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2009年6月17日、農地法等の一部を改正する法律が成立いたしました。施行は2009年12月末までに行われる見通しとなっています。
同改正法は、「農地耕作者主義」をやめ、「効果的および効率的な農地の利用」を目指すとしています。
農地の賃借権が原則自由となり、企業でも個人でも「農地を適正に利用」することで、そこに住んでいなくとも原則自由に農地を借りることができます。
主な改正点は、 ①利用期間(賃借期間)を20年間から50年間へと変更、 ②従来の農業従事者だけでなく企業も借地を行う事ができる、(ただし企業が借地する場合は、「農業に常時専従する者」を一人以上役員とする) ③違法な利用や転用は罰金最高300万円から1億円に 等があげられます。
平成20年度 水産白書では、
◆ 水産業の体質を強化する取組を拡大し、水産物の安定供給を図っていくこと
◆ 家族の工夫・努力に加え、企業・地域・学校が子どもの食をめぐる新たな環境を支えることによって、子どもをはぐくむ魚食の未来を築いていくこと
◆ 水産資源の管理、海洋環境の保全を推進すること。漁業者の経営安定の確保と活力ある就業構造を確立すること。漁村の生活環境の向上と防災力の強化を図るとともに、地域資源を活用した漁村づくりを推進すること
等のポイントをあげている。
参考:平成20年度水産白書
平成20年食料・農業・農村白書では、以下のトピックスをとりあげています。
1 国内農業の食料供給力(食料自給力)の確保に向けた取組
2 農村における雇用創出への取組
平成20年度「食料・農業・農村白書」、「森林・林業白書」及び「水産白書」について、それぞれ公表されたところです。
白書では、「平成20年度食料・農業・農村の動向」、「平成21年度食料・農業・農村施策概要」として、白書のポイントをまとめています。
現在、最近の消費者の安全・安心志向の高まりを背景に、国内産穀物類に対する需要が高まっており、国内産穀物類を100%使用した製品が増加傾向にあります。
あるとして、
我が国では農業部門において農地面積の減少や農業従事者の減少・高齢化が進行しており、農業構造の"脆弱化"が進んでいます。
国際的な食料事情が大きく変化し、世界の食料需給が中長期的にひっ迫する可能性があるなかで、食料の約6割を輸入に頼る我が国にとって、食料の安定供給のためのシステムを早急に確立することは、重要な課題です。
