酒類製造業の最近のブログ記事
微笑みの国タイからのレポートです。日本人が現地で生産している「もち米焼酎」がいよいよ国内で発売されることになりました。
酒類販売媒介免許を取得して「お酒を販売斡旋したい」という場合、その前に検討しておかなければならないことがあります。
それは、「果たして実現可能か否か」ということです。
お酒の販売を斡旋する酒類販売媒介業免許とはどのような免許でしょうか
自社で外国から酒類を輸入し、国内販売を行う場合の免許の手続きについては、自己が輸入した酒類を酒類の小売店等に販売する場合は輸入酒類卸売業免許を、一般消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に販売する場合は一般酒類小売業免許を受ける必要があります。
酒類を販売するには、どのような手続きが必要でしょうか。
酒類の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。
酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって大きく2つに区分されており、(1)消費者、料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者をいいます。)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者をいう。)に酒類を販売するためには酒類小売業免許を、また、(2)酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するためには酒類卸売業免許を受ける必要があります。
酒税は、どの段階で納めるのでしょうか?
お酒にかかる税金、いわゆる酒税の税率はどのくらいでしょうか。
酒税は、酒類の消費に着目して負担を求める間接消費税ですが、その税率は数量による従量課税方式を採用しています。
酒税法では、酒類を、「発泡性酒類」、「醸造酒類」、「蒸留酒類」及び「混成酒類」の4種類に分類し、その分類ごとに異なる税率を適用することを基本としています。
最近では、地域おこしの一環として、「焼酎」などをつくるケースが増えてきました。
しかしながら、一部には、「せっかくつくったのに売れないのか」という声も多いようです。
酒の販売は、酒税法によって様々な規制がありますので、誰に、何を、どのように販売していきたいのか、じっくり検討する必要があります。
謹んで
震災のお見舞いを
申し上げます
この度の東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
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