農林水産業の最近のブログ記事
前回、「農業で会社をつくろう」という記事を記載いたしました。今回は、その続きで、農業法人の要件について記載したいと思います。
農業を行う場合、農地等を利用して行う経営と農地等を利用しないで行う経営があります。農地等を利用して事業を行う法人は、「農地法」で定められた農業生産法人の要件を備えることが必要となります。
*農業生産法人=農地等の権利(所有権および賃貸借権等の使用収益権)の取得が認められる法人。農地法上で規定している呼び名。
福島県阿武隈高地の5市町村(飯館村・浪江町津島・葛尾村・田村市都路町・川内村)で「あぶくまロマンチック街道」、別名「いなかみち」の共同事業が進められています。
その事業のひとつに、田舎暮らし体験ツアーがあります。
昨年10月に行われた「体験ツアー」では、こだわり味噌造り、木工体験、蔓細工体験、稲刈り体験がありました。
参加された方々からは、「都会と違って空気がおいしく景観が素敵」、「観光化されていないところがいい」、「のんびりリラックスできる」、「貴重な体験ができた」などの声を聞くことができました。
農業で会社をつくる方法をご存知ですか?
会社というと、面倒な手続きがたくさんあるんじゃないの?と思われるかもしれません。
いえいえ、今はそんなに面倒な作業は必要ありません。自分たちで会社(法人)をつくることが可能なのです。
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記入してお探しください。
2009年6月17日、農地法等の一部を改正する法律が成立いたしました。施行は2009年12月末までに行われる見通しとなっています。
同改正法は、「農地耕作者主義」をやめ、「効果的および効率的な農地の利用」を目指すとしています。
農地の賃借権が原則自由となり、企業でも個人でも「農地を適正に利用」することで、そこに住んでいなくとも原則自由に農地を借りることができます。
主な改正点は、 ①利用期間(賃借期間)を20年間から50年間へと変更、 ②従来の農業従事者だけでなく企業も借地を行う事ができる、(ただし企業が借地する場合は、「農業に常時専従する者」を一人以上役員とする) ③違法な利用や転用は罰金最高300万円から1億円に 等があげられます。
平成20年度 水産白書では、
◆ 水産業の体質を強化する取組を拡大し、水産物の安定供給を図っていくこと
◆ 家族の工夫・努力に加え、企業・地域・学校が子どもの食をめぐる新たな環境を支えることによって、子どもをはぐくむ魚食の未来を築いていくこと
◆ 水産資源の管理、海洋環境の保全を推進すること。漁業者の経営安定の確保と活力ある就業構造を確立すること。漁村の生活環境の向上と防災力の強化を図るとともに、地域資源を活用した漁村づくりを推進すること
等のポイントをあげている。
参考:平成20年度水産白書
平成20年度森林・林業白書トピックスでは、以下の項目について書かれています。
1. 低炭素社会の実現に向けた新たな取組
2. 雇用情勢の悪化に対応した林業分野の雇用創出
3. ロシア材輸入量の減少と国産材への原料転換
4. 製紙原料への間伐材利用の推進
5. 岩手・宮城内陸地震災害への迅速な復旧対策
平成20年食料・農業・農村白書では、以下のトピックスをとりあげています。
1 国内農業の食料供給力(食料自給力)の確保に向けた取組
2 農村における雇用創出への取組
平成20年度「食料・農業・農村白書」、「森林・林業白書」及び「水産白書」について、それぞれ公表されたところです。
白書では、「平成20年度食料・農業・農村の動向」、「平成21年度食料・農業・農村施策概要」として、白書のポイントをまとめています。
