり、納入期限、販売期限を１／３ルールに基づいて設定する義務はない。</p>
<p>※ １／３ルール：業者間で自主的に納入期限、販売期限を設定するルール。</p>
<p>★消費期限又は賞味期限の表示方法はどのようなものか</p>
<p>・消費期限又は賞味期限の表示は、消費者に分かりやすいことを旨とし、一括表示の枠内に、消費期限又は賞味期限の事項名を記載した上で、「年」「月」「日」（又は「年」「月」）それぞれを、この順に並べて表示を行う。</p>
<p>・ただし、一括表示の枠内に記載することが困難と認められる場合には、一括表示欄に「消費期限 この面の上部に記載」等、記載箇所を指定する方法で、年月日（又は年月）を指定箇所に単独で記載することができる。（「食品衛生法に基づく表示について」（平成２１年９月１７日消食表第８号消費者庁次長通知）、加工食品品質表示基準第４条第２項第７号）この場合、単に「枠外に記載」や「別途記載」ではなく、記載箇所を明示する。</p>
<p>・表示は消費者等に見やすく理解しやすく記載するために、原則として、日本工業規格Ｚ８３０５（１９６２）に規定する８ポイント以上の活字を使用することが必要であるが、表示可能面積がおおむね１５０ｃｍ２以下のものにあっては、日本工業規格に規定する５．５ポイント以上の活字を使用することが認められている。</p>
<p>表示例：</p>
<p>「消費期限 平成２２年４月１日」 「賞味期限 平成２２年４月」<br />「消費期限 ２２．４．１」 「賞味期限 ２２．４」<br />「消費期限 １０．４．１」 「賞味期限 １０．４」</p>
<p>なお、数字の間の「．」を省略しても差し支えないが、この場合、読み間違えが起こらないよう、月又は日が１桁の場合は２桁目に「０」を付して表記（例：４月を示す「４」については、「０４」とする）する。</p>
<p>表示例：</p>
<p>「消費期限 １００４０１」 「賞味期限 １００４」</p>
<p>また、ロット番号、工場記号、その他の記号を消費期限又は賞味期限の表示に併記する場合にあっては、例のように、消費期限又は賞味期限が明らかに分かるように記載することとし、消費期限又は賞味期限の表示について「０４０４０１」と年、月、日をそれぞれ２桁とする６桁での記載を行いつつ、ロット番号「Ａ６３」と併記するなどのように消費期限又は賞味期限を不明確にする表示は行わないように気をつけなければならない。（平成２１年９月１７日消食表第８号消費者庁次長通知）</p>
<p>誤った表示例：<br />「１００４０１Ａ６３」</p>
<p>正しい表示例（消費期限又は賞味期限の表示が明らかにわかる）：</p>
<p>「消費期限 平成２２年４月１日Ａ６３」<br />「賞味期限 ２２．４．１ ＬＯＴ Ａ６３」<br />「賞味期限 １０．４．１ ／ Ａ６３」</p>
<p>★記載箇所を指定する方法で、年月日を単独で賞味期限を表示した場合、製造所固有の記号、ロット番号、その他の記号を併記してもよいか</p>
<p>・製造所固有記号の表示については、製造者名又は販売者名の次に連記することを原則としているが、製造者名又は販売者名の次に当該記号の記載場所を明記し、かつ原則として当該記号が製造所固有の記号である旨を明記すれば、容器包装の形態等から判断して、連記しなくとも差し支えない。</p>
<p>・その際、固有記号に加え、これとまぎらわしいロット番号等その他の記号を併記する場合にあっては、「製造所固有記号 ○○に記載」と具体的に記載箇所を指定する方法で記載する必要がある。</p>
<p>★賞味期限が３箇月を超える場合の期限の表示は年月までで可とされているが、品質保持の期間が１００日の食品を４月１０日に製造すると、その賞味期限は７月１８日となる。年月で記載するとした場合、表示上は６月、７月のいずれとすべきか。</p>
<p>・年月をもって表示する場合、期限は月末までと解されることから、７月と表示した場合、賞味期限は７月３１日を示すこととなり、７月１８日を超えることになるので不適切です。この場合については、１８日は切り捨てて６月とする。</p>
<p>・製造又は加工の日から賞味期限までの期間が３箇月を超える場合であって、賞味期限である旨の文字を冠したその年月の表示をもって、その年月日の表示に代えるときは、その日の属する月の前月の年月で表示する。ただし、賞味期限が、月の末日である場合においてはこの限りではない。</p>
<p>表示例：</p>
<p>「賞味期限 平成２２年４月１０日」 → 「賞味期限 平成２２年３月」<br />「賞味期限 平成２２年４月３０日」 → 「賞味期限 平成２２年４月」</p>
<p>★製造後３箇月以上品質保持が可能な食品等について、商品管理のうえでロット番号を月の後に記載してもよいか。</p>
<p>例 賞味期限 平成○年○月☆☆☆<br />賞味期限 ２０１０．４☆☆☆（☆はロット番号）</p>
<p>「賞味期限」を冠して年月のみを表示する場合、日を記載していないので、このような表示方法では消費者に誤解をもたらすことになる。従って、ロット番号は、消費者に誤解されないよう次の例に示すように表示しなければならない。</p>
<p>表示例：</p>
<p>賞味期限 平成○年○月 ＬＯＴ Ａ６３<br />賞味期限 ２０１０．４ ／ Ａ６３</p>
<p>★表示は容器包装の見やすい場所に記載することとなっているが、ミシン打抜きや打刻による表示は、見やすく理解しやすいものとして認められるか。</p>
<p>・表示は消費者等に見やすく理解しやすく記載するために、原則として、日本工業規格Ｚ８３０５（１９６２）に規定する８ポイント（６号）以上の活字を使用することが必要だが、それ以上の大きな活字（図案）であっても、それが不明瞭で判読しにくいものであってはならない。従って、一般に活字の大きいミシン打抜きや打刻による表示であっても明瞭に判読できるものでなければ適正な表示とはいえない。</p>
<p>★輸入食品等に記載されている消費期限又は賞味期限の表示方法について、下記の例のように原産国において既に消費期限又は賞味期限が表示されている場合は、法に基づく消費期限又は賞味期限の表示が記載されているものとみなしてよいか。</p>
<p>例：</p>
<p>① Ｂｅｆｏｒｅ Ｅｎｄ ＡＰＲ．１０<br />② ０４－１０<br />③ １４．１１．２０１０<br />④ Ｖ０１２４９７１１：２６ＡＬＴＰ</p>
<p>・表示事項の記載は、邦文をもって当該食品の購入者又は使用者が読みやすく、理解しやすい用語により正確に行わなければならない。例に示された表示は、消費期限又は賞味期限を表す旨の文字もなく、日付も「年→月→日」以外の順で表記されており、日本の習慣に馴染みが薄いものである。したがって、輸入業者が責任を持って、適正な表示をする必要がある。</p>
<p>★消費期限又は賞味期限の用語の意味が、必ずしも消費者にとって分かりやすくないので、説明を附記してもよいか。</p>
<p>・食品の期限については、消費者が意味を正しく理解することが重要であるため、消費期限又は賞味期限の用語の意味について、分かりやすく表示することは、消費者への情報提供の観点から適切であると考えられる。</p>
<p>表示例：<br />消費期限（期限を過ぎたら食べないようにしてください。）：平成○○年○○月○○日<br />消費期限：平成○○年○○月○○日までに食べきってください。</p>
<p>賞味期限（美味しく食べることのできる期限です。）20××年○○月○○日<br />賞味期限（期限を過ぎても、すぐに食べられないということではありません。）：平成○○年○○月○○日<br />賞味期限：平成○○年○○月頃までおいしく召し上がれます。</p>
<p>★カタログやインターネットを利用した通信販売など、食品の容器包装に表示を行うだけでは、購入に際して消費者に必要な情報を伝達できない場合があるが、どのようにすればよいか。</p>
<p>・カタログやインターネットを利用した通信販売などで届けられる食品であっても、容器包装に消費期限又は賞味期限等の義務表示事項を表示する必要がある。</p>
<p>・事業者の自主的な取組として、食品の容器包装に表示されている消費期限又は賞味期限等の義務表示事項を確認できるよう、カタログやインターネットの購入画面等でこれらの情報を積極的に提供することが望ましい。</p>
<p>★消費期限又は賞味期限の表示に加え、「お早めにお召し上がり下さい。」との表示を併記してもよいか。</p>
<p>・製造業者が、期限の最終日に食されるより、早い段階で食されるほうがよりおいしいとの事情等から「お早めにお召し上がり下さい」と一括表示の外に表示することは、差し支えない。</p>
<p>・密封された生菓子の詰め合わせなど、外装を開封することによって密封状態が保てなくなり、表示された期限までの品質の保持が難しいものについては、箱の中に「開封後はお早めにお召し上がり下さい」と表示した説明書を入れるなど、消費者へ情報提供することが望ましい。</p>
<p>★消費期限又は賞味期限の表示に加え、期限表示が未開封の状態を前提としていることを併せて表示することはできるか。</p>
<p>・期限表示が未開封の状態を前提としている旨を併せて表示することは、消費者への情報提供の観点から適切であると考えられる。</p>
<p>★賞味期限の表示に加え、腐敗や変敗等の品質劣化の目安となる情報を併せて表示することはできるか。</p>
<p>・賞味期限が表示される食品については、期限を過ぎてもその品質が十分保持されていることがあることから、食品の無駄な廃棄を減らす観点から品質劣化の目安となる情報（食品の色・香りの変化、包装の膨脹等）を表示やホームページ等により可能な範囲で消費者に対して提供することが望ましいと考えられる。</p>
<p>・「賞味期限」を過ぎた食品等の取り扱い等について消費者からの問い合わせがあった場合には、可能な限り情報提供に努め、適切に対応することが求められる。</p>
<p>・消費期限が表示される食品については、期限を過ぎたものは品質（状態）の劣化により安全性を欠く可能性が高いので、食べるべきではない。</p>
<p>★賞味期限が異なる二つ以上の食品を詰め合わせた商品を販売する場合、外装の賞味期限の表示はどのように行えばよいか。</p>
<p>・個々の容器包装に表示をしてある食品を、購買者の求めに応じて包装する場合には、その外装に表示は必要ない。他方、小売りのための包装、つまり最初から組み合わされた一つの商品として販売する場合には、消費者が外包装から適切に判断することができるようにするため、すべての食品のうち最も短い賞味期限又はすべての食品の賞味期限を外装に表示する必要がある。</p>
<p>★酒精飲料について、一部の瓶入りビールで従来から実施されているとおり、ラベル周辺に年月日の部位に切れ込みを入れて日付を表示する方式（切れ欠き方式）は認められるか。（食衛法）</p>
<p>・製造又は加工の日から賞味期限が３箇月を超えるものにあっては、ビールにおいて従来から行われているように、ラベル周辺に年月の部位に切れ込みを入れて、賞味期限を表示しても差し支えない。ただし、この場合、一括表示欄には、「賞味期限はラベル周辺部に切れ欠き方式で記載」等と表示することが必要となる。</p>
<p>★食品添加物及び食品添加物製剤の期限表示は省略できることとされているが、一般消費者に直接販売されるものではなく、食品製造業者間で取り引きされるいわゆる業務用の食品添加物及び食品添加物製剤の期限に関する情報提供は、どのように行えばよいか。（食衛法）</p>
<p>・食品添加物及び食品添加物製剤については、その品質の保持される期間が長いことや、賞味期限の表示よりも商品ロット番号の情報の方が有用であること等から、賞味期限の表示は省略できることとなっている。</p>
<p>・業者間での取引の際に任意で期限を表示する場合（一般消費者に直接販売されるものを除く。）には、食品衛生法に基づく義務表示と誤認されない表現として、「品質保証期限」「品質保証期間」等の用語を使用することは差し支えない。</p>
<p>★&nbsp;「弁当及びそうざいの衛生規範」に「弁当にあっては、調理時間まで記載すること。」との記載があるが、これらの食品に消費期限を表示する場合、消費期限を「日」まででなく「時間」まで記載する必要があるのか。</p>
<p>・食品衛生法及びＪＡＳ法では、消費期限の日付の表示を義務づけており、「時間」までの表示を義務づけていない。しかしながら、品質（状態）の劣化が特に早い弁当の類にあっては、「年月日」に加えて、必要に応じて「時間」まで記載することが望まれる。</p>
<p>★保存方法の表示はどのように行えばよいか。</p>
<p>・保存方法は「保存温度10℃以下」、「4℃以下で保存」などのように、流通、家庭等において可能な保存の方法を、平易な用語をもって期限表示にできるかぎり近接して記載することとされている。</p>
<p>・常温で保存すること以外に留意すべき特段の事項がないものについては牛乳、乳飲料を除いて常温で保存が可能である旨の表示が省略できる。</p>
<p>・直射日光を避ける必要がある等、常温以外に留意事項がある場合は、「直射日光を避け室温で保管」といった表示を行う必要がある。</p>
<p>・開封後に保存方法を変更することが望ましい食品については、「開封後は４℃以下で保管してください。」などのように、開封後の取扱い方法を一括表示の外に表示するか、一括表示の中に表示する場合は「使用上の注意」等と項目名を記載し保存方法とは異なるものであることを明らかにした上で表示することが望ましいと考えられる。</p>
<p><strong>期限の再設定等</strong></p>
<p>★表示された期限を過ぎた食品を販売してもよいか。（食衛法）</p>
<p>・食品等の販売が禁止されるのは、当該食品等が食品衛生法上の問題がある場合、具体的には食品衛生法第６～１０条、第１９条等に違反している場合なので、仮に表示された期限を過ぎたとしても、当該食品が衛生上の危害を及ぼすおそれのないものであればこれを販売することが食品衛生法により一律に禁止されているとはいえない。</p>
<p>・しかしながら食品衛生を確保するためには、消費期限又は賞味期限のそれぞれの趣旨を踏まえた取扱いが必要であり、まず、消費期限については、この期限を過ぎた食品については飲食に供することを避けるべき性格のものであり、これを販売することは厳に慎むべきものである。</p>
<p>・賞味期限については、期限を過ぎたからといって直ちに食品衛生上問題が生じるものではないが、期限内に販売することが望まれる。</p>
<p>★商品を陳列した後でも、合理的な根拠のある期限の範囲内であれば、消費期限や賞味期限を延長して表示することは可能か。</p>
<p>・科学的・合理的な根拠をもって設定した期限より短い期限を商品に表示し、これを陳列した後に、表示ラベルを貼り替えて期限を延長することは、当初設定していた期限の範囲内であっても、当初の期限表示に基づき商品を選択した消費者の信頼を損なう行為であり、消費者の適切な商品選択を確保する観点から、適当とはいえない。（「消費期限又は賞味期限の適切な取扱いについて（依頼）」（平成２１年１１月２日付消食表第７５号消費者庁食品表示課長通知）参照）</p>
<p>★流通の過程で冷凍されるなど、保存条件が変更された場合、消費期限又は賞味期限をどのように設定すればいいか。</p>
<p>・流通段階で適切に保存方法を変更したものであって、消費期限又は賞味期限の表示の変更が必要となる場合は、適正な表示を確保する観点から、変更された保存方法及びこれに基づく新たな期限を改めて設定し、適切に表示し直さなければならない。</p>
<p>・流通段階で食品を凍結する場合にあっては、食品等の製造業者等が責任を持って温度管理を実施すること等により、食品等の衛生上の危害を防止することが望まれる。また、保存温度を変更した理由が消費者に分かるように注意事項等として記載する等により、誤解が生じないよう注意する必要がある。</p>
<p>・これらの期限の再設定は、科学的・合理的根拠をもって適正かつ客観的に行われた場合には、法令違反となるものではない。</p>
<p>★冷凍状態で販売店まで流通し、販売店において販売時に解凍して冷蔵状態で販売されることを前提として製造される食品について、販売店で冷蔵状態での賞味（消費）期限を印字するため、製造時に冷凍状態での賞味期限の印字を省略することはできるか。</p>
<p>・食品衛生法及びＪＡＳ法では、販売時に表示が必要とされており、製造者からスーパー等の販売店に販売される時点でも表示が必要である。このため、一般消費者に販売されるまでに販売店において表示がなされることを理由として、製造者の表示義務が免除されることはない。</p>
<p>★加工の段階で、期限を過ぎた原材料を使用することは可能か。</p>
<p>・消費期限を過ぎた原材料を使用することは厳に慎む。</p>
<p>・一方、賞味期限は定められた方法により保存された場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限であり、この期限を過ぎた原材料を使用することは、必ずしも禁止されてはいない。</p>
<p>・ただし、この場合においても、当該原材料の特徴を踏まえた保存温度の変更や加熱加工などを行う際には、社内基準を策定の上、最終製品の品質に問題がないことを科学的・合理的な方法で確認するとともに、その関係記録・帳簿等を保存するなど、慎重かつ十分な管理・確認の下に行われる必要がある。</p>
<p>・期限表示は、食品の特性等に応じて科学的・合理的根拠をもって適正に設定すべきもので（「食品期限表示の設定のためのガイドライン」参照）、定められた方法により保存した場合の期限として表示されている。</p>
<p>★一度出荷した後返品された商品がまだ期限内の場合、出荷時に付した期限（日時）をそのまま用いたり、期限を延長して付したりして出荷することはできるか。</p>
<p>・一度出荷した後返品された商品については、定められた方法により保存されていたかを確認することは通常困難であり、品質が保証できないため、一度出荷した後返品された商品を再出荷することは、原則として認められていない。</p>
<p>・そのため、やむを得ず再度出荷することは、出荷後に定められた方法で保存されていることが確認されており、かつ、当該方法で保存されれば品質劣化がほとんど生じない場合に限り認められるものであり、その際にも、科学的・合理的根拠に基づいて適切に期限を設定する必要がある。</p>
<p>・なお、返品された商品に対して、出荷時に付した期限（日時）を延長して付すことは、科学的・合理的根拠がないこととなるため、認められていない。</p>
<p><strong>食品衛生法の規定に基づく事項</strong></p>
<p>★科学的な根拠に基づき設定された期限を超えた期限を表示した場合の食品衛生法上の取扱いはどうなるのか。（食衛法）</p>
<p>・消費期限又は賞味期限の表示は、食品衛生法第１９条に基づく表示基準及び加工食品品質表示基準に従って行われるべきものであり、賞味期限及び消費期限それぞれの定義に沿ってなされなければ適切な表示とはいえない。</p>
<p>・すなわち、賞味期限については、「定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限」、消費期限については、「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限」でなければならない。</p>
<p>・また、科学的な根拠に基づいて設定された期限を超えて表示を行った場合で、公衆衛生に危害を及ぼすようなおそれがある場合には、食品衛生法第２０条で禁止されている「公衆衛生に危害を及ぼす虞のある虚偽の又は誇大な表示」にも該当することとなる。</p>
<p>・なお、賞味期限の定義に「ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。」という表現があるが、これは、期限が過ぎた食品がすぐに食べられなくなるわけではない旨を消費者に情報提供するためのものなので、短い期限を設定する必要があるというものではない。</p>
<p>★製造年月日が逆算できない製品（賞味期限を年月で表示している製品）で、かつ、ロット番号も記載していない場合、廃棄等の措置を講じなければならない違反が発見された際の取扱いはどうなるのか。（食衛法）</p>
<p>・違反品のロットが特定できない限り、少なくとも、同一の消費期限又は賞味期限が記載されている食品すべてが廃棄等の対象となる。</p>
<p>★製造物責任法と、食品衛生法に基づく消費期限又は賞味期限の表示との関連はどのように考えればよいか。（食衛法）</p>
<p>・製造物責任法は、製造物により消費者危害が起こった場合、消費者が製造業者に対して損害賠償請求をするうえで必要な要件を、製造業者の「過失」から「欠陥」に変更するものである。</p>
<p>・「過失」というのは、被害を防ごうと思えばできたにもかかわらず、何らかの不注意により防止するための措置を怠ったという主観的なものだが、「欠陥」はその製造物そのものの客観的状態であり、消費者の立証負担は軽減されたものといえる。</p>
<p>・これは、加工食品のみならず、すべての製造物に対して導入されたものである。一方、消費期限又は賞味期限の表示は、食品衛生法の表示基準で定められているものであり、製造物責任法とは法律上の直接の関係はない。</p>
<p>・すなわち、表示も含めた行政上の取締りは従来どおり食品衛生法に基づいて行われるものであり、他方、製造者の消費者に対する賠償責任の有無は、この製造物責任法により判断されることとなる。</p>
<p>・食品衛生法に規格や基準等への適合・不適合と製造物の欠陥の有無の判断とは必ずしも一致するものではないが、製造物の欠陥の有無を判断する上での重要な考慮事項になることは十分考えられる。</p>
<p>★消費期限又は賞味期限前に販売された食品等を購入した消費者が、その期限を過ぎた後に当該食品等を喫食して食中毒が起こった場合、消費者に対する営業者の民事上の責任はあるか。（食衛法）</p>
<p>・適正な消費期限又は賞味期限の表示を行っていた食品等で食中毒が起こった場合、その期限の前か後かということは、営業者の民事上の責任を判断する上で、一つの考慮事項になるものと考えられる。</p>
<p>・しかしながら、賞味期限の表示そのものが衛生的な要因のみならず、味や香りといったことも勘案して設定される場合にあり、必ずしも、期限を過ぎた後の喫食を避けるような表示をしているとはいえない。</p>
<p>・すなわち、食中毒が起こった場合の営業者の消費者に対する民事上の責任は、民法や製造物責任法等に照らし、表示のみならず種々の要素を勘案して、営業者に過失があったか、商品に欠陥があったか等を考慮して最終的には裁判所が判断することとなる。</p>
<p>★期限を過ぎた食品等を販売して食中毒が発生した場合、消費者に対する民事上の責任は、製造業者、販売業者のどちらにあるのか。（食衛法）</p>
<p>・期限を過ぎた食品等を販売して食中毒が発生した場合の消費者に対する製造業者や販売業者の民事上の責任は、それぞれについて、発生原因や過失の有無等表示以外の種々の要素も勘案し、民法や製造物責任法等に照らして最終的には裁判所が判断することとなるので、一般的かつ択一的に、どちらに責任があるかということは言うことができない。</p>
<p>・なお、製造業者については、食品の欠陥による製造物責任等が、販売業者については、民法による債務不履行責任、不法行為責任等が問われることとなり、原因の如何によっては、両方の責任が認められることもあり得る。</p>
<p>・実際にどちらが消費者に対して賠償を行うかは、被害を受けた消費者の選択によることとなり、又、製造業者と販売業者のどちらがどの程度最終的に負担するかは、原因に対する寄与の程度や契約関係等により判断されることとなる。</p>
<p>★シアン化合物を含有する豆類の日付表示はどのようにすればよいか。（食衛法）</p>
<p>・食品の規格基準においては、豆類はシアン化合物が検出されるものであってはならないとされている。</p>
<p>・ただし、バター豆、ホワイト豆、サルタニ豆、サルタピア豆、ペギア豆、ライマ豆については、食品衛生法により使用基準を定め、生あんの原料のみに使用を限定し、また、生あんの製造基準を定め、生あんにシアン化合物が完全に残らないことを確保したうえで、これらの豆類は元来その成分としてシアン化合物を含有していることから、豆１００ｇ中に含有するシアン化合物の量がシアン化水素（ＨＣＮ）として、５０ｍｇ以下であるという基準を設け、規制している。</p>
<p>・したがって、シアン化合物を含有する豆類にあっては、流通及び加工工程の管理上の観点から、期限表示ではなく、輸入年月日の表示を行うこととなっている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
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    <title>加工食品品質表示基準別表２に２品目追加</title>
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    <published>2011-05-05T01:38:26Z</published>
    <updated>2011-07-24T01:35:41Z</updated>

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        <name>記事編集</name>
        
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        <![CDATA[<p>参考：加工食品品質表示基準改正（原料原産地表示等）に関するＱ＆Ａ</p>
<p><a href="http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/qa_f.pdf"target="_blank">http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/qa_f.pdf</a></p>
<p>Ⅰ 制度全般</p>
<p>★原料原産地表示とは</p>
<p>原料原産地表示とは、加工食品の原料に使われた一次産品（農畜水産物）の原産地に関する表示のこと。</p>
<p>★原料原産地表示の義務付けの発端は</p>
<p>原料調達先の多様化・グローバル化が進展する中、食品の品質に関する消費者の関心が高まり、国内で製造・加工される加工食品の原料の原産地についても品質に関する情報として重要視されるようになってきた。</p>
<p>加工食品のなかには、原料の原産地によって商品が差別化されるものがあるが、そのような商品について加工地を強調することで消費者に原料の原産地と誤解を与えるような産地表示が行われているものがあり、これら特定の品目について原料原産地表示の要望が強く寄せられた。</p>
<p>このため、加工食品の品目ごとの製造・流通実態等を踏まえた検討が行われ、平成１２年３月に「原料原産地の表示のあり方」（加工食品の原料原産地表示検討委員会報告）が示された。</p>
<p>この報告を踏まえ、まず、梅干しとらっきょう漬けに原料原産地表示を義務づける品質表示基準が平成１２年１２月に策定され、以降、個別品目ごとの検討を経て、これまでに農産物漬物やうなぎ蒲焼等の８品目について、原料原産地の表示が義務づけられてきた。</p>
<p>★平成１６年９月の改正の概要</p>
<p>加工食品全般について、産地名が加工地を示すのか原料の産地を示すのか不明確な表示は禁止された。原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると認識されている２０の加工食品群が義務表示対象として横断的に網羅された。</p>
<p>★海外で前処理された原料を使用し、国内で製品を完成させた加工食品の原産地表示</p>
<p>このような製品の場合であっても、義務表示対象品目に該当するものであれば、義務表示の対象となり、原材料名の欄に記載された生鮮食品のうち主な原材料の産地を、原料原産地として表示することが義務づけられている。例えば、Ａ国で漁獲され、Ｂ国で切り身にされたニシンを輸入して、国内でフライ種として衣をつけたものには、「１９ フライ種として衣を付けた魚介類」として原料原産地表示が義務づけられているので、ニシンがＡ国産である旨を原料原産地として表示する必要がある。なお、Ａ国で漁獲され、Ｂ国で切り身にしフライ種として衣を付けたニシン製品を輸入して、国内で単に小分け・再包装しただけの製品は、原料原産地の表示義務はありませんが、原産国名（Ｂ国）を記載する必要がある。</p>
<p>★インストア加工された食品の原料原産地表示</p>
<p>インストア加工の食品については、「飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費者に直接販売する場合」とみなし、ＪＡＳ法では表示が義務づけられていない。ただし、仕入れ、解凍、小分け・再包装等の行為については、インストアで行った場合にあっても表示を行う必要がある。例えば、冷凍状態で仕入れたタレ付き肉を、インストアで解凍及び包装して販売する場合、解凍及び包装行為はインストア加工には当たらないことから、原料原産地表示を含めた加工食品としての表示が必要となる。</p>
<p>★表示面積の小さい食品の原料原産地表示</p>
<p>容器又は包装の面積が３０平方センチメートル以下である場合には、原材料名等と同様、原料原産地表示を省略することができる。</p>
<p>★平成１９年１０月の改正の概要</p>
<p>既に義務付けられている２０の加工食品群に、「緑茶飲料」及び「あげ落花生」が追加された。</p>
<p>★原料原産地表示が義務づけられていないものに自主的に表示する場合の注意点</p>
<p>原料原産地表示が義務づけられていないものに自主的に表示する場合についても義務対象食品と同様な方法により表示する必要がある。</p>
<p>Ⅱ 義務表示対象品目（２０の加工食品群の分類について）</p>
<p>★平成１６年９月に原料原産地表示の対象とされた加工食品</p>
<p>義務表示対象品目の選定に当たっては、 ① 原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、 ② 製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が５０％以上である商品であることを要件として検討。具体的には、生鮮食品に近いと認識されていることを目安として、２０の加工食品群が義務表示対象として横断的に網羅されることになった。これらの加工食品の原材料のうち、重量の割合が５０％以上を占める原材料（主な原材料）について、その原産地を表示することが義務づけられました。</p>
<p>★平成１９年１０月に原料原産地表示の対象とされた加工食品</p>
<p>加工食品品質表示基準別表２の５に「緑茶飲料」を、７に「あげ落花生」を追加された。</p>
<p>《改正加工食品品質表示基準別表２（抜粋）》</p>
<p>１ 乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実（フレーク状又は粉末状にしたものを除く。）</p>
<p>２ 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実（農産物漬物品質表示基準（平成12年12月28日農林水産省告示第1747号）第２条に規定する農産物漬物を除く。）</p>
<p>３ ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん（缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。）</p>
<p>４ 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの（切断せずに詰め合わせたものを除く。）</p>
<p>５ 緑茶及び緑茶飲料</p>
<p>６ もち</p>
<p>７ いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類</p>
<p>８ こんにゃく９ 調味した食肉（加熱調理したものを除く。） </p>
<p>10 ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵（缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。） </p>
<p>11 表面をあぶった食肉 </p>
<p>12 フライ種として衣をつけた食肉（加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。） </p>
<p>13 合挽肉その他異種混合した食肉（肉塊又は挽肉を容器に詰め、成形したものを含む。） </p>
<p>14 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻類（細切若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く。） </p>
<p>15 塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類 </p>
<p>16 調味した魚介類及び海藻類（加熱調理したもの並びに缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。） </p>
<p>17 ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類（缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。） </p>
<p>18 表面をあぶった魚介類 </p>
<p>19 フライ種として衣をつけた魚介類（加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。） </p>
<p>20 ４又は13に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの（切断せずに詰め合わせたものを除く。） </p>
<p>★平成２３年３月に原料原産地表示の対象とされた加工食品<br /><br />加工食品品質表示基準別表２の８に「黒糖及び黒糖加工品」を、18に「こんぶ巻」が追加された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・・・平成23年3月31日、ＪＡＳ法の「加工食品品質表示基準」の一部改正についての告示が公布され、「加工食品品質表示基準」の別表２（原料原産地表示対象加工食品）に新たに、「黒糖及び黒糖加工品」、「こんぶ巻」が追加された。</p>
<p>公布の日からの施行だが、経過措置として、平成25年3月31日以前に製造、加工され、輸入されるもの並びに同日以前に販売されるものの用に供する表示対象業務用加工食品については、改正前の基準の規定によることができる。</p>
<p>つまり、２年間の移行期間が設けられていて、平成25年4月1日以降に製造、加工、輸入されるもの及び表示対象業務用加工食品に対して、「黒糖及び黒糖加工品」と「こんぶ巻」の原料原産地表示の義務が完全適用されることになる。</p>
<p>しかし、約2年の猶予はあるものの、この期間を利用して、社内関係者への周知を行うと共に、印刷包装資材やラベル等の在庫、切り替えのタイミングを考慮し、無駄な廃棄やコストが掛からないように、また、完全適用に間に合わないようなことの無いように準備をしておく必要がある。</p>
<p>参考：加工食品品質表示基準</p>
<p><a href="http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/kijun_02_090831.pdf">http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/kijun_02_090831.pdf</a>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
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    <title>品質表示基準制度、表示の対象になる食品</title>
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    <published>2011-05-04T06:38:02Z</published>
    <updated>2011-05-04T08:22:59Z</updated>

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        <name>記事編集</name>
        
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        <![CDATA[<p>★「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和25年法律第175号）（JAS法）」に基づいた「JAS制度」は、2つの制度から成り立っている。</p>
<p>①JAS規格制度</p>
<p>農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化および使用又は消費の合理化を図るため、農林水産大臣が制定した日本農林規格（JAS規格）による検査に合格した製品にJASマークをつけることを認める制度</p>
<p>②品質表示基準制度</p>
<p>一般消費者の選択に資するために内閣総理大臣が制定した品質表示基準に従った表示をすべての製造業者又は販売業者に義務付ける制度</p>
<p>これら2つの制度によって、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与することを目的としている。</p>
<p>「JAS」は日本農林規格の英訳「JAPANESE AGRICULTURAL STANDARD」の頭文字をとった略称で、現在では制度全体をあらわす言葉として使われ、個々の物資についての日本農林規格は、JAS規格と呼ばれている。</p>
<p>★JAS規格制度<a id="top" name="top"></a></p>
<p>JAS規格は、農林水産大臣が農林物資の種類（品目）を指定して制定される。規格の制定等に当たっては、必ず、農林物資規格調査会（JAS調査会）の議決を経なければならない。</p>
<p>既存のJAS規格については、5年ごとに見直され、その際には、生産、取引、使用又は消費の現状や将来の見通しに加え、国際的な規格（コーデックス規格等）の動向を考慮することとされている。</p>
<p>JAS規格を定めることのできる基準として、品位、成分、性能その他の品質についての基準、生産の方法についての基準、流通の方法についての基準の３つがある。</p>
<p>★品質表示基準制度</p>
<p>平成11年のJAS法改正により、平成12年に一般消費者向けのすべての飲食料品について横断的な品質表示基準が定められ、生鮮食品、加工食品、遺伝子組換え食品の表示のほか、飲食料品の品目ごとの特性に応じ、追加的に必要な品質表示基準を定めることもできることとなっている。→水産物の表示、しいたけの表示、玄米及び精米の表示、個別加工食品の表示（平成23年3月末現在、46基準） </p>
<p>◆生鮮食品の表示</p>
<p>生鮮食品に必要な表示事項は「名称」と「原産地」。</p>
<p>水産物は、「名称」「原産地」のほかに「水産物品質表示基準」に基づき、冷凍したものを解凍したものである場合は「解凍」、養殖されたものである場合は「養殖」と表示しなければならない。</p>
<p>しいたけは、「名称」「原産地」のほかに「しいたけ品質表示基準」に基づき、原木栽培されたものには、「原木」、菌床栽培されたものには、「菌床」、混合している場合は、含まれる重量の多い順に「原木・菌床」又は「菌床・原木」と表示しなければならない。</p>
<p>これらの表示事項は、容器又は包装の見やすい箇所若しくは商品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示する。</p>
<p>なお、生鮮食品を生産（採取及び採捕を含む）し、一般消費者に直接販売する場合、又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合は、名称・原産地を表示する必要はない。　</p>
<p>また、玄米及び精米（容器に入れ、又は包装されたもの）は、「玄米及び精米品質表示基準」に基づき、「名称」「原料玄米」「内容量」「精米年月日」「販売者等の氏名又は名称、住所及び電話番号」を定められた様式で容器又は包装の見やすい箇所に一括して表示する。</p>
<p>◆加工食品の表示</p>
<p>加工食品に必要な表示事項は、「名称」「原材料名」「内容量」「賞味（消費）期限」「保存方法」「製造者」。（一部の表示事項を省略できる場合がある。）</p>
<p>また、産地名が加工地を示すのか原料の産地を示すのか不明確な表示は禁止されるとともに、国内で製造された22食品群＋4品目については、主な原材料（原材料に占める重量の割合が50％以上のもの）の原産地（「原料原産地」）</span></font>の表示が必要になる。輸入品にあっては「原産国名」を記載する。</p>
<p>これらの表示事項は、容器又は包装の見やすい箇所に原則一括して表示することが義務付けられている。</p>
<p>なお、飲食料品を製造若しくは加工し、消費者に直接販売する場合、又は飲食料品を設備を設けて飲食させる場合は、名称、原材料名等を表示する必要はない。</p>
<p>◆遺伝子組換え食品の表示</p>
<p>大豆、とうもろこしなどの遺伝子組換え農産物とその加工食品については、遺伝子組換え食品の表示が必要です。</p>
<p>◆有機食品の表示</p>
<p>有機食品の表示については、平成11年7月のJAS法改正を受けて、平成12年1月に有機農産物及び有機農産物加工食品のJAS規格を定め、併せてその2品目を指定農林物資として指定することにより、平成13年4月1日から、名称の使用が規制されることになった。 これにより、有機JASマークがない農産物や農産物加工食品には、「有機」や「オーガニック」の名称の表示ができない。 </p>
<p>◆品質表示基準の適用範囲の拡大</p>
<p>平成20年1月31日に加工食品品質表示基準等が改正（同年4月に施行）され、食品の業者間取引についても、表示の対象とするよう範囲が拡大されている。</p>
<p>★表示の対象になるか否かを判断</p>
<p>①加工品表の適用及び食品衛生法による義務表示の適用を受ける品目（食品衛生法施行規則別表第3）であるかどうかを判断する。</p>
<p><a href="http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_kakou_h230331.pdf"target="_blank">http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_kakou_h230331.pdf</a></p>
<p><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000023.html"target="_blank">http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000023.html</a></p>
<p>②食品であるか否かを判断する。</p>
<p>③加工食品かどうかを判断する。</p>
<p>④販売される品目か否かを判断する。</p>
<p>⑤業務用食品であるか否かを判断する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
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